日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験(2019年8月25日)まであと「269日」。

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「適用事業」(労災法3条1項)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

適用事業の過去問が22肢載っています。

(類題、選択式からの出題を含むと26肢。)

 

ですが、本試験に持っていく知識が22個あるのではなく、

僕の検討では、たったの「2つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「試みの使用期間中で雇入れ後14日未満の者には、労災保険法は適用されない。」

(平成20年度問1A)

 

めっちゃ短いですが、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。 

  

 

………、

 

 

「どのような者に労災保険は適用されるか?」とか、

「誰に対して労災保険は適用されるか?」です。

 

まさか、 

「試みの使用期間中で雇入れ後14日未満の者には、労災保険法は適用されないか?

と読み解いてはいませんよね?(苦笑)

この読み方だと、「試みの使用期間中で雇入れ後14日未満の者」の部分が別の文章になったら、さらに知識を増やさないと対応できません。

効率よく記憶するためには、無駄に覚えることを減らすのがコツですよ。

 

さて、話を元に戻しましょう。

この設問文は「~な者に、労災保険法が適用される/されない。」という作りです。

なので、「~な者」の部分が、

どんな人に労災が適用されるか/されないかのキーワードになりますよね。

 

では、答えは?

 

………、

 

「暫定任意適用事業及び適用除外事業を除く、適用事業に使用されるすべての労働者

ですね。

 

ここでいう、「労働者」とは、労基法上の労働者と同じ意味です。

なので、パートやアルバイト、正社員などの雇用形態は問いません

また、国籍も問いませんし、入管法上の在留資格や就労資格のない方も対象です。

労災法の趣旨が被災労働者の保護ですから。

(非正規雇用の方に労災はないと思っている事業主さんはけっこういますが(>_<))

 

ちなみに、派遣労働者については、派遣元で労災適用。

出向については、出向契約と出向先での労働実態などに基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して決定(実質判断をするということ)。

船員法上の船員については、労災保険適用(平成22年の改正)。

 

これだけの知識で、22肢ある設問のうち、17肢は完璧に解けるようになります。

 

1つの知識としてはボリューミーかもしれませんが、

・パート、アルバイトも労災適用

・国籍不問

派遣労働者は派遣元

・出向は実質判断

・船員は労災適用

の周辺知識を別の論点にすると、覚えることが多くなると考えます。

なので、僕は1つにまとめましたが、整理のしやすさで分けてもいいかなと思います。

どっちにしても本試験に持っていく知識には変わりないのですから。

 

今日のまとめ

今日は、適用事業についてまとめました。

また、論点を読み取るときに、「YESーNO」で答えられるクローズドクエスチョンではなく、

5W1Hで答えられるオープンクエスチョンにした方がいい理由を述べました。

 

まだまだ覚えることが多いですから、

いかに効率的に記憶したらよいかは大切だと思いませんか?

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

 

読んでくださって、ありがとうございます。

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