みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
2月8日土曜日開催の最短最速勉強会の告知がアップされました。
今回は「労災保険法」です。
問題演習を中心にワシワシとみなさんの脳みそを掻き回します(^_^)/
受験仲間を作ったり、自分の勉強法の見直しをしたり、現状を把握するのに役立てたり、モチベーションのアップにつなげたりといろんな利用の仕方があります。
お家や自習室にこもって勉強するのもいいですが、そろそろ合格発表後の意気盛んさがガス欠になる時期です。
気分転換に一度参加してみてはいかがですか?
また、今回も合格体験談があります。
3回目と4回目で受かった方の話です。
ベテランになる直前で合格する秘訣、片足突っ込みかけたところから合格する秘訣が聞けます。
あなたが合格への具体的な道筋をつけるうえで目からウロコがボロボロ落ちる話となるでしょう。
合格するには悩むより行動ですよ!
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り201日(28週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約580時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は28回しか(「も」かな。)ありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「労災保険の特別加入者についての保険料額と保険料率」を整理しました。
第1種特別加入保険率は、どのようにして定められるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業に適用される労災保険率から、
②労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険料と負担」のうち「保険料の負担」から「労働保険料の負担」(徴収法15条等)「賃金からの控除」(徴収法32条1項)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「労働保険料の負担」は4肢(類題含めて5肢と参考問題が1問。)、
「賃金からの控除」は4肢(類題含めて5肢)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働保険料の負担」は「2個」の知識、
「賃金からの控除」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。」
(平成25年度問6D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「事業主が雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除する場合に、どのタイミングで控除することができるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができる。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。
要は、お給料を支払うたびに、その支払う賃金に雇用保険に係る一般保険料率を乗じた額を徴収できるってことですね。
裏を返せば、過去の分を清算的に徴収するのも、将来の分を前もって徴収するのもNGってことです。
もちろん、未払い残業代が支払われた場合には、その金額に保険料がかかってきます。
なので、当たり前のことですが、非固定的賃金がある場合には、毎月の雇用保険料額って、違ってきますからね。
これって、社会保険料とは全く違いますね。
社会保険料は、毎年の定時決定後は随時改定(実務では「月変(げっぺん)」と呼びます。)に該当しない限り、その年の9月から翌年の8月までは、天引きされる保険料額って変わらないですよね。
ところが、労働保険の場合は毎月変わる。労働者は労災保険料は負担しませんが、使用者が負担する労災保険料額は毎月変わるんです。
で、そんなことを毎月計算して申告・納付するのがめんどくさい(しかも昔はパソコンなんかありませんから全て手計算。)から、年1回の確定保険料の申告・納付と翌年度の概算保険料の申告・納付という仕組みを作ったんですね。
こういった話は、いわゆる「体系的な理解」という話です。
私たちは、新しい情報を既存の知識と結びつけることで、無理なく記憶を身につけていくことができます。
これを普段の独習でどれだけできているかが、暗記に走らず、すんなり覚えるためのコツですよ!
それと、他の科目とのリンクも記憶を強くするためには有効です。
ちなみに「事業主が雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除」できるって、労基法上のめっちゃ重要な概念の例外ですよね?
どんな概念の例外でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「賃金全額払いの例外」でしたね。
残りの賃金5原則の名称と内容はスラスラ思い出せられますか?
で、こういう時に思い出してみて、ご自身の記憶の歩留まりを測定するのって、今後の「忘却との戦い」には有効なんです。
「しまった!」と思って、テキストをすぐ眺めて覚え直した気になっている方と、1分くらい粘ってみて、確実な記憶/あやふやな記憶/忘れてしまっていた記憶のように現況を正確に把握して、どこに復習の力点を置けばいいかを見極めている方とでは、4月以降の答練期以降、ジワジワと差が開いていきます。
記憶を思い出す訓練をおろそかにして、インプットばかりに気が向いていると、皮肉なことに、覚えていったことはどんどん抜け落ちていきます。
合格する方の思考は、一度に全てを覚えようなんて気はさらさらなく、何回か繰り返して思い出すことにフォーカスを当てています(もちろん、どんな情報を繰り返し思い出すべきかという別の問題はあります。)。
あなたは、どっちですか?
今日のまとめ
今日は、「賃金からの控除」を整理しました。
また、他の科目とリンクすることで記憶を強くするコツについてもお伝えしました。
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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。
例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
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さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
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