みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「104日」。
試験前日まで14週間と6日です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに14を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は、失踪宣告の場合の取扱いについて整理しました。
失踪宣告があった場合、死亡を支給事由とする給付における生計維持関係、被保険者資格及び保険料納付要件については、いつの時点で判断するんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「行方不明になった日を死亡日として取り扱う。」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「給付通則」のうち「未支給年金」(国年法19条)、「損害賠償請求権」(国年法22条)、「不正利得の徴収」(国年法23条)、を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、
「未支給年金」8肢(類題含めて10肢)、
「損害賠償請求権」は3肢(類題含めて5肢)、
「不正利得の徴収」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「未支給年金」は「3個」の知識、
「損害賠償請求権」は「2個」の知識、
「不正利得の徴収」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「遺族基礎年金の受給権者である妻が死亡した場合の未支給の年金について、妻の死亡の当時、当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、当該妻と養子縁組をしていなくても、未支給の年金の支給を請求することができる子とみなされる。」
(平成25年度問1D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「未支給年金を受けることのできる遺族の範囲はどこまでか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①受給権者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた(2020年3月20日訂正)
②配子父孫祖兄+配子父孫祖兄以外の3親等内の親族
③ただし、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったとき、その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、未支給年金を請求できる子とみなされる。」
ですね。
整理の視点」
ここもロジック的には難しくありませんね。
おなじみ(?)の「配子父孫祖兄」パターンです。
今までと違うのは、「配子父孫祖兄以外の3親等内の親族」が法改正で追加されたこと。
素直に覚えるだけなので、
「(国民年金で)未支給年金を受けることのできる遺族の範囲はどこまでか?」
→「原則として、
①受給権者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた
②配子父孫祖兄+配子父孫祖兄以外の3親等内の親族」の自問自答を何回か繰り返せば、難なく覚えられますね。
少し面倒なのが、例外にあたる③の場合です。
要は、遺族基礎年金の受給権者が被保険者or被保険者であった者の妻だけれども後妻で、亡夫の連れ子と生計同一であることから受給権を有していた場合に、後妻が亡くなってしまったときの亡夫の連れ子のことです。
遺族基礎年金には転給の制度がありませんから、こうした場合に必ず未支給年金が生じてしまいます。
しかも、後妻と亡夫の連れ子は、養子縁組をしない限り親子関係にはありませんから、原則通りの扱いをしてしまうと、未支給年金が宙に浮いてしまうんですね。
それを避けるための例外です。
もっとも、「子」に対する遺族基礎年金が支給停止されていただけですから、次の支給期月からは、他に「生計を同じくするその子の父又は母」がいなければ、支給停止が解けますよね。
で、さっきの自問自答の答えに付け足すならば、
「遺族基礎年金の受給権者が死亡した場合、死亡配偶者の連れ子(受給権者から見て継子)は、例外的に未支給年金を自己の名で請求できる。」くらいでしょうか。
ちなみに、遺族厚生年金にも同様の定めがあります。
また、この規定は「未支給年金」に関する規定なので、「一時金」には適用されません。(「死亡一時金」には、専用の規定があります。)
ただし、「脱退一時金」は、この規定を「準用」しているので、注意が要りますね。
今日のまとめ
今日は、未支給年金について整理しました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。