みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験(2019年8月25日)まであと「267日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「業務災害」(労災法7条1項1号)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
業務災害の過去問が31肢載っています。
(類題、選択式からの出題を含むと39肢。他にバラしていない問題が5問)
ですが、本試験に持っていく知識が31個あるのではなく、
僕の検討では「2つ」に集約できるという結論になりました。
それとは別に大問として出題される通達の対応も述べますね。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「労働者が業務に起因して負傷又は疾病をを生じた場合に該当すると認められるためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要である。」
(平成26年度問7D)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「業務災害の認定基準は何か?」ですね。
要は、どんな条件をクリアしたときに「業務上」と言えるのか?です。
「労働者が業務に起因して負傷又は疾病をを生じた場合に該当すると認められるためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要であるか?」
と考えてもいいのですが、
毎年のように出題される具体的事案の問題を解くときの基準が見えなくなるかの可能性があるので、おススメではありません。
話を元に戻しましょう。
「業務災害の認定基準は何か?」の答えは?
………、
「業務起因性と業務遂行性」「業務遂行性と業務起因性」でしたね。
業務起因性とは、「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」をいい、
業務遂行性とは、「業務と疾病との間の因果関係」でした。
業務遂行性とは、「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」をいい、
業務起因性とは、「業務と疾病との間の因果関係」でした。
また、業務遂行性業務起因性の前提として、業務起因性業務遂行性が認められなければならないので、
具体的事案の問題を解くときは、業務起因性業務遂行性があると言えるかどうかの判断が必要です。
(2019年12月14日訂正)
見方を変えれば、個々の事例の結論を覚える必要は全くなく、
「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」かどうかの判断をすればよいと言えます。
なので、お手元の過去問集を解くときは、
「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」かどうかを考えましょう。
それで、あなたの感覚と合わないものは、例外的に覚えておいてもいいかもしれません。
次に、最近の傾向として、
精神障害や過労死等における、
業務と疾病との間の相当因果関係を判断するための通達から
1問丸まま出題されるようになりました。
平成30年度も含めて択一で3回も出題されています。
(24年、27年、30年となぜか3年ごと)
しかも似たような選択肢で。
精神疾患による新型労災が増えているという背景がありますが、
試験的な観点でみると、そろそろ選択式での出題があってもおかしくありません。
では、あなたなら、どのように準備しますか?
僕なら、認定基準は相当因果関係(業務遂行性)の話だと場面をまずとらえます。
何の議論かが分からないと、見たことのない個所からの出題でパニックになるからです。
次に、テキストを読み込むことはせず、択一で出題された箇所がどんな文脈のところなのかを確認します。
これをすることで、択一で聞かれた箇所と違っても、文脈から語句を導き出すためです。
さらに、択一で出題された数字はチェックします。
社労士試験の4割は数字を問う問題ですから。マストです。
しかも、数字だけを覚えるのではなく、どこの文脈で出てきた数字かも覚えておきます。記憶にインデックスをつけることは忘れずに。
今日のまとめ
今日は、業務災害をまとめました。
事例が多いですが、個々の結論を覚えるのではなく、
判断の基準を覚えて、過去問で訓練しましょう。
認定基準は過去問をベースに、大まかにつかむこと、キーワード学習がキモです。
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