みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
昨日は、合格発表でした。
合格者の方には簡易書留で合格証書が届いたと思います。
はがきだけでない知らせを受け取って、どんな気持ちになりましたか?
次のステップを覗く機会としておススメはこちら。
情報はネットでも取れますが、直に足で稼ぐのもアリですよ。
残念な結果に終わった方は、再始動ですね!
よかったら、このブログの過去記事を最初から読み直してみてください。
きっと来年の合格のヒントがつかめますよ(^○^)
来年の本試験まであと「288日」(2019年8月25日)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「安全管理者」(安衛法11条)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
安全管理者の過去問が9肢載っています。
(類題を含めると10肢)
ですが、本試験に持っていく知識が9個あるのではなく、
僕の検討では「4つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「常時70人の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は、安全管理者を選任する義務があるが、高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後5年間産業安全の実務に従事した経験を有する当該事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了したものであれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任し、当該事業場の安全に係る技術的事項を管理させることができる。」
(平成24年度問9B)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
今日の選択肢は論点が2つありますよ。
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「安全管理者の選任要件は何か?」と
「安全管理者の資格基準は何か?」ですね。
要は、どんなときに安全管理者を選ばないといけないか?ってことと、
安全管理者になるには何か資格がいるか?ですね。
では、答えは?
まずは思い出しましょうね。
すぐにテキストや資料を見ても思い出したことにはならないし、
アウトプットなしに眺めているだけなので、覚えることもできませんよ。
人間の脳は間違えたときに学びを得るようにできているのですから。
………、
「選任要件は、
製造業、各種商品小売業、自動車整備業など15業種で、
常時使用する労働者の数が50人以上の事業場」
「資格基準は、
①学歴+研修終了
(理系の大卒、高専卒は2年の実務経験、理系の高卒は4年の実務経験)
②有資格者(労働安全コンサルタント)
③厚生労働大臣が定めるもの」
でしたね。
資格基準のところは、テキストの書き方とはかなり違っていますが、
要はキーワードが入っていればよいので、
自分なりに思い出しやすいようにアレンジしています。
さて、昨日のおさらい。
総括安全衛生管理者の選任要件と、資格基準は?
テキストや資料はすぐ見ない!
回答は昨日の記事を読み直してください。
今日の記事で、総括安全衛生管理者と安全管理者の比較ができるようになりました。
明日は衛生管理者です。
また比較して覚えられることが増えます。
確実に正確な知識が増えます。
自信が付きます。
合格に近づきます。
勉強が楽しくなります。
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今日も長くなりました。
読んでくださって、ありがとうございます。