日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉛~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り63日(9週)です。

 

ラソンに例えると、ゴールまで残り10キロを切りました。

そろそろラストスパートのタイミングですね。

ギアはバッチリ上がってきていますね?

 

昨日、クレアールの「ヤマ当て模試」を取り寄せて受験してみました。

感想めいたことを書くと、これから受験される方の妨げになるので控えます。

点数はこれです。

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ちょっと見ずらいかもしれませんね。

選択式は、労安:3、労災:3、雇用:3、労一:3、社一:、健保:4、厚年:4、国年:4の合計26点。所要時間は30分(50分残し。)。

択一は、労安:6、労災:7、雇用:9、一般:、健保:7、厚年:6、国年:8の合計46点。所要時間は途中休憩を入れながら2時間50分(40分残し。)でした。

基準点割れを出してしまったのは悔しいですが、仮に受験生だとして今の時期にこのくらいの得点なら、かなりイイ線いっているのではないでしょうか。

失点したところは、しょ~もない読み違えが2つしかなく、あとは知識の不正確さと知らない話だったので、この後の繰り返しのアウトプットでどうにでも修正できるレベルでした。

 

クレアールの廻し者というわけではありませんが、無料で受験できるのと、過去問論点ベースの素直な問題が多いので、腕試しにはちょうどいいと思います。

www.crear-ac.co.jp

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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twitterも始めました。

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1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約180時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り8回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「保険給付の制限」を整理しました。

 

保険料の納入義務違反に関する給付制限はどのように行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は、行わない。

 ②ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による確認の請求又は第28条の2第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、この限りでない。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「給付通則」から「保険給付の種類」(厚年法32条)、「裁定」(厚年法33条)、「端数処理」(厚年法35条)、「年金の支払期間及び支払期月」(厚年法36条)、「死亡の推定」(厚年法59条の2)、「未支給の保険給付」(厚年法37条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「保険給付の種類」は1肢(類題含めて3肢)、

「裁定」は3肢(類題含めて5肢)、

「端数処理」は1肢、

「年金の支払期間及び支払期月」は4肢(類題含めて7肢)、

「死亡の推定」は1肢、

「未支給の保険給付」は8肢(類題含めて13肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険給付の種類」は「1個」の知識、

「裁定」は「3個」の知識、

「端数処理」は「1個」の知識、

「年金の支払期間及び支払期月」は「2個」の知識、

「死亡の推定」は「1個」の知識、

「未支給の保険給付」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であれば、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。」

(平成30年度問9C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「厚年法上、未支給の保険給付の請求権者は誰か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

 ②①の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。」

ですね。

 

整理の視点

②がちょびっと面倒なくらいで、①は楽勝ですね。

まず①。割と最近の法改正で範囲が広がりましたね。

いわゆる「配・子・父・孫・祖・兄」に「3親等内の親族」が追加されたんでした。

健康保険の被扶養者の範囲と同じですね。

ちなみにどこまでが「3親等内の親族」かはおわかりですね?

 

被扶養者の範囲図

協会けんぽのHPより抜粋)

ポイントは、「本人」と血族にある者の配偶者は含まれるけれども、姻族の配偶者は含まれないんでした。

で、さらに「生計同一」で、「自己の名で」というのもおなじみのフレーズなので、記憶ポイントとして覚えているかと思います。

それと、「その者」というのは、本来保険給付を受けるべきであったにもかかわらず、死亡したことにより受給権を失った方のことを指しますので、老齢&障害厚生年金&障害手当金ならその受給権者、遺族厚生年金なら第1順位の遺族(同順位者がいることで支給停止になっているものを除く。)を指しますね。

 

次に②。一瞬、何のこっちゃ?となりますので、紐解いていきましょう。

「①の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったとき」というのは、死亡した保険給付の受給権者が遺族厚生年金の受給権者であった妻であるということですね。

なので、妻が受給するはずだった遺族厚生年金が未支給になっている状態です。

「その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたもの」というのは、妻の死亡当時に妻と生計同一であった亡くなった旦那の子のことを指します。

ここがミソで、死亡した妻の子と言わずに、わざわざ亡くなった旦那の子というのがポイントです。

ここで言っているのは、死亡した妻は後妻で、子は亡くなった旦那と先妻の間の子であり、かつ、後妻とは養子縁組をしていない子についてなんです。

先妻との間の子は、後妻と養子縁組をしない限りは「その者の子」ではありませんから、①のまんまだと、後妻の死亡によって生じた未支給の遺族厚生年金の行き場がなくなってしまいますよね。

なので、わざわざ②があるんですね。

それを問うたのが令和元年度問9Aでした(平成27年度問6Dも同一論点。)。

去年の本試験で「ギョッ」とした方は、平成27年問6Dの検討が甘いですよ。

 

過去問の1問1問を味わい尽くしてこそ、合格に近づくんです。

残り9週間で、存分にエキスを吸い取りましょう!

 

今日のまとめ

今日は、「未支給の保険給付」を整理しました。

また、過去問を味わい尽くす意義についてもお伝えしました。

 

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例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

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