日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法②~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

それと、読者登録された方が50人を越えました(*^。^*)(#^.^#)!

ありがとうございます。

せっかくなんで、何か企画しましょうか。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

コメントをいただけると嬉しいです。

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り291日(41週と4日)、

今年の合格発表まで今日を含めて残り3日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログの読者さんや大阪勉強会に来られた方は吉報をお寄せください。

コメント欄に「〇〇です。受かったよ~。」とコメントしていただくか、

このアンケートにご協力ください。

令和元年度社労士試験喜びの声

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「労働者・事業者」について整理しました。

 

安衛法での「事業者」の定義は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「事業を行う者で、労働者を使用するもの。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「総則」から「事業者等の責務及び労働者の責務」を整理します。

労働災害防止計画」は参考問題なので飛ばします。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)には、

「事業者等の責務及び労働者の責務」は中見出しで

「事業者等の責務(安衛法3、102条)」と

「労働者の遵守義務(安衛法4条)に枝分かれしていて、

「事業者等の責務」が7肢(類題含めると11肢。それと選択式が1問)、

「労働者の遵守義務」が1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「事業者等の責務」は「4個」の知識(ただし1個は雑則の論点だと思うのですが。)、

「労働者の遵守義務」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働安全衛生法第3条第3項においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者について、『施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。』と規定されている。」

(平成26年度問8イ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「安衛法において、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者についてどのような責務が定められているか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

という責務」

ですね。

 

整理の視点

これ自体はロジック的に難しくはないので、記憶するのみです。

ですが、今日の「事業者の責務」って、登場人物が3人いるんで、こんがらがりやすいんですよ。

では、お尋ねします。

事業者、機械等の設計者、注文者の責務って、それぞれどんな責務でしたっけ?

義務?努力?それ以外?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①事業者:義務

 ②機械等の設計者:努力

 ③注文者:配慮」でした。

 

この話は去年の記事でも書いているので、ご記憶の方もいらっしゃるでしょう。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法②~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

この3人に労働者を加えた4人の「役回り?」をストーリー仕立て(屁理屈)で違いを浮き彫りにしました。

要は、安衛法は労基法とは一体のものだから、労基法の原理原則を受け継いで、事業主(≒使用者)には「義務」を課し、労働者には「努力」を科すもの。

注文者は無茶振りはいかんよという意味で「配慮」を科し、設計者には危ないもんを作っちゃいかんよという意味で「努力」を科した。

というこじつけの話です。

 

で、今日の論点はそんなに重要な論点ではないのですが、忘れたころにポロっと出題されます。

また、覚えておきさえすればいいのですが、他の科目に注力するあまり、記憶が疎かになりやすい個所です。

しかも、安衛法のしょっぱななので、どうしても「暗記しなければならない。」=「めんどくさい。」=「安衛法は暗記科目。」=「安衛法は苦手だor嫌いだ。」となりやすんではないでしょうか?

僕は初学者のときにそう思いました。

なので、去年の記事に書いたこじつけの話は、昨日の記事に書いたように、全体像から考えて、なるべく暗記というストレスのかかる方法よりも「あ~、そういうことなのね。」といった腹落ち感から記憶するための工夫なんです。

 

みなさんは、この箇所を記憶するためにどんな工夫を凝らしていますか?

そのアドバイスは勉強方法の無料相談時に行っていますし、個別特訓のメニューにも入っています。

 

今日のまとめ

今日は、「事業者等の責務」を整理しました。

また、記憶をしやすくするための工夫の仕方についてもお伝えしました。

  

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