みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験(2019年8月25日)まであと「255日」。
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「給付通則」のうち、「年金の内払」(労災法12条)を扱います。
昨日の3連発はお腹いっぱいになりましたね(#^.^#)
僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
年金の内払の過去問は3肢(類題含めると4肢)、載っています。
ですが、本試験に持っていく知識が、3個あるのではなく、
僕の検討では、「2つ」に集約できるという結論になりました。
ここも出題頻度はそんなに多くはありませんが、
他の保険給付科目にも同じような論点があって混同しやすいので、重要度は高めです。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
「同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金は除く。以下「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金は除く。以下「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以降の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払いとみなす。」
(平成25年度問3A)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに年金の内払とみなされるか?」ですね。
「同一の業務上の事由又は~~~権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以降の分として乙年金が支払われたときは、」の部分は、条件を記した内容ですね。
「その支払われた乙年金は、甲年金の内払いとみなす。」の部分は、その条件の場合の結論部分ですね。
なので、「こんなときには、こうなりますよ。」の文章ですから、
「どんなときに年金の内払とみなされるか?」と問われている文章と読めるわけです。
では、答えは?
………、
「①同一の傷病について
②遺族(補償)年金を除く年金たる保険給付(以下、乙年金)を受ける権利を有する労働者が
③他の遺族(補償)年金を除く年金たる保険給付(以下、甲年金)を受ける権利を有することとなり、
④かつ、乙年金を受ける権利が消滅したにもかかわらず、
⑤消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときに
⑥その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。」ですね。
要は、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金が支給されていたけれど、同一の傷病で傷病(補償)年金又は障害(補償)年金が支給されることになり、従前の年金がなくなったにも関わらず、従前の年金が支給された場合には、新たな年金を支給したことにしますよということですね。
ちなみに「内払とみなす。」場合の組み合わせは、
障害(補償)給付、傷病(補償)年金、休業(補償)給付の三つ巴の間で行われます。
どれが先で、どれが後でも内払とみなされます。
プラス、上の3つの保険給付のどれかが消滅して、障害(補償)一時金が発生したにも関わらず、従前の保険給付が支給された場合に障害(補償)一時金への内払とみなす場合です。
どの組み合わせのときに「内払とみなす。」になるかを整理すればOKです。
テキストには、表でまとめられているかと思いますが、
僕はそれでは覚えられませんでした。
なので、障害(補償)年金、傷病(補償)年金、休業(補償)給付の3つを
三角形に配して、それぞれを両矢印でつないだ図を書きました。
プラス、その3つから障害(補償)一時金への矢印を書いて、一方通行だと分かるようにしました。
(このブログに図をどうやって載せるかがわからないので、言葉で説明しておきます。
ご自身で作図してみて、テキストの文言と照らし合わせてみてください。)
今日のまとめ
今日は、「給付通則」のうち、「年金の内払」を扱いました。
テキストの文言どおりを覚えようとするとパニックになりますので、
どんなパターンで「内払とみなす。」のなるかを図で理解しましょうとお伝えしました。
ぜひ、手を動かしてみてくださいね。
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