みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験(2019年8月25日)まであと「254日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「給付通則」のうち、
「過誤払による返還金債権への充当」(労災法12条の2)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
過誤払による返還金債権への充当の過去問は2肢(類題含めると3肢)、
載っています。
ですが、本試験に持っていく知識が、2個あるのではなく、
僕の検討では、たったの「1つ」に集約できるという結論になりました。
ここも出題頻度はそんなに多くはありませんが、
他の保険給付科目にも同じような論点があって混同しやすいので、ここで整理してしまいましょう。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払がおこなわれた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときであっても、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することはできない。」
(平成25年度問1E)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに充当が行われるか?」ですね。
「年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したため~~支払うべき保険給付があるとき」との部分は、条件設定の場面ですよね。
そして、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することはできない。」の部分は、その結論です。
なので、こんなときにはこうなるという構造の文章なので、
「どんなときに充当が行われるか?」という論点の読み出しができるわけです。
では、答えは?
………、
「①年金たる保険給付の受給権者が死亡して権利が消滅した
②死亡月の翌月分以降の保険給付が過誤払された
③過誤払された返還金債権の債務を負う者に支払うべき保険給付がある
ときに充当することができる。」でしたね。
昨日整理した内払との違いは、
内払は、同一人物に対する保険給付の調整であるのに対して、
充当は、異なる人物に対する保険給付の調整の話ですね。
では、どんな保険給付が充当の対象になるでしょう?
事例っぽい問題への対策ですよ。
過誤払されてしまう方の保険給付は「年金たる保険給付」なので、
障害(補償)年金、傷病(補償)年金、遺族(補償)年金の3つですね。
では充当処理の対象になる保険給付は?
年金たる保険給付の受給権者の死亡によって発生した保険給付ですね。
なので、遺族(補償)給付、葬祭料、葬祭給付と、
過誤払された方の保険給付が障害(補償)年金だった場合のみ障害(補償)年金差額一時金も対象ですね。
なお、2種類以上の保険給付が充当の対象になる場合、葬祭料・葬祭給付以外の保険給付が充当の対象になります。お葬式代には手を付けないということでしょうね。
今日のまとめ
今日は、「給付通則」のうち、「過誤払による返還金債権への充当」を扱いました。
これを本試験会場に持っていく知識としては、
「①充当の要件は3つ。
【年金の受給権者が死亡して権利がなくなった。
過誤払された。
受給権者の死亡によって発生した保険給付がある。】
②年金なので3つ。【障害、傷病、遺族。】
③死亡によって発生するものは、【遺族、葬祭料&葬祭給付。
元々が障害の場合だけ差額一時金も。】
④内払との違いは、【同一人物か否か。】
⑤充当の対象が2つ以上あるときは、【葬式代には手を付けない。】」
くらいに圧縮して持っていきます。
京大式カードやICレコーダーに録音するのであれば、
【 】の部分が解答。そうでない部分を問題文にして繰り返しますね。
これだけやれば、過去問レベルの出題は完璧に正誤判断できると思っていました。
それ以外のことを問われた場合には、
充当の趣旨から考えるなどしてとりあえずの正誤判断をするでしょうね。
それか、知らないことなので、捨てるかもしれません。
選択肢の関係で回答が出ればそれで良しとしていました。
参考になさってみてください。
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