日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

来年の本試験まであと「330日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「労働者・使用者」(労基法第9条、10条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この使用者・労働者の過去問が14肢載っています。

(類似出題としてくくったものと古い選択式も含めると20肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が14個あるのではなく、

僕の検討では「4つ」に集約できるという結論になりました。

(ただし一つは古くて細かい論点です。)

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。」

(平成29年度問2ア)

 

この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

 

………、

 

 「労働者の定義は何か?」ですね。

では、労基法上の「労働者」の定義は、どんなんでしたでしょう?

すぐにテキストは見ずに思い出しましょうね!

 

「職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」

でしたね。

 

これを一気に覚えようとするとしんどかったので、

「①職業の種類を問わず

 ②事業又は事業所に使用される者で、

 ③賃金を支払われる者」と

分解して、3つのキーワードが出てくるかを反復練習していました。

 

ちなみに、今日扱った過去問は、通達からの出題です。

通達というのは、法令の行政解釈を示すものなので、

労基署などが個別の事例を判断するときに

「私たちはこう考えますよ」と示したものです。

 

社労士試験では労基法でよく見られますね。

ただ、僕はいちいち通達の内容を覚えることはしませんでした。

覚えることが増えてめんどくさかったからです。

 

しかも、行政解釈といっても、

結局は原則的な法解釈から逸脱することはないので、

自分の感覚に合わないものだけを覚えていました。

多分、1個か2個くらいでした。

 

今日の選択肢でも「労基法上の労働者とは?」から考えて、

定義を思い出します。

 

すると設問中の「何ら事業を営むことのない」のところが、

定義を細かく分けた②の「事業又は事業所に使用される」に反するので、「労基法上の労働者」には当たらないと判断できます。

 

社労士試験合格のコツは、

自分で学習範囲を広げないことです。

 

そのためにも過去問の分析と、

論点の集約、整理は必須ですね。

みなさんは、過去問をどう料理していますか?

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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