日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

bmw3222さん、読者登録ありがとうございます。残り11週間、燃えていきましょうね!

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り77日(11週)です。

 

ラソンに例えると、ゴールまで残り10キロのちょっと手前あたりです。

残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだラストスパートのタイミングではありません。

ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。

 

ここで、告知です。

第2回「日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場」を実施いたします。

内容は、3時間で問題演習と論点質問会の両方をやります。

問題演習パートは、過去問を使って、大阪勉強会方式、すなわち、その場で解き、僕が当てて解き筋を答えてもらうというやり方でやります。

論点質問会は、参加者からの疑問や問題が解ける知識を身に付けるうえでネックになっている箇所の解説を行います。

日程は残り4回。いずれの回も13:00~16:00

6月13日(土):国民年金

7月 4日(土):厚生年金保険法

7月25日(土):一般常識

8月 8日(土):横断整理&最終チェック

全回受講されてもいいですし、単発での受講も可とします。

この勉強会で得られるものは、

・緊張感を持って集中した勉強ができる。

・分からないことがその場で解消できるので、無駄に悩まなくて済む。

・わかってたつもりに気付けるので、勉強の軌道修正ができる。

・勉強仲間ができる。

・モチベーションアップにつながる。

・スケジューリングのペースメーカーになる。

・自分の現在の到達度が分かるので、課題が明確になって、残りの期間で何をすればいいのかが分かる。 etc.

第1回勉強会に参加された受験生さんの声は、

「曖昧な論点に気付た。人に説明してわかること。」

「論点をつかむのはある程度できている事は確認できたが、アウトプット力がまだ不足していることを確認できた。まだまだ鍛錬が足りません。」

「問題文の読み方&補強ポイントがわかった。」

「問題文を読むときにキーワードの確認を怠らないとの大切さが分かった。」etc.

でした。

単発で申し込まれた方の約9割が次回への参加表明をされました。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥3,000とします。

参加者さんには「安すぎる!」と言われましたね。来年は値上げするかもしれません。

無料にするか迷ったのですが、毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

また、何でも無料にすると「くれくれさん」が来て、勉強会の熱量が下がってしまいます。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。

お申し込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場申込フォーム

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

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1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約220時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り10回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「特別支給の老齢厚生年金と基本手当(雇用保険法)との調整」を整理しました。

 

特別支給の老齢厚生年金と基本手当との調整が行われる期間はいつからいつまででしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「求職の申込みがあった月の翌月から次のいずれかに該当するに至った月までの各月。

 ①当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間が経過したとき。

 ②当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。)の支給を受け終わったとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあっては、当該延長給付が終わったとき。)」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「老齢厚生年金」の「60歳台前半の老齢厚生年金」から「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整(法附則11条の6)」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」は6肢(類題含めて7肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「高年齢雇用継続給付(雇用保険法)との調整」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している63歳の者が、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金を受給した場合、当該高年齢雇用継続基本給付金の受給期間中は、当該特別支給の老齢厚生年金には、在職による支給停止基準額に加えて、最大で当該受給権者に係る標準報酬月額の10%相当額が支給停止される。」

(平成30年度問4ア)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付との調整が行われるのはどんなときか?」と、

「特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付との調整が行われるときの調整額はいくらか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付との調整が行われるのは、

「特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付の支給を受けることができるとき。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

なお、在老の仕組みによる支給停止がなされていることは、高年齢雇用継続給付との調整の要件ではありません。あくまで、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が厚年の被保険者であり、かつ、高年齢雇用継続給付を受けることができていれば調整が行われます。

また、「高年齢雇用継続給付」との調整ですから、「高年齢雇用継続給付金」と「高年齢再就職給付金」の両方が特別支給の老齢厚生年金と調整されるってのも見落とさないようにしておきましょう。

さらに、昨日整理した基本手当との調整は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者は厚年の被保険者ではありません(基本手当を受給しているのだから「失業」中。)が、高年齢雇用継続給付との調整は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者は厚年の被保険者です(雇用継続給付は求職者給付ではないから。)ね。

なんとな~く苦手感を感じる方が多い論点なので、場面の違いとかのそもそもの理解があった方が、過去問論点を記憶しやすくなるんじゃないかなって思います。

 

本試験に持っていく論点知識②

特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付との調整が行われるときの調整額は、

「①当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。:

 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額

 ②当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額以上100分の75に相当する額未満であるとき。:

 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

 ③①又は②により計算した額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額(360,169円)を超えるとき:

 支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額。」

ですね。

 

整理の視点②

はい、めんどっちいです。

一応、条文から載せましたが、覚えておけばいいのは①まるごとと、②の逓減がどこまでかの数字で十分です。③は無視してもかまいません(過去問出題がないから。)。

 

で、①が何を言ってるのかというと、特別支給の老齢厚生年金の受給権者の標準報酬月額(A)とみなし賃金日額×30(B)とを比較して、A÷Bの値が61%未満であれば、Aのさらに6%に相当する額を年金額から控除しますよってことです。

働きながらお給料と年金と雇用保険ももらっているのだから、年金を削りましょうってことですね。

 

②については、先のA÷Bの値が75%未満までは、わずかであっても年金を削りますよってことです。

逓減になるのは、高年齢雇用継続給付の支給額が小さくなっていくので、年金を削る必要が小さくなっていくからです。

A÷Bの値が75%以上になった場合は、高年齢雇用継続給付が支給されなくなり、年金を削る必要がなくなりますから、これ以上の数字は出てきません。

なので、A÷Bの値が75%以上なら特別支給の老齢厚生年金は調整されないと覚えておけばよいでしょう。

 

さて、昨日・今日と特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の保険給付との調整の過去問論点を整理してきましたが、今後、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が減っていくことからすると、重要度が下がっていく論点でしょうね。

なので、あまり深入りせず、どんなときにどんな調整が行われるかくらいの知識が正確に記憶できていればいいのではないかと思います。

 

また、今日で老齢厚生年金の整理は終わりです。

今後の障害厚生年金や遺族厚生年金と比べると理解不能なところが多いです。

まずは言葉の意味が分かっていて、それぞれの保険給付内容とその関連性がスラスラ思い出せられるようになることが今の時期は必要でしょうね。

もっと細かい話は、直前期の7月中旬以降の過去問解きと記憶の思い出しのときに完璧に仕上げていくイメージでしょうね。

いきなり全部を理解しようとしたり、覚えようとすると焦りが出ます。

焦ると、覚えていたことも飛んでいきます。

まずは1回目には過去問集で何肢も出題されている(つまり頻出の)過去問論点が完璧かどうかを確認しましょう。

2巡目、3巡目は、頻出とまでは言えないけれど、データベースを作ったときに過去問論点知識としたものも完璧に仕上げていきましょう。

そして、あやふやな知識をどんどん少なくしていきましょう。

やるべきことは決まっています。

あとはひたすらコツコツと毎日勉強するだけです。

悩んだり、ボーっとしている暇はありませんからね!

 

今日のまとめ

今日は、「特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付との調整」を整理しました。

また、勉強する範囲の限定についてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

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「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。

導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。

ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

スマホタブレットの方は、マイク付きヘッドホンが必要です。

パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。

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