みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
それと、読者登録された方が50人を越えました(*^。^*)(#^.^#)!
ありがとうございます。
せっかくなんで、何か企画しましょうか。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
コメントをいただけると嬉しいです。
来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り292日(41週と5日)、
今年の合格発表まで残り4日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログの読者さんや大阪勉強会に来られた方は吉報をお寄せください。
コメント欄に「〇〇です。受かったよ~。」とコメントしていただくか、
このアンケートにご協力ください。
で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
そろそろエンジンスタートしませんか?
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り(というか、復習がてらの1問)
昨日は労基法の振り返りをしました。
復習がてら、この問題を解いてみましょう。
「債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。」
(平成30年度問5B)
この問題、論点は何で、本試験に持っていく知識はなんでしょう?
はい、思い出して!
………、
論点は、
「労基法第16条で禁止されていることは何か?」で、
本試験に持っていく知識は、
「①使用者が、
②労働契約の不履行について違約金を定め、
③又は損害賠償額を予定する契約をすること。」
でしたね。
あくまで禁じられているのは、違約金の定めと、損害賠償額の予定にすぎず、実損害についてまで請求することを禁ずるものではありませんでした。
これを過去問を検討した時、
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「総則」から「労働安全衛生法の目的」と「用語の定義」を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)には、
「労働安全衛生法の目的」は「目的条文(安衛法1条)」から2肢(それと選択式が1問)、
「用語の定義」は「労働災害(安衛法2条1号)」、「労働者・事業者(安衛法2条3号)」と「化学物質・作業環境測定(安衛法2条4号)」に枝分かれしていて、
「労働災害」が1肢、
「労働者・事業者」が4肢(それと選択式が1問)、
「化学物質・作業環境測定」が1肢(それと選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「目的条文」は「1個」の知識、
「労働災害」は「1個」の知識、
「労働者・事業者」は「3個」の知識、
「化学物質・作業環境測定」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働安全衛生法では、『事業者』は、『事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。』と定義されている。」
(平成26年度問8ア)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「安衛法での『事業者』の定義は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「事業を行う者で、労働者を使用するもの。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。
で、さらに言うと、「事業者」とは、法人企業であればその法人そのものを指し、個人事業であれば、個人事業主を指します。
安衛法は、労基法から分離独立した法律なので、特徴をよく継承しているのですが、「事業者」の定義は異なります。
安衛法が安全衛生上の責任を明確にする趣旨から、事業経営の帰属主体そのものを義務主体としてとらえているからだと説明されます。
別の見方をすれば、労働者を雇用している主体が安衛法の「事業者」とも言えます。
注意が要るのは、法人の場合、代表取締役が「事業者」ではないことです。
私たちの感覚からすれば、代取、すなわち社長って、法人のトップなので、「事業者」と思いがちですが、法律的には代取は法人の手足にすぎません。
なので、「法人そのもの」が事業者とされるんです。
あと、選択式ではなぜか安衛法2条各号の文言知識が複数回出題されていますね(平成30年度小問4のD、27年度小問4のD)。
言葉の定義なので、テキストに書かれているものを記憶するのはもちろん、自分の言葉で置き換えておくと、つまらない丸暗記から離れることができます。
安衛法って、普段聞きなれない専門用語が出てきますので、これを使いこなせられるようになると、とっても楽です。
あなたは、言葉の定義を暗記に走らず記憶するために、どんな工夫をしていますか?
おまけ~安衛法の取り組み方~
今日は、安衛法のしょっぱななので、目的条文の話をしようかと思いましたが、今年の選択式で出題されましたし(小問3、Dの穴埋め)、去年の記事で目的条文の勉強方法も兼ねて書いたので、今日の1問は別のテーマにしました。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法①~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
で、あなたは安衛法が得意(=好き)ですか? 嫌い(=苦手)ですか? 普通ですか?
僕は3回目までの受験では超がつくほど苦手でした。
特に3回目の受験時の安衛法の戦績は、択一、選択式とも全滅(;O;)。つまり、どっちも0点で、選択式の労基&安衛が1点だったため不合格。
しかも、この年(H21年度)は選択式の労基&安衛は2点救済。
つまり、あと1点に泣き、安衛法の選択式であと1点取れていたら合格だったのに…。
もう、トラウマ並みのショックですよ!
どれほど「安衛法が試験科目から外れてくれたらなぁ~。」と妄想したことか……。
ただ、そんな都合のいい願望は叶うはずもなく、やらなきゃいかんの義務感だけで勉強していました。
でも、そんな勉強って、クッソつまんないんですよ。
なので「得意にならなくてもいいから、せめて苦手意識だけはなくそう。」と決めて、正月の帰省のときに安衛法の勉強だけをやりました。
このとき、たしか「わかりやすい労働安全衛生法」(井上浩 経営書院)って、元監督官さんの書いた一般向けの解説書を買って読んだんです。
で、何を得ようとしたかっていうと、個々の論点の理解というよりも、安衛法全体の体系と言いますか、概略みたいのが分かればOKって感じだったんですね。
つまり、安衛法はどういう目的で、どんなふうな事柄が書かれているのかってことを自分なりに腹落ちさせようとしたんです。
これって、もちろん社労士試験用のテキストや講義の中で解説されてはいることですが、自分なりの言葉でかみ砕くことができていなかったんです。
それが気持ち悪かったですし、記憶を妨げている原因だと思ったので、「自分がクライアントに説明できるくらいかみ砕いて言えるようにしよう。」というのがゴールでした。
結果は大成功で、得意にするまではいかなくても、少なくとも苦手意識はなくなりました。
これからの安衛法の記事で書くことは、その時の経験を元にしていますので、「安衛法クソくらえ!」という方は、楽しみにしていてくださいね(*^。^*)
あ、ちなみに、安衛法って一言で言うとどういう法律だと思います?
