みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り130日(18週と4日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約370時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「受給権者の申出による支給停止」を整理しました。
受給権者の申出による年金給付の支給停止は、どんなときに撤回でき、その効果はどんなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「受給権者の申出による年金給付の支給停止の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「併給の調整・給付の制限」のうち「給付の制限」から「保険事故を起こした原因による給付制限」(国年法69~71条)「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」(国年法72条)「事務手続き上の不備による給付制限」(国年法73条)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「保険事故を起こした原因による給付制限」がさらに小見出しで「絶対的給付制限」と「相対的給付制限」に枝分かれしていて、
「絶対的給付制限」は4肢(類題含めて5肢)、
「相対的給付制限」は1肢(選択式が1問)、
「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」は1肢、
「事務手続き上の不備による給付制限」は2肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「絶対的給付制限」は「1個」の知識、
「相対的給付制限」は「1個」の知識、
「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」は「1個」の知識、
「事務手続き上の不備による給付制限」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「遺族基礎年金又は死亡一時金について、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には支給されず、また被保険者が自殺した場合にも支給されない。」
(平成17年度問3C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国民年金法上、絶対的給付制限がかかるのはどんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。
②遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
また、このブログを活用されている方なら、横断事項として、とっくに他の科目のものも含めて整理済みですね。
まず①。ポイントは2つ。
1つ目は「故意に」である場合に絶対的給付制限がかかるということ。
最初の頃の記事では「故意に」の場合にどんな給付制限となるか? という論点の立て方をしていましたが、この立て方だと「故意の犯罪行為」の場合にどんな給付制限となるか?や、「泥酔・闘争又は著しい不行跡」の場合はどうかといった具合に、行為態様ごとに結論を覚えなくてはなりません。
少ない労力で確実に問題が解けるようになるというこのブログのコンセプトからすると、それでは手間がかかりすぎとなってしまいますから、ここでは給付制限、つまり結論ありきで、その結論になる場合はどんなときかという論点の立て方に変えました。
給付制限の種類の方が少ないですから、覚える内容は同じではありますが、覚えるための手間は、こっちの方が省けます。
ちなみに、「故意に」である場合には、どの科目でも絶対的給付制限、すなわち「支給しない。」という強い言い切りになりますが、故意以外の他の場合でも絶対的給付制限になるのはどの科目のどんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
医療保険科目(健保・国保・高医・船員)での「故意の犯罪行為」の場合ですね。
横断整理本あたりの比較表をにらめっこしても思い出せられないのは、ご自身の経験としてお分かりですね?
2つ目は「障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は」であること。
「故意」の場合に絶対的給付制限になるのは、次の②でも一緒なんですが、故意による行為の形態が異なるので、障害の年金と死亡に係る給付とは書き分けているんですね。
ちなみに「故意に」であったとしても老齢の原因になったなんてのは給付制限にはありませんからね。
現代科学では誰でも月日の経過とともに加齢していきますから、故意の関与する余地はあ値ませんよね。
次に②。ポイントは3つ。
1つ目は「遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。」であること。
要は、故意に保険事故を起こして死亡に関する給付の受給権を得ようとしたときにはアウトってことですね。
なので、こっちは死亡に関する給付の3種類が勢ぞろいで出てきます。
2つ目は「被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。」であること。
死亡に関する給付のうち、先順位者がいる場合にその者を亡き者にして、自分が給付を得ようとした場合もアウトってことですね。
なので、寡婦年金が出てきません。それぞれの給付で対象者となる遺族が誰なのかは、スラスラ思い出せられますか?
3つ目は①と同じく絶対的支給制限であることです。
あとは、他の科目でどうなっているかを確認するとなお良いでしょう。
特に労災の遺族補償給付は転給という制度があるため、国年や厚年とはちょいと規定のされ方が違っています。
選択式対策としても、言葉遣いの違いに着目することは、つまらない失点を防ぐためには有効です。
前に進むことも大事ですが、思い出すポイントをはっきりさせたうえで記憶し、適切なタイミングで思い出すことも、より強い記憶を作るうえで欠かせません。
1日当たりほんの「5分だけでもいいから~♫」やってみてはいかがですか?
今日のまとめ
今日は、「絶対的給付制限」を整理しました。
また、横断整理で覚える項目が多い場合の工夫の仕方もお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
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