みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験(2019年8月25日)まであと「253日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「給付通則」のうち、「支給制限」(労災法12条の2の2)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
支給制限の過去問は13肢(類題、選択式を含めると19肢)、
載っています。
ですが、本試験に持っていく知識が、13個あるのではなく、
僕の検討では、「4つ」に集約できるという結論になりました。
ここも出題頻度はそんなに多くはありませんが、
他の保険給付科目にも同じような論点があって混同しやすいので、ここで整理してしまいましょう。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「常時又は随時介護を要する状態にある労働者の障害が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたものであるときは、政府は、介護保障給付又は介護給付の全部又は一部を支給しないこととしている。」
(平成17年度問5E)
古めの過去問なので、お手持ちの過去問集に乗っていない方もいらっしゃるかもしれません。
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「故意の犯罪行為、重過失、医者の言うこと聞かなかったせいで重くなったり治らなかったりしたときに、どんな支給制限がかかるか?」ですね。
まず、「常時又は随時介護を要する状態にある労働者の障害が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたものであるときは、」とあるので、この部分は条件文だと読めますね。
そのあとが「政府は、介護保障給付又は介護給付の全部又は一部を支給しないこととしている。」となっているので、先の条件の下での結論部分だと読めます。
つまり「こんなときに、こうなる。」という構成の分なので、
「故意の犯罪行為、重過失、医者の言うこと聞かなかったせいで重くなったり治らなかったりしたときに、どんな支給制限がかかるか?」と読めるわけです。
話を元に戻しましょう。
この論点の答えは?
………、
「保険給付の全部又は一部を支給しない行わないことができる。」でしたね。
要は、故意の犯罪行為、重過失、医者の言うこと聞かなかったせいで重くなったり治らなかったりしたときに支給しない(絶対的支給制限)んことがある(相対的支給制限)んですよね。
(2019年5月9日訂正)
なお、こうした相対的支給制限がかかる保険給付は、休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付に限られる点も併せて記憶しておきましょう。
(2019年12月12日追記)
この支給制限の論点は、思いっきり横断整理になじむ箇所です。
既に受験経験のある方は、今のうちに労災・健保・国年・厚年の比較をやってしましましょうね。後で楽になりますよ。
初学者の方は、後で似たような話が出てくるんだなくらいの記憶に留めておいてください。
では、例えば、国民年金で同じように
故意の犯罪行為若しくは重過失、医者の言うこと聞かなかったことで、
障害が重くなったり、治らなかったりしたら、
給付制限はどのようにかかりますか?
はい、思い出して!
………、
「全部又は一部をおこなわないことができる。(相対的給付制限)」でしたね。
このように社労士試験では似て非なる知識が頻繁に問われます。
それを各科目ごとに勉強しているだけでは、覚えられません。
受験経験のある方はアドバンテージを活かしましょう。
比較の視点は、同じ場面でそれぞれの科目がどうなるかを比べるとよいでしょう。
今日見たように、故意の犯罪行為若しくは重過失の場合、
他の科目ではどうなるか?を比べるんです。
ぜひ、自作の表を作ってくださいね。
それと、支給制限のところで「故意」と「故意の犯罪行為」という似たような響きの言葉が出てきますが、違いは区別できていますか?
はい、思い出して!
………、
「故意」は、「自己の行為により一定の結果が生じることを認識し、かつ、その結果の発生を認容している場合。」と説明されます。
う~ん、わかったようなわからないような。
要は、労災事故の発生を意図して行為を行った状態なわけです。
例えば、乗用車で就業中、思いっきりスピードを出して壁に激突してケガを負って、保険給付の申請をするような場合です。
意図的に労災事故を起こしていますよね。
これに対して、「故意の犯罪行為」というのは、故意が労災事故を起こすことに向けられるのではなく、犯罪行為自体に向いているところが違うのです。
乗用車の運転の例でいえば、得意先のアポに遅れそうになって思いっきりスピードを出した結果、カーブを曲がりきれずに壁にぶつかってけがをしたみたいな場合です。
スピード違反は犯罪行為ですよね。この時の結果の発生の認識と認容は、労災事故を起こすことではなく、スピード違反をしていることとその結果事故るかもしれないというものですよね。
そこが違いです。
紛らわしい表現は、具体的に言うとどういうことかな?と言い換える習慣づけをすることで、楽勝ポイントになりますよ。
今日のまとめ
今日は、「給付通則」のうち、「支給制限」を扱いました。
これを本試験に持っていく知識としては、僕ならば、
「故意の犯罪行為、重過失、医者の言うこと聞かなかったせいで重くなったり治らなかったりしたときは、【全・一しないできる】。
故意とは【労災事故の発生を認識・認容している場合】、
故意の犯罪行為とは【犯罪行為事態を認識・認容している場合】」
と圧縮して会場入りしますね。
みなさんは、どのように情報をスリムに加工して持っていきますか?
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