みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り268日(38週と2日)、
1日1日を大切に過ごしましょうね。
「伝説の(笑)」「最短最速勉強会」大阪クラスがいよいよ始動いたします。
正式に案内が始まりましたので、リンクを貼ります。
いよいよ明日です。
講師は僕ではなくて「ししょ~」の北村庄吾先生。
「労働基準法」とは銘打っていますが、問題演習はほとんどありません。
主に勉強の仕方、スケジュールの組み方などのお話になります。
一度覗いてみてはいかがですか?
で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、もういませんね。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「管掌と事業の種類」を整理しました。
労災法の事務の管掌はどのようになっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
例外:次の事務は、所轄労働基準監督署長が行う。
①保険給付(二次健康診断等給付を除く。)
②社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給
③厚生労働省労働基準局長が定める給付(休業補償特別援護金)」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「総則及び共通事項」の「適用事業・適用除外」から「適用事業」(労災法3条1項)と「適用除外」(労災法3条2項)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「適用事業」は22肢(類題含めて25肢)、
「適用除外」は7肢(類題含めて8肢。それと選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「適用事業」は「4個」の知識(去年の記事では「たったの2個」と書きましたが、まとめすぎでしたね。)で、
「適用除外」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業における労働時間数に関係なくそれぞれの事業において、労災保険法の適用がある。」
(平成26年度問2エ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どのような者に労災法の適用はあるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「暫定任意適用事業及び適用除外事業を除く、適用事業に使用されるすべての労働者。」
ですね。
整理の視点
論点が何かをどう立てるかで悩ましいかもしれませんね。
ただ、くれぐれも「YES-NO」の〇☓思考になるのは避けましょう。
「2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業における労働時間数に関係なくそれぞれの事業において、労災保険法の適用があるか?」
なんてことをしてたら、問題の数だけ知識をつけなきゃならなくなりますし、おまけに何を覚えなきゃいけないかすらもぼんやりとしてしまって、結局は何も残らないという羽目になります。
今日の論点を「どのような者に労災法の適用はあるか?」としたのは、問題文の主語と述語(結論)の対応関係を読んでのことです。
問題文の修飾部分を除くと「2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は、労災保険法の適用がある。」という文章になります。
さらに主語の修飾部分を除くと「労働者は、労災保険法の適用がある。」という至極当たり前の文章になります。
ということは、修飾部分が検討対象となって、「労働者は、労災保険法の適用があるんだけど、2以上の労災保険適用事業に使用される場合だとどうなるんだろうね?」という論点になるということができます。
ただ、結論としては、労災法の場合、論点知識に書いたように適用は「暫定任意適用事業及び適用除外事業を除く、適用事業に使用されるすべての労働者。」なわけですから、「2以上の労災保険適用事業に使用される」のかどうかは関係ないわけです。
なので、論点知識に足すとしても「労災法は暫定任意適用事業及び適用除外事業を除く、適用事業に使用されるすべての労働者に適用され、2以上の労災保険適用事業に使用されたとしても、いずれについても適用される。」ということになります。
もっとも、この問題って、雇用保険法の場合を引き合いに出したでっちげ問題ということもできるんです。
では、もし問題文が「2以上の雇用保険適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業における労働時間数に関係なくそれぞれの事業において、雇用保険法の適用がある。」だったらどうでしょう?
はい、考えてみて!
………、
「原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となる。」
でしたね。
つまり、ダブルワークをしている場合、労災はそれぞれの事業所において適用となりますが、雇用は一択ということですね。
出題者の意図は、これとの混同をさせて、知識があやふやな受験生に揺さぶりをかけたんじゃないかなって思います。
むしろ、過去問検討が十分で、労災の適用に関しては「パートやアルバイト、正社員などの雇用形態は不問。国籍も不問。入管法上の在留資格や就労資格のない方も対象で、労災法の趣旨が被災労働者の保護。」ということが確固として記憶されていれば、
「2以上の労災保険適用事業に使用されるんであれば、どこででも労災適用。」という結論は迷いなく導けます。
なので、わざわざ「労災法は暫定任意適用事業及び適用除外事業を除く、適用事業に使用されるすべての労働者に適用され、2以上の労災保険適用事業に使用されたとしても、いずれについても適用される。」と記憶しなくても、
「労災法は暫定任意適用事業及び適用除外事業を除く、適用事業に使用されるすべての労働者に適用される。」という部分さえ記憶しておけば済むんです。
無駄に覚えることを増やさずに済みますね。
それでも心配なら「『すべての』というのは特に条件が付くことがない。例えばパートやアルバイトでも労災は適用されるし、国籍も関係ない。不法就労者であってもOK。」くらいを記憶を助ける理屈みたいにして覚えておけば十分でしょう。
たかだか2行の問題であっても、味わって解くことをしたら、学びは多いですね。
あなたは、過去問をどのように使い倒していますか?
やり方がぼんやりしていたら、学べるものもぼんやりしますよ。
手遅れになる前に、僕の無料相談を受けてチェックしてみてはいかがですか?
今日のまとめ
今日は、「適用事業」を整理しました。
なお、「適用除外」については去年の記事をご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法③~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
また、過去問文の読み解き方と味わい方もお伝えしました。
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