みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「103日」。
試験前日まで14週間と5日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに14を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、未支給年金について整理しました。
(国民年金で)未支給年金を受けることのできる遺族の範囲はどこまででしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①受給権者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた
②配子父孫祖兄+配子父孫祖兄以外の3親等内の親族
③ただし、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったとき、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、未支給年金を請求できる子とみなされる。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「給付通則」のうち「受給権の保護」(国年法24条)、「公課の禁止」(国年法25条)、「年金の支払の調整(内払)」(国年法21条)、「充当」(国年法21条の2)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「受給権の保護」3肢(それとまるっと1問)、
「公課の禁止」は3肢、
「年金の支払の調整(内払)」は2肢、
「充当」は3肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「受給権の保護」は「1個」の知識、
「公課の禁止」は「1個」の知識、
「年金の支払の調整(内払)」は「1個」の知識で、
「充当」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この肢において同じ。)の支給を停止し、老齢基礎年金を支給すべき場合に、支給を停止すべき月の翌月以降の分として障害厚生年金が支払われた場合であっても、両年金は、異なる制度の年金であるので、障害厚生年金を老齢基礎年金の内払とみなすことはできない。」
(平成22年度問5D改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに『内払とみなすことができる。』か?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたとき
②障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合
その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。」
ですね。
整理の視点
労災の時に充当は整理済みなので、今日は内払を整理します。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑰~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
で、論点知識のところでは、条文の文言を少しいじっただけのものを書きましたが、もっと単純化することができますし(「だったら、先にそれを書け!」って怒らないでネ(*^。^*))、
「内払とみなす。」との区別も、「ある言葉」に着目すれば、簡単にできてしまいます。
まず、「内払とすることができる。」「内払とみなす。」の対象となる人物は「同一人物」です。別人が出てきたら「充当」の可能性を検討します。
次に、「停止」又は「減額」というフレーズが出て、かつ、給付が1個しかなければ、「内払とすることができる。」パターンです。
つまり、給付が1個しかないにもかかわらず、支給停止されていたり、減額支給されている場合には、内払の対象がないか、額が少ないため、「内払とみなし」てしまうと不都合が生じてしまうからです。
一方、「A年金の受給権を取得したためB年金の受給権が消滅し」又は「同一人に対してB年金の支給を停止してA年金を支給すべき場合」というフレーズが出てくることで、給付が2個ある場合は「内払とみなす。」パターンです。
この場合は、内払の対象がB年金として存在するので、「内払とみなし」てしまっても不都合はありません。
ちなみに、障害基礎年金が併合認定されて従前の年金が消滅した場合や、支給事由の異なる年金の選択替えによる支給停止などがこのケースにあたります。
注意点としては、遺族(補償)年金は、転給制度があるので対象外。国年⇔厚年の場合は、(保険)給付が2つあったとしても「内払とすることができる。」な点です(異なる制度間の調整であり、年金額の算定基礎が異なるから)。
意外と手こずる受験生さんが多いようですが、ここでお伝えしたことを是非、過去問を解いてみて検証してくださいね。
面白いように内払の過去問レベルの問題が解けるようになっちゃいますよ!
あなたは、手ごわそうな論点の攻略をどのように準備していますか?
今日のまとめ
今日は、年金の支払の調整(内払)について整理しました。
また、手こずりそうな論点を攻略する際、区別するための視点をどこに求めるかについてもお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、
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というか、僕の方から質問して、
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話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。
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吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。
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まずは申し込んでください。
コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、
この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。
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僕への遠慮は要りません(^.^)
進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。
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ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、
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「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。
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