日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

来年の本試験まであと「331日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「適用除外」(労基法第112条、116条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この適用除外の過去問が9肢載っています。

(古い過去問も含めると11肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が9個あるのではなく、

僕の検討では「7つ」に集約できるという結論になりました。

(ただし、一つは平成14年度の出題でかなり細かいので省いてもOK)

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「一般職の国家公務員には労働基準法は適用されず、また、一般職の地方公務員には、労働基準法の労働時間に係る規定が適用されない。」

(平成10年度問7C)

 

ちょっと古い過去問です。

お持ちの過去問集に収録されていない方もいらっしゃるかもしれません。

 

さて、この選択肢の論点、問われていることは何でしょう?

今日は、5W1Hになりにくいです。

シンキングタイム、スタート!

 

 

………、

 

 

「(一般職の)国家公務員への労基法適用の可否」と

「(一般職の)地方公務員への労基法適用の可否」の2つですね。

 

では、対応する知識はどうでしょう?

「(一般職の)国家公務員は不適用

ただし、

「行政執行法人の職員」及び

「行政執行法人以外の独立行政法人の職員」は

「全面適用」※2

 

「(一般職の)地方公務員は一部適用されないフレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非典型的変形労働時間制などが不適用)」※1

です。

 

では、労災法の適用除外はどうなっていたでしょう?

ちょっとだけ、似て非なるところがあるんです。

本試験で出題されたら、

「あれ~、どうだったっけな?」ってなる可能性が高いところです。

 

既に受験経験がある方は、一度は勉強していますよね?

そのアドヴァンテージを活かしましょう!

 

労災法の適用除外は、

「国の直営事業」及び

「官公署の事業」には、

労災法は不適用。です。

 

「官公署の事業」とは、非現業の官公署の事業です。

具体的には「お役所でのお仕事」。

 

地方公務員でも現業・非常勤職員には労災法適用です。※1

ここで、地方公務員の適用について、労基法と労災法で、扱いが違いますね。

 

そしてさらに、

「行政執行法人」の職員には労災法不適用。

「行政執行法人以外の独立行政法人」の職員には労災法適用。※2

です。ここも労基法と違いがありますね。

 

今、僕は文章で整理すべきことを述べました。

みなさんも「おー、そう言えば、そうだった」と思い出された方もいらっしゃるでしょう。

 

では、これらの知識は、一緒の知識として整理されていますか?

具体的には、比較の表は自作されていますか?

 

講義を聞いて、「ふんふん、なるほど」と思ったり、

科目の都度、ばらばらにインプットしても、

似て非なる知識の整理はできません!

 

きれいにまとまった参考書や、

テキストの表を眺めていても記憶には残りません!

まして、マーカーで塗っても覚えられません!

 

自分の力で、脳みそに汗をかくから記憶に残るんです。

 

なので、ぜひ、公務員についての労基法と労災法の適用の比較の表を自作してみてください。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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