みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「286日」(2019年8月25日)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「安全衛生推進者等」(安衛法12条の2)を扱います。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
安全衛生推進者等の過去問が5肢載っています。
で、今日はなぜか本試験に持っていく知識が5個あるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「常時30人の労働者を使用する運送業の事業場の事業者は、安全衛生推進者を選任する義務があるが、安全衛生推進者養成講座を修了した当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者も安全衛生推進者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を担当させることができる。」
(平成24年度問9D)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
今日の選択肢は論点が2つありますよ。
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「安全衛生推進者の選任要件は何か?」と
「安全衛生推進者の資格基準は何か?」ですね。
要は、どんなときに安全衛生推進者を選ばないといけないか?と、
安全衛生推進者になるには、どんな資格がいるか?ですね。
では、答えは?
………、
「選任要件は、
①安全管理者の選任を要する業種であって、
②常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場」
「資格基準は、
①講習修了
②大卒or高専卒+1年以上の実務経験
③高卒+3年以上の実務経験
④5年以上の実務経験
⑤安全管理者、労働安全コンサルタント等」でしたね。
今日も資格基準のところは、テキストの書き方とはかなり違っています。
覚えやすくするための工夫として簡略化していますよ。
さて、一昨日の記事で、安全管理者を扱いました。
それとの異同は何でしょう。
同じなのは、業種ですね。
林・鉱・建・運・清+15業種は一緒。
専属であること、14日以内の選任も一緒です。
異なるのは、
選任要件の数字、専任要件の有無、届出の有無、資格要件、巡視義務の有無などです。
比較してアウトプットし、
忘れているところを繰り返し覚えることで、
記憶は強くなっていきますからね。
今日は、衛生推進者は扱いませんでしたが、
衛生管理者との比較でまとめていきましょうね。
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