みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り65日(9週と2日)です。
マラソンに例えると、ゴールまで残り10キロを切りました。
そろそろラストスパートのタイミングですね。
ギアはバッチリ上がってきていますね?
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。
twitterも始めました。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
1日1日を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約180時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り9回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「脱退一時金」を整理しました。
脱退一時金の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、第42条第2号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
①日本国内に住所を有するとき。
②障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
③最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「併給の調整及び保険給付の制限」のうち「併給の調整」から「併給の調整」(厚年法38条)と「受給権者の申出による支給停止」(厚年法38条の2)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「併給の調整」は小見出しで「支給事由の異なるもの」「同一の支給事由のもの」「配偶者に係る老齢、遺族年金の併給調整の特例」「旧法と新法の調整」「その他」に枝分かれしていて、
「支給事由の異なるもの」は7肢、
「同一の支給事由のもの」は2肢、
「配偶者に係る老齢、遺族年金の併給調整の特例」は1肢、
「旧法と新法の調整」は3肢(類題含めて4肢)、
「その他」は1肢、
「受給権者の申出による支給停止」は3肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「支給事由の異なるもの」は「1個」の知識、
「同一の支給事由のもの」は「1個」の知識、
「配偶者に係る老齢、遺族年金の併給調整の特例」は「1個」の知識、
「旧法と新法の調整」は「1個」の知識、
「その他」は「1個」の知識、
「受給権者の申出による支給停止」は「3個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額又は一部の支給を停止するものとし、すでに厚生年金保険法の他の規定又はその他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の全額又は一部の支給を停止する。」
(平成19年度問7A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「受給権者の申出による支給停止の行われる範囲はどこまでか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。
②ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
まず①。いつものようにカッコ書きをすっ飛ばして読むと、
「年金たる保険給付は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。」となっていてとってもシンプルです。
つまり、自分から要らないっていうんなら、一部だけ止めるなんてセコイことはせずに、ドーンと全額辞退しなさいよってことなんでしょうね。
本問では「一部」の支給停止があるというでっち上げで誤りですが、いきなり本試験で問われたときは「?」でしょうね。
平成19年度一回こっきりの出題なので、それほど注意の要る論点知識ではありませんが、「受給権者の申出による支給停止」っていうものがどんなものかは知っておく必要があるので、支給停止の中身として覚えておけば十分でしょう。
で、カッコ書きの中は「この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。」ということですから、既に法令等を根拠とした支給停止は受給権者の申出によっては支給停止にならないということですね。
代表選手としては、障害状態が軽くなったことによる障害厚生年金の支給停止でしょうね。
次に②。「ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、」とありますので、本文とは別の場面の話だということが分かります。
何が違うのかというと、「(略)その額の一部につき支給を停止されているとき」であることです。
で、どういう扱いになるかというと「停止されていない部分の額の支給を停止する。」んですね。当たり前といえば当たり前のことです。
代表選手としては、在老によって減額支給されている老齢厚生年金でしょうね。
あと、「受給権者の申出による支給停止」って、どこか別のところで過去問論点として出てきませんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「遺族基礎年金の子に対する支給停止の解除」の箇所でしたね。
つまり、子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくする配偶者がいる場合には支給停止になるんだけれども、配偶者の申出による支給停止(とその者の所在不明による支給停止)がなされたときには、子の支給停止が解除されるんでしたね。
しかも、子に対する遺族厚生年金の場合は扱いが違うんでした。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉖~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
こうやって、関連項目が出てくるたびに思い出し直して、あやふやなところをどんどん減らしていくのが今の時期の課題ですからね。
新しいテキストや資料なんかに目移りしている場合ではないですよ!
それと、「併給の調整」は過去記事でこれでもかっ!ってくらいに整理してあるんで、そちらをお読みください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㉛~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日のまとめ
今日は、「受給権者の申出による支給停止」を整理しました。
また、関連項目をみるたびごとに思い出し直す意義についてもお伝えしました。
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