みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り76日(10週と6日)です。
マラソンに例えると、ゴールまで残り10キロのちょっと手前あたりです。
残り10kmでのスパートでも早いくらいらしいので、まだまだラストスパートのタイミングではありません。
ただ、ギアは少しずつ上げていく感じでしょうね。
ここで、告知です。
第2回「日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場」を実施いたします。
内容は、3時間で問題演習と論点質問会の両方をやります。
問題演習パートは、過去問を使って、大阪勉強会方式、すなわち、その場で解き、僕が当てて解き筋を答えてもらうというやり方でやります。
論点質問会は、参加者からの疑問や問題が解ける知識を身に付けるうえでネックになっている箇所の解説を行います。
日程は残り4回。いずれの回も13:00~16:00
6月13日(土):国民年金法
7月 4日(土):厚生年金保険法
7月25日(土):一般常識
8月 8日(土):横断整理&最終チェック
全回受講されてもいいですし、単発での受講も可とします。
この勉強会で得られるものは、
・緊張感を持って集中した勉強ができる。
・分からないことがその場で解消できるので、無駄に悩まなくて済む。
・わかってたつもりに気付けるので、勉強の軌道修正ができる。
・勉強仲間ができる。
・モチベーションアップにつながる。
・スケジューリングのペースメーカーになる。
・自分の現在の到達度が分かるので、課題が明確になって、残りの期間で何をすればいいのかが分かる。 etc.
第1回勉強会に参加された受験生さんの声は、
「曖昧な論点に気付た。人に説明してわかること。」
「論点をつかむのはある程度できている事は確認できたが、アウトプット力がまだ不足していることを確認できた。まだまだ鍛錬が足りません。」
「問題文の読み方&補強ポイントがわかった。」
「問題文を読むときにキーワードの確認を怠らないとの大切さが分かった。」etc.
でした。
単発で申し込まれた方の約9割が次回への参加表明をされました。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥3,000とします。
参加者さんには「安すぎる!」と言われましたね。来年は値上げするかもしれません。
無料にするか迷ったのですが、毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
また、何でも無料にすると「くれくれさん」が来て、勉強会の熱量が下がってしまいます。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。
お申し込みはこちらから。
日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場申込フォーム
それと「You Tube動画」も始めました。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。
twitterも始めました。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
1日1日を大切に過ごしましょう。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約220時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り10回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付との調整」を整理しました。
特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付との調整が行われるのはどんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付の支給を受けることができるとき。」
した。でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は「障害厚生年金」の「受給要件」から「本来の障害厚生年金」(厚年法47条)「事後重症による障害厚生年金」(厚年法47条の2)「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」(厚年法47条の3)を整理します。
「特例老齢年金」は飛ばします。どんなもんかと支給要件をさらっとみておけばOKでしょう。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「本来の障害厚生年金」は、小見出しで「初診日と障害認定日」「保険料納付要件」「保険料納付要件の特例」に枝分かれして、
「初診日と障害認定日」が10肢(それとまるっと1問)、「保険料納付要件」が2肢、「保険料納付要件の特例」が1肢、
「事後重症による障害厚生年金」は4肢(類題含めて6肢)、
「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」は2肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「初診日と障害認定日」は「3個」の知識(1つは超細かい話です。)、
「保険料納付要件」は「1個」の知識、
「保険料納付要件の特例」は「1個」の知識、
「事後重症による障害厚生年金」は「1個」の知識、
「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」 は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生年金保険法第47条の3に規定するいわゆる基準障害による障害厚生年金を受給するためには、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外の全ての傷病)に係る初診日以降でなければならない。」
(平成29年度問3エ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「基準障害による障害厚生年金の支給要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であった者であって、
②基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、
③基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)。
