日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉗~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り111日(15週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約320時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り15回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「併給の調整」を整理しました。

 

支給事由の異なる年金の受給権が発生し、受給するものを選択したときに、選択しなかった年金はどうなるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「他の年金は、支給停止となる。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「併給の調整・給付の制限」のうち「給付の制限」から「保険事故を起こした原因による給付制限」(国年法69~71条)「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」(国年法72条)「事務手続き上の不備による給付制限」(国年法73条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「保険事故を起こした原因による給付制限」がさらに小見出しで「絶対的給付制限」と「相対的給付制限」に枝分かれしていて、

「絶対的給付制限」は4肢(類題含めて5肢)、

「相対的給付制限」は1肢(選択式が1問)、

「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」は1肢、

「事務手続き上の不備による給付制限」は1肢(類題含めて3肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「絶対的給付制限」は「1個」の知識、

「相対的給付制限」は「1個」の知識、

「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」は「1個」の知識、

「事務手続き上の不備による給付制限」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「受給権者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならないが、受給権者が正当な理由がなくて届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき、厚生労働大臣は年金給付の支払を停止することができる。」

(平成23年度問2D改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

 

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに年金給付の支払を一時差し止めることができるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「受給権者が、正当な理由がなくて、国年法第105条第3項の規定による(厚生労働省令の定める事項の)届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき。」

ですね。

 

整理の視点

あれっと思った方、よく問題文の述語部分と論点知識を導く疑問文の違いに気づかれましたね!

問題文の述語は「年金給付の支払を停止することができる。」ですが、

論点知識を導く疑問文は「差し止めることができるか?」なので、一見するとずれているようにも思えます。

ですが、この問題は、多くの問題と違い、述語部分そのものに誤りがある文章なため、正しい知識を導くために遭えてこのような疑問文にしたんです。詳しくは後述。

 

で、持っていく論点知識自体はロジック的に難しくはないので、記憶するのみです。

また、給付制限は労災、健保、国年、厚年は似たような言葉が出てくるので、横断整理だということは、何度も書きました。

既に、一覧表は自作してありますね?

このときのコツは、どんなときに絶対的支給制限になったり、相対的支給制限になったり、支給差し止めになったり、支給停止になるかを比較することです。

その方が、例えば、いちいち「故意の犯罪行為」の場合、どうなるか?を覚えるよりかは労力が少なくて済むからです。

みなさんは、どのように覚える工夫をしていますか?

 

それと、今日の論点知識は、僕なら「届出をしなかったり、書類などを提出しなかったら『支給停止』。」と覚えていました。

 

ちなみに、支給停止と支給の差止めの違いはいいですね?

支給停止は、停止されている間の給付は一切なされず、停止が解除されたとしても将来に向かってのみ給付が行われるのみです。

これに対して一時差止めは、差止められている間の給付がされないのは支給停止と一緒ですが、差止めが解除されたときは、差止められている間の給付が遡って給付される点で異なるんでした。

言葉の意味の違いはクリアしておきましょうね。問題が解けるようになるための前提知識ですから。

 

おまけ~本試験問題の論理構造~

本試験問題の多くは、述語部分そのものに誤りがあるというより、条件部分に誤りがあることから結論として誤りという作りです。

どういうことかというと、「AのときBである。」という論理関係が成り立っているとすると、条件部分のAに誤りがあれば、結果として結論のBとは言えないということになりますよね。

ところが、Aが誤りであるにも関わらずBであると結論付けた文があったとしたら、結果としての結論が誤りということで、この肢は誤りだと私たちは思考しています。

例えば、「付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、その間、その支給が停止される。」(平成20年度問4C)って過去問があります。

これって、結論部分の「その支給が停止される。」自体には誤りはなく、条件部分の「(老齢基礎年金の全部又は)一部が支給を停止されているときは、」が誤りですよね(付加年金の支給停止中は老齢基礎年金の全部につき支給停止されている場合のみだから。)。

ということは、「その支給が停止される。」と結論付けすることはできないというのが論理的帰結です。

にもかかわらず、「その支給が停止される。」と言い切ってしまったがために、この肢は誤りという結論になるんです。

社労士試験問題の多くは、このパターンです。

なので、「どんなときに〇〇となるのか?」の思考をし、条件部分である「どんなときに」を知識化する必要があるんです。

また、「AのときBである。」という知識を身に付けるためには、「BとなるためのAの中身は何か?」という問いを繰り返す必要があるというのは、これまで何回も書いてきたことです。

 

ただ、今日の問題は、条件部分のAには誤りはありません。

本来なら「AのときCである。」と結論付けされなければならないものを「AのときBである。」としていることから誤りという作りなんです。

このパターンも本試験問題ではちょくちょく見かけます。

で、このパターンだと論点知識があやふやな方は太刀打ちできません。

また〇☓思考の方は、結論としての〇☓しか記憶にないでしょうから、仮に正しい文章として出題されたときには失点するでしょうね。

でも、結局は「AのときCである。」という論点知識を身に付ける必要という点では先のパターンと一緒なので、過去問検討時にどんな知識を身に付けるかの脳作業は一緒です。

 

今日は、抽象度の高いことを書いちゃいましたね。

みなさんは、過去問検討の際、「この問題からどんな情報を知識化したらいいんだろう?」って思考をするとき、どこに着目していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」を整理しました。

また、過去問検討のコツについてもお伝えしました。

  

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