日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法③~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り267日(38週と1日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、もういませんね。

 

昨日は、以前に大阪勉強会に来られていて、今年合格された方とランチをしながら、どんな社労士になりたいか?のお話をしていました。

その方は、今までのキャリアの中で、雇用に関する経験を積んでこられた方で、「そのまま事例で、経営者の方にお伝えしたら、めっちゃ関心持ってもらえまっせ!」って方でした。

その中で、僕が経験してきたことをお伝えしたんですが、少しは背中を押せたかなって思っています。

やっぱり、人に逢って、想いを聴いたり、伝えたりするのって、楽しいですね。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「適用事業」を整理しました。

 

どのような者に労災法の適用はあるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「暫定任意適用事業及び適用除外事業を除く、適用事業に使用されるすべての労働者。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則及び共通事項」の「業務災害・通勤災害」から「保険給付の種類」(労災法7条1項)と「業務災害」(労災法7条1項1号)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「保険給付の種類」は選択式が2問、

「業務災害」は33肢(類題含めて35肢。それと選択式が6問と5択がまるっと6問)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険給付の種類」は「1個」の知識で、

「業務災害」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

去年の記事は「2個」と書きましたが、大胆すぎましたね。

で、この「4個」の他に「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」と「心理的負荷による精神障害の認定基準について」の準備がいるという手間のかかる箇所です。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

なお、本問において「対象疾病」とは、「認定基準で対象とする疾病」のことである。

A 認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

B 認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものであるとされている。

C 認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「弱」の二段階に区分することとされている。

D 認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。

E 認定基準においては、「いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とする。」とされている。」

(平成30年度問1)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どのようなときに心理的負荷による精神障害が認められるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識&整理の視点

はい、出ました。長文かつ通達からの問題です。苦手としている方も多いでしょうね。

論点知識自体を網羅的に書くことが難しいので、項目をまとめます。

 

まず、本試験では見た瞬間に飛ばして、後から戻ってきてゆっくり解くというのはありです。

ただ、捨て問にはできません。

この「心理的負荷による精神障害の認定基準について」は択一では、平成24年度、27年度、30年度と3回も出題があることに加え、ストレスからの精神疾患が国家的課題ともいえる事柄ですので、避けては通れません。

また、選択式未出題でもあることから、いつ出題されても文句は言えないテーマですね。

 

この論点を僕であればどのように論点知識として準備するかですが、

去年の記事にも書いたように、まずは従来の過去問論点との関連性に注意を向けます。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法④~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

で、この論点は「業務起因性」の話であることをとらえます。

テキストには「相当因果関係の判断が難しいため、このような基準がある。」みたいな解説があるかと思います。

ってことは、「心理的負荷による精神障害の認定基準について」の内容って、

要は「お仕事上でストレスがかかって精神障害が起こったって言えるためにはこういったポイントがあるんだよ。」ってことを言っているにすぎません。

僕は、こうした、一見すると難しそうなテーマは、全体像を俯瞰するのがよいと思っています。

なぜなら、過去問の個々の肢をいきなり読んで知識を暗記するような真似をしても記憶の定着にはつながらないですし、なにより、負荷がきつすぎてツラいだけだからです。

また、既存論点とのつながりがどんなものかが分かっていると、考え方というか、理解が早まりますから、記憶するための手助けになるんです。

 

そのうえで、問題の肢を見ていくのですが、

このテーマの問題って、通達の中の「第2 認定要件」とか「第3 認定要件に関する基本的な考え方」とか「第4 認定要件の具体的判断」といった章ごとといいますか、小見出しの部分から散発的に引っ張ってきたものを肢に配置しているんですね。

 

だとすると、それぞれの肢がテキストのどこに部分で書かれているかの分布状況って見えてきますよね。

ということは、過去3年分の15肢が何について書かれたものかが分かります。

なので、今日の1問で言うと、

Aは「第2 認定要件」の話。

Bは「第3 認定要件に関する基本的な考え方」の話。

Cは「第4 認定要件の具体的判断」のうち「2 業務による心理的負荷の強度の判断」の話。

Dは「第4 認定要件の具体的判断」のうち「2 業務による心理的負荷の強度の判断」をさらに深掘りした「⑷ 時間外労働時間数の評価」のうち「長時間労働の『出来事』としての評価」の話。

Eは「第4 認定要件の具体的判断」のうち「2 業務による心理的負荷の強度の判断」をさらに深掘りした「⑸ 出来事の評価の留意事項」の話。

といった具合に、話の場面がそれぞれ違うんです。

手間ですが、こうやって書き出して見比べてみると、違いは一目瞭然ですよね?

 

じゃあ、残りの24年度と27年度の肢はどの場面の話なんだろうとみていくと、どこが出題されているかのイメージマップみたいなものが作れます。

僕であれば、その中から記憶しなければならないフレーズ(=キーワード)や数字を絞り込みます。

そうすると、本試験で出題されたときに「あー、あの場面の話か―!」と分かりますし、見たことがなければとりあえず正誤判断保留ということができます。

また、通達の章立ての構成がどういったロジックになっているかの全体像も自分なりに掴んでおきます。そうすることで、未知の肢を考えるとっかかりをつけておきます。

 

くれぐれもやみくもにテキストを「読み込んで」、マーカーで「塗り絵」はしないようにしましょう。

勉強した気にはなりますが、何~んにも記憶に残りませんから、余計にツラくなります。

 

社労士試験は「記憶の試験」ですから、正しい記憶を瞬時にアウトプットする能力が最も強く求められます。

それができるテーマがどんどん増えていくことが合格への道筋です。

あなたには、その道筋が見えていますか?

暗がりの中で、地図も持たずにウロウロ迷子になっている感覚はありませんか?

だとしたら、ナビゲーターが要るとは思いませんか?

そのためには、一度、無料相談を受けてみることをお勧めします。

 

今日のまとめ

今日は、「業務災害」を整理しました。

また、長文の通達からの出題への対策もお伝えしました。

 

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