④第47条第1項ただし書の規定は、①~③の場合に準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
ただ、「基準傷病」「基準障害」といった聴きなれない用語が出てきましたので、まずこれの確認が先ですね。
意味の分からない言葉を置き去りにして、過去問論点知識の記憶はできませんから。
まず「基準傷病」とは、他の障害の原因となった傷病に後行する傷病のことですね。
また「基準障害」とは、「基準傷病」により生じた障害のことですね。
なので、時系列的に表すとしたら、こんな感じになりますね。
あ、左から右に向かって時間が流れているとします。
まず①。右から2番目の吹き出しの時点で「被保険者」であればいいといいうことです。
他の障害厚生年金でも初診日に被保険者であることを求められますが、「はじめて2級」の場合、先発傷病に係るものではなく、基準傷病に係るものだということを覚えておきましょう。
先発傷病に係る初診日については、被保険者であることは求められていませんから、この時点では被保険者でなくてもかまわないと言えますね。
次に②。「基準傷病以外の傷病により」とありますから、先発傷病による障害状態にあることが必須です。
この先発障害は、何らかの事故によるものだけでなく、先天的なものも含みます。
また「はじめて2級」ですから、障害等級は3級以下の場合ということになります(先発障害が2級以上なら、他の要件を満たした場合、本来の障害厚生年金の受給権が発生するので、「はじめて2級」の問題は生じないから。)。
あ、念のため書きますが、先発障害が何らかの事故により障害等級3級に該当し、他の要件を全て満たした場合は障害等級3級の障害厚生年金が支給されますからね。
で、その後、別の事故により障害を負って、併合したときに2級以上になれば、「はじめて2級」による障害厚生年金の受給権が発生します。
ただ、厚年法48条による併給調整は、当初から2級以上の障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給する場合に行われるので、元から3級の障害厚生年金の受給権者が「はじめて2級」に該当して2級以上の障害厚生年金の受給権が生じた場合には、併給調整はなされず、したがって、3級の障害厚生年金は消滅することなく残り、「はじめて2級」による障害厚生年金との選択受給になりますね。
ちょっと細かい事例っぽい話ですが、先発障害が3級でもOKなんだということを覚えておきましょう。
③は、「はじめて2級」に該当するのが65歳に達する日の前日まででなくちゃだめよってことですね。
ここが事後重症との違いです。
事後重症は、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当するだけでなく、請求も行っていなければ受給権は発生しませんでした。
ですが、「はじめて2級」の場合は、併合した障害状態が65歳に達する日の前日までに2級以上であればよく、請求は65歳に達した日以後でもOKでしたね。
また、本問で問われていることですが、基準障害に係る初診日は、先発障害に係るどの初診日よりも後である必要があるというのがカッコ書きの中身です。
④は、いわゆる「保険料納付要件」です。
第47条第1項ただし書きの内容はこれです。
「ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。」
「はじめて2級」の障害厚生年金でも当然、保険料納付要件が問われるのですが、いつの時点でかというと、「当該傷病」を「基準傷病」と読み替えるというのですから、後発の基準傷病の初診日の前日について判断するということになりますね(④の部分を20210421に加筆。)。
で、今日は過去問は扱いませんでしたが、本来の障害厚生年金、事後重症、はじめて2級の違いはスラスラ言えますか?
また、この後に出てくる「障害の程度が増進したことによる額の改定」「その他障害が発生したことによる改定」「障害基礎年との併合に基づく改定」との場面の違いは整理できていますか?
一定数の受験生さんは、これらの場面の違いが区別できず、模試や本試験での失点をされているようです。
場面の違いだけだと言ってしまってもいいんですが、僕自身、初学者のときはチンプンカンプンでしたので、スッキリさせたい気持ちは分かります。
要は、違いが分かればいいのですから、ご自身がごっちゃになっているもの同士を並べて見比べるだけのことです。
例えば、事後重症と「はじめて2級」の違いは、事後重症は、1つの障害が障害認定日において障害等級不該当(3級未満)だったんだけれども、後に重くなって障害等級に該当した場合の話。
これに対して「はじめて2級」は、障害等級3級以下の先発障害があり、後に生じた基準障害と併合したときに2級以上に該当した場合の話で、障害の数は2つ以上ですね。
ボンヤリと「後から重くなったときの話」くらいに思っていると、違いは浮き彫りになりません。
もちろん大雑把につかむこと自体は大切ですが、大雑把なままでは問題が解けないときにどうするかの脳作業はしましょうね。
今日のまとめ
今日は、「基準障害による障害厚生年金(はじめて2級による障害厚生年金)」を整理しました。
また、紛らわしいものは並べて比較するとよいことについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。
例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?
リクエストいただけると嬉しいです。
そちらもコメント欄からメッセージしてください。
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
受験相談はいつでも受け付けてます。
こちらも、続々とお申し込みをいただいています!
「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。
導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。
ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。
パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホかタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。
なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。
もし、僕からの返事がない場合には、あなたのアンケートが送信できていない可能性があります。
その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。
読んでくださって、ありがとうございます。