日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉖~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り112日(16週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約320時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り15回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「脱退一時金」を整理しました。

 

脱退一時金の額はどのように定められるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「基準月が平成18年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、所定の表に定める額(平成17年度の額)に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定める。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「併給の調整・給付の制限」のうち「併給の調整」から「併給の調整」(国年法20条等)と「受給権者の申出による支給停止」(国年法20条の2)を整理します。

「特別一時金の支給」は飛ばします。こんなもんがあるんだなくらいで十分です。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「併給の調整」は10肢(類題含めて15肢、ただし参考問題1肢)、

「受給権者の申出による支給停止」は2肢、載っています。

なお、「併給の調整」には、平成25年度問9が大問のまま載っていますが、併給の調整の問題というより、死亡一時金と他の給付との支給調整の論点なので、国年法20条の話ではありませんね。一応、支給事由の異なるものの選択という意味では併給の調整とも言えなくはありませんが。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「併給の調整」は「2個」の知識、

「受給権者の申出による支給停止」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、他方の年金の受給権は消滅する。」

(平成23年度問5E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

 

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「支給事由の異なる年金の受給権が発生し、受給するものを選択したときに、選択しなかった年金はどうなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「他の年金は、支給停止となる。」

ですね。

 

整理の視点

久しぶりにアッサリな論点知識ですね。

要は「1人1年金の原則」の話です。

「支給事由の異なるものは併給出来ませんよ~。」って内容でしたね。

ただ、これには例外があって、65歳以上の方の場合、ある特定の組み合わせの場合は、支給事由が異なっても併給可能という論点がありました。

これについては、去年の記事で解説しましたので、そちらをご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉗~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

で、今日の問題は「1人1年金の原則」の効果ってどんなもんかね~って話です。

私たちが学んでいる法律は、要件に該当した場合、原則として権利が発生するという建前になっています。

なので、「1人1年金の原則」といっても、それぞれの給付の支給要件を満たせば、受給権は発生するんです。

ただ、何でもかんでももらえるとすると、過剰な社会保障となってしまうので、合理的に制限しましょうというのがこの原則の趣旨なんでしょうね。

つまり、発生した受給権の実現を制約するものに過ぎませんから、受給権の存在自体を否定するという話まで行き着かないんです。

理屈としてはこんな感じでしょうが、ここまで深入りしなくても問題は解けますね。

 

実際に併給調整の対象となる2以上の年金給付の受給権が発生したときは、いったんすべての年金が支給停止になります。

次に給付を受けようとする年金について、「支給停止解除」の申請をして実際に給付を受けます。

このとき、「支給停止解除」の申請を行わなかった場合は、従来から支給を受けていた年金の支給停止解除の申請がなされたものとみなされます。

つまり、併給調整が行われるときは、いったん全部が支給停止。支給停止解除申請を出して年金を受け取る。申請を出さない場合は従来の年金の支給停止解除申請が出されたものとみなされるということですね。

 

ちなみに、A年金の支給を停止して、B年金を支給すべき時に、A年金が支給されちゃったらどうなるんでしたっけ?

内払調整の対象ですね。

 

それと、受給権の消滅事由の知識があやふやだったり、他の論点知識とごっちゃになっている方には少しタフな問題かもしれません。

老齢(with付加)、障害、遺族、寡婦の年金の受給権消滅事由に「他の年金給付の受給権を取得したとき。」なんてものはありません。

寡婦年金には「死亡した夫が障害基礎年金の受給権を有したことがない。or老齢基礎年金の支給を受けていない。」というのが支給要件にはありますが、受給権消滅事由とは場面が異なる話です(法改正に伴い20210329一部削除。)。

意外と情報の整理棚が散らかっていて、断片的な知識が点在してるって方がいらっしゃいます。

あなたは大丈夫ですか?

 

また、障害基礎年金には「併合認定」という併給調整がありますが、これとごっちゃになっている方も稀にいます。

おなじ「併給調整」というフレーズの出てくる話ですが、併合認定は、障害基礎年金の受給権者に新たに障害基礎年金の受給権が発生したときにどうするか?の話であり、支給事由の異なる受給権が発生したという話ではありません。

 

こうしてみると、論点知識の習得の際に、「今これは何の場面の話なんだろう?」っていう観点があるだけでも、知識の混同や断片化が防げるんじゃないかって思います。

これからの時期、どれだけ多くの正確な知識が身に付けられ、瞬時に思い出すことができるかが勝負のカギです。

「知識がない。」と焦りがちな方は、勉強のやり方が悪いのですよ。決してあなたの能力が低いわけではありません。やってはいけない勉強方法にしがみついてはいませんか?

 

今日のまとめ

今日は、「併給の調整」を整理しました。

また、記憶がごっちゃになるのを防ぐコツについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)

aya-hwyさん、fukufukusimpleさん、iorin7180さん、ko-morig003さん、kudousanseiさん、momura3さん、uematsumさん、sonosunsterさん、taquito2020さん、yasuk3001さん、いつも「☆+」ありがとうございます!

 

冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてます。

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。

導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。

ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

スマホタブレットの方は、マイク付きヘッドホンが必要です。

パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。

なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。

もし、僕からの返事がない場合には、あなたのアンケートが送信できていない可能性があります。

その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}