みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り344日(49週と1日)と、
今年の合格発表まで残り41日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「均等待遇」を整理しました。
労基法第3条でいう「労働条件」とはどういうものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働基準法の基本原理」の「前近代的な拘束からの救済」から
「強制労働の禁止」(労基法5条)と
「中間搾取の排除」(労基法6条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「強制労働の禁止」が7肢(類題含めて8肢)、
「中間搾取の排除」が7肢(類題含めて9肢、それと選択式が1問)あります。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「強制労働の禁止」は「5個」の知識(ただし1つは細かい話)、
「中間搾取の排除」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第6条は、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しており、その規制対象は、使用者であるか否かを問わないが、処罰対象は、業として利益を得た法人又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員に限定される。」
(平成26年度問1B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「労基法第6条ではどんな定めをしているか?」と、
「ここでいう規制対象と処罰対象は誰か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
労基法第6条に定められているのは、
「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」
整理の視点①
非常にシンプルな条文ですね。
ポイントは3つ。
1つ目は「何人も」であること。
労基法の主語は「使用者」であることが多いと書きましたが、ここでは「何人も」という特徴的な主語です。なので、選択式は要注意です。
中身については②にて。
2つ目は「法律に基づいて許される場合の外、」という例外があること。
この例外が、職業安定法での有料職業紹介や委託募集です。なお、派遣法は次に見る「他人の就業に介入」することには当たらないため、ここでの例外には当たりません。
3つ目は、「業として他人の就業に介入して利益を得」ることを禁止している点。
で、過去問にもある通達として、「業として」とはどういうことかや「他人の就業に介入」とはどういうことかが問われたことがありますね。
意味は各自で論点として確認しておきましょう。
用語の意味なんで、難しいことではありませんね。
調べる際には、読み流して終わりにするのではなく、自分なりの1問1答式のクイズにして何回か思い出すことをしましょう。
本試験に持っていく論点知識②
ここでいう規制対象と処罰対象は、
「違反行為の主体は「他人の就業に介入して利益を得る」第三者であって、「何人も」とは本条の適用を受ける事業主に限定されず、個人、団体又は公人たると私人たるとを問わない。」
整理の視点②
ここも用語の意味ですね。
「何人も」(「なんぴとも」と読みます。)とあるのですから、誰であってもという意味になるだろうというのは想像がつきます。
通達で示されたものも、それを確認する内容ですね。
大事なのは事業主に限定されず、個人や団体、公人か私人かを問わないという点です。
したがって、会社ぐるみで違反した場合なんてときは、法人として違反に問われます(実際は代表者が処罰される。)。
で、労基法は通達からの出題例が多い科目ですが、通達集なんかを買って読み込む必要などありません。
過去問で出題歴のあるものはテキストに載っていますから、どの文言や出来事に対する行政解釈なのか(つまり言葉の意味)を1問1答形式のクイズにすれば済みます。
もし仮に見たことのない通達からの出題がされたとしても、用語の意味をその場で考え、妥当な解釈に収まっているかのチェックをすれば、大体あっています。
なぜなら、通達であっても行政「解釈」なのですから、突飛な内容だと国民の理解が得られません。
過去問出題歴のあるものだって、いわゆる「常識的な」中身になっていますよね。
知らないことに敏感になるあまり、既知の知識として知っておかなければならないことが疎かになってしまっては本末転倒です。
まずは過去問で問われたことのある知識を完璧にすること。
ただし、丸暗記をするのではなく「今から覚えようとしているのは『○○』という用語の意味だ。」くらいに思考に注意を向けるようにしましょう。
今日のまとめ
今日は、「中間搾取の排除」を整理しました。
また、用語の意味を覚えることが肝要で、1問1答のクイズにして覚えた方がよいことについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
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