日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法③~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「268日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「適用除外」(労災法3条2項)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向けにグレードアップ)には、

適用除外の過去問が7肢載っています。

(類題、選択式、古い記述式からの出題を含むと11肢。)

 

ですが、本試験に持っていく知識が7個あるのではなく、

僕の検討では、たったの「1つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

労災保険法の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。

B 労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。

C 労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。

D 労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。

E 労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。」

(平成29年度問4)

 

まさかの1問まるままですが、それぞれ問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

全ぇ~ん部、「労災法の適用除外は誰か?」ですね。 

まさか、いちいち「労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されないか?」とか、

労災保険法は、行政執行法人の職員に適用されるか?」とかで思考はしていませんよね?

 

この〇☓思考だと、知識を引き出す質問項目がどうしても増えてしまいます。

つまり、無駄に覚える労力が増えます。

 

しかも、質問文中に答えが入っているので、キーワードが何かに注意を向けたアウトプットができません。

選択肢対策は、このキーワードを記憶することですから、選択式の点数が伸びない可能性があります。

 

さらに、答えの〇☓の方に記憶が残りますから、本試験で逆の表現をされたときの対応がパニックになります。

 

話を元に戻しましょう。

「労災法の適用除外は誰か?」の答えは?

 

………、

 

「労災法の適用除外は、

①国の直営事業

②官公署の事業」です。

 

「官公署の事業」とは、非現業の官公署の事業です。

具体的には、現場仕事ではなく「お役所内でのお仕事」。

 

地方公務員でも現業・非常勤職員には労災法適用です。

 

そしてさらに、

「行政執行法人」の職員には労災法不適用。

「行政執行法人以外の独立行政法人」の職員には労災法適用。

 

って話は、労基法の最初の時にしています。

労基法との違いは、まずここで思い出してから

過去の記事を見てくださいね。

tsukashin.hatenablog.com

 

さて、労基法との違いは思い出せましたか?

 

学習経験のある方は、何度か目の勉強ですよね。

比較の表は自作されましたか?

 

テキストや資料などの出来合いのものを眺めたり塗り絵をしているだけでは、

記憶に残りませんよ。

 

どこが違って、どこが同じかの対比を思考することで、

似て非なる所の違いが浮き彫りになり、記憶に残っていくんですよ。

 

確かに面倒くさいですが、「脳みそに汗をかく」ことで

私たちの脳は重要な情報として記憶に残す働きをするので、

まずはやってみましょう。

 

そして、面倒くさいことをやり遂げた自分を褒めてもあげましょう。

そうした小さな積み重ねが地力をつけることになりますし、

自信につながっていきます。

 

今日のまとめ

今日は、適用除外についてまとめました。

また、科目を超えた比較学習の効果をお伝えしました。

 

気持ちに余裕のあるうちに、勉強法を確立しておいたら後で楽になると思いませんか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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