日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉜~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り62日(8週と6日)です。

 

ラソンに例えると、ゴールまで残り10キロを切りました。

そろそろラストスパートのタイミングですね。

ギアはバッチリ上がってきていますね?

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

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1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約180時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り8回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「未支給の保険給付」を整理しました。

 

厚年法上、未支給の保険給付の請求権者は誰でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

 ②①の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「給付通則」から「年金の支払の調整」(厚年法39条)、「充当」(厚年法39条の2)、「損害賠償請求権」(厚年法40条)、「受給権の保護」(厚年法41条1項)、「公租公課」(厚年法41条2項)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「年金の支払の調整」は5肢(類題含めて6肢と参考問題が1肢)、

「充当」は3肢(それと選択式が1問)、

「損害賠償請求権」は3肢(類題含めて4肢)、

「受給権の保護」は5肢(類題含めて6肢)、

「公租公課」は4肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「年金の支払の調整」は「1個」の知識、

「充当」は「1個」の知識、

「損害賠償請求権」は「2個」の知識、

「受給権の保護」は「1個」の知識、

「公租公課」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して60歳台前半の老齢厚生年金を支給すべき場合において、老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この肢において同じ。)を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払が行われたときは、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなすことができる。」

(平成25年度問6D改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「国年と厚年間の年金の支払調整はどのようになされるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。」

ですね。

 

整理の視点

条文に書かれている内容は上記の通りなのですが、わざわざこんなめんどっちい言い回しを覚える必要はありません。

過去記事で内払調整の問題を解くときに、どんなフレーズに注目すると場合分けがたちどころに分かり、問題が解けるようになるかは書きました。

このブログを活用されている方は、もう既に自分の言葉に置き換えて記憶し、内払調整の問題はスラスラと解けるようになっているはずです。

では、どんなときに「内払とみなすことができる。」になるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

停止」または「減額して改定」のフレーズが出てきた場合のみでした。

 

では、どんなときに「内払とみなす。」になるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

消滅」(併合認定による場合を含む)「行わない」「Aを停止してBを支給」のフレーズが出てきた場合でした。

 

理屈といいますか、なぜそうした扱いになるのかは、過去の記事をご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑮~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

なお、注意点が2つあり、

1つは、遺族(補償)年金は対象外です。

2つ目は国年⇔厚年の場合では異なる制度間なので「みなすことができる。」になります。

本問は、この2つ目の注意点を問うたものです。

なので、「A(寡婦年金)を停止してBを支給(老齢厚生年金)」という、本来なら「内払とみなす。」となるフレーズがあるにもかかわらず、「みなすことができる。」扱いになるんです。

という論点知識がスラスラと思い出せられましたね?

 

内払調整&充当の問題は、労災、国年、厚年と同じように出題歴があります。

一度マスターしてしまえば何てことはない論点なのですが、苦手意識を持っている受験生さんって結構います。

今の時期に新しいことをインプットする必要はまったくありません。

いかにあやふやで使い物にならない情報を少なくし(使える情報に変えて)、本試験問題がスラスラ解けるようになれるようにするかがポイントです。

そのうちの1つが内払調整&充当の論点です。

この記事を読んで「あ~、いいことを知れたなぁ。」で終わるのか、「よっしゃ! 自分なりの言い回しで覚えるとしたらどうしようか。」と脳みそを働かせてみるかの違いでもあります。

あなたが今の時期に得たいものは、知識が増えたor分かった(つもり)という感覚ですか? それとも、問題がこれで解けるようになったという実感ですか?

 

今日のまとめ

今日は、「年金の支払の調整」を整理しました。

また、この記事を読んだ後のアクションで差が出ることについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

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