日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

来年の本試験まであと「332日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は労基法第18条「強制貯金の禁止」を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この強制貯金の禁止の過去問が3肢載っています。

これら3肢とも別論点なので、

本試験に持っていく知識は3個です。

 

ただ、直近20年間で3肢しか出題がないので、

重要度は低いでしょうね。

(平成10年度以前は記述式含めて9肢あったこととの対比)

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「使用者は、労働者の福祉の増進を図るため、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定に基づき、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をすることができる。」

(平成23年度問2E)

 

では、この選択肢の論点、問われていることは何でしょう?

シンキングタイムスタート!

 

 

………、

 

 

労基法第18条では何が禁止されているか?」ですね。

 

その答えは、

「使用者は(誰が?)、

労働契約に附随して(どんなときに?)、

貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約を(何を?)

することはできない。」です。

 

「労働契約に附随して」とは、

「労働契約を締結する際に、抱き合わせで」の意味です。

 

「ここで働かせてやるから、給料を会社内で預からせてもらうよ。」

ってことはダメよってことです。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

(コメントするには無料アカウントを取得してください)

 

今日も読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}