日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑤~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験まであと「287日」(2019年8月25日)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「衛生管理者」(安衛法12条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

衛生管理者の過去問が8肢載っています。

(類題を含めると9肢)

 

ですが、本試験に持っていく知識が8個あるのではなく、

僕の検討では「5つ」に集約できるという結論になりました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

「常時50人以上の労働者を使用する労働者派遣業の事業者は、衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は労働衛生コンサルタントのほか、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校(これらと同等と認められた一定の学校等を含む。)において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後その学歴に応じて定められた一定の年数以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者で、衛生にかかる技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって、厚生労働大臣が定めるものを終了したものの中から選任しなければならない。」

(平成22年度問9B)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

今日の選択肢は論点が2つありますよ。

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

  

………、

 

 

「衛生管理者の選任要件は何か?」と

「衛生管理者の資格基準は何か?」ですね。

要は、どんなときに衛生管理者を選ばないといけないか?ってことと、

衛生管理者になるには何か資格がいるか?ですね。

では、答えは?

 

「選任要件は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用している事業場」

「資格基準は、

 ①衛生管理者免許試験に合格した者

 ②労働衛生コンサルタント

 ③医師、歯科医師、大学における保健体育の教授等の資格を有する者」

でしたね。

 

資格基準が安全管理者と違って、試験に合格した人なところがポイントですね。

なので、総括安全衛生管理者、安全管理者との比較がまた出来るようになりました。

何回も繰り返してアウトプットすることが、

正しい記憶を早く思い出すことのできる早道ですからね。

 

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