例えば、労基法は、経済的弱者たる労働者を保護するための法律ですね。
はい、考えて!
………、
「労災発生防止のための仕組みの法律。」です。
要は、目的条文に何が書いてあんの?って話なんです。
目的条文にはこう書いてあります。
「この法律は、(中略)職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」
これを一言で言い換えたにすぎません。
で、略した部分は「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより」です。
これって、「いろいろ仕掛けを講じることによって」って言い換えられますよね。
つまり、安衛法って、「労災を起こさないために、あーだこーだやりまっせ!」ってことを言ってるんです(かなり端折ってますが。)。
これに気づいたことで、安衛法の体系が見えたんです。
そしたら「あー、安全衛生管理体制だの、健康の保持増進のための措置だのって、どれも労災防止のためのものだったんかー!」って分かったんですね。
全体の構造がクリアになったおかげで、個々の単元とのつながりが見え、個々の論点の意味が分かるようになりました。
おかげで苦手意識がなくなって、記憶もただの暗記から理解を伴った記憶に変わりました。
その結果、合格した年の安衛法の戦績は選択式でも択一式でも1点確保!前年の惨敗からすると大躍進でした。
あなたは、安衛法を暗記科目から抜け出すためにどんな工夫をしていますか?
ちなみに今日の「おまけ」の話は、個別特訓をしている方にお伝えしている内容のごく一部です。
気になる方は、無料相談からお尋ねになってくださいね~。
今日のまとめ
今日は、「労働者・事業者」を整理しました。
また、安衛法の取り組み方についてもお伝えしました。
なぜか本編の「整理の視点」よりも「おまけ」の方がボリュームあって、グリコみたいになっちゃいましたね(^○^)。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
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(リニューアルすると言いつつ、まだですが…(+o+))
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読んでくださって、ありがとうございます。
さらにおまけ~最速で合否結果を知る方法~
今週の金曜日は合格発表ですね。
みなさんは、どんな方法で合否結果を知ろうとしていますか?
試験のオフィシャルサイトには「合格者には合格証書を郵送するほか、その受験番号を官報に公告します。また、厚生労働省、試験センター及び都道府県社会保険労務士会にて合格者の受験番号の掲示等を行うとともに、当サイトでの登載を予定しています(公開予定時間9:30)。」と書いてあります。
ネットで知ろうと思ったら、最速が9:30っぽいですよね。
ただね、この時間帯って、アクセスが集中するからサイトに辿り着けないか、むか~~しのダイヤルアップ回線並みの速度しか出ないんで「ムキ~~!」ってなります。
その混雑を避けてお昼休みの時間帯に見ようとしても、このときもアクセスが集中するから超遅いです。
僕の合格したときがこうでした。
昼休みに、やっとこさ、合格基準だけは知ることができて、選択式で2点を出してしまった健康保険法で救済がかかったことを知って、合格を確信しました。
自分の合格を受験番号で知ったのは、残業が終わっての夜9時過ぎでした。
その前にクレアールから着信があり、出られなかったけれど「あ~、おめでとうコールだな。」と思い、実際に自分で受験番号を確認して「やった~! 受かった~~!!」という楽しみが削がれたというのも、今となってはいい思い出です。
10年近く経っているので、多少は改善されているかもしれませんが、目を見張るほど改善されているかは期待薄だと思います。
で、すでにご存じの方も多いかもしれませんが、オフィシャルサイト以外からも結果を知ることができます。
それは「官報」です。
聞いたことはあっても、実物を見たことがある方は、そんなにいないでしょう。
官報販売所に行かないと買えないものと思っていらっしゃる方も多いかもしれませんが、そうではありません。
インターネット官報なるものがあって、その日の官報の内容をそのままネット環境で見ることができるんです。しかも無料。
社労士試験の結果も官報で公示されますから、インターネット官報で受験番号が載っているかどうかを調べて、合否結果を知るのも一つの手です。
しかも、インターネット官報の更新時刻は8:30!
そう! オフィシャルページよりも1時間早いんです。
あ~ん、ただ、8:30って、始業時刻だったり通勤途中だったりしますね。
職場のパソコンでこっそり見る……のも、ある意味ドキドキでいいかもしれません。
この日のために有給を取っている方もいるようですね。
ただ、この話も予備校講師の方がお話になっているでしょうし、他の方のブログ等でも紹介されているでしょうから、サクサクと見れるかどうかは保証できません。
インターネット官報のHPはこちら。
また、初心を思い出すという意味で官報を買われて「家宝」にされる方も多いですね。
ここで官報が買えます。
ひょっとしたら、厚生労働省や社労士会の掲示を見に行かれる方もいらっしゃるかもしれませんね。
高校や大学の合格発表のような気分で、ドキドキハラハラしながら見に行くのもよいかもしれません。
ご参考までに。
長くなりましたが、ここまで読んでくださって、ありがとうございます。