みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
今年の受験案内が公示されましたね。
https://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf
例年通り8月第4日曜日の8月23日と発表されました。
他の国家試験は、コロナウィルスの影響により、日程が変更されたり、延期されているので、試験センターに電話で問い合わせをしてみました。
Q:「コロナウィルスの影響で、8月23日の試験日が変更されることはあり得ますか?」
A:「今のところ、8月23日で実施する予定です。変更がある場合は試験センターのオフィシャルホームページでお知らせします。」
でした。
現時点では8月第4日曜日までには終息しているとの予想なのでしょう。
100%予定通りとはいかないかもしれませんが、まずはピークを持っていく日が確定したので、あとは、毎日コツコツ積み上げていくのみですね。
それと、今週末に予定していた「最短最速勉強会」を延期にしたので、予定が空いてしまいました。
代わりに何かしてみようと思い、急遽、zoomを使って無料質問会を実施することにしました。
勉強方法そのものは、引き続き、無料相談会の方にお申込みいただくとして、今回は、論点知識への質問会にします。
一人、原則1質問にして、本名&顔出しでの参加と録画OKの方に限り(プロモーション用に撮影します。)、ご参加いただけるようにします。
4月11日土曜日、13~17時で途中休憩をはさみながら、まずはやってみようと思います。
今後はひょっとしたら有料化するかもしれませんので、この機会にどうぞ。
一人で勉強するよりもビシバシ刺激を受けて、今年の合格を掴みとりましょう!
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り135日(19週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約380時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り19回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「保険料納付済期間」を整理しました。
保険料納付済期間の定義は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「次の期間を合算した期間
①第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分の規定により徴収された保険料を含み、一部申請免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの
②第2号被保険者としての被保険者期間
③第3号被保険者としての被保険者期間」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」のうち「強制被保険者」から「強制被保険者の資格」(国年法7条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「強制被保険者の資格」は、小見出しで「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」「被扶養者であることの認定」に枝分かれしていて、
「第1号被保険者」は9肢(類題含めて10肢)、
「第2号被保険者」は3肢(類題含めて5肢)、
「第3号被保険者」は4肢(類題含めて6肢)、
「被扶養者であることの認定」は1肢(類題含めて4肢。それと丸々1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」はまとめて「1個」の知識(4つの視点で整理)、
「被扶養配偶者であることの認定」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。」
(平成21年度問5A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国民年金の強制被保険者の資格要件は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①すべての強制被保険者で国籍要件はない。
②国内居住要件が問われるのは第1号被保険者と第3号被保険者。
③年齢要件は、第1号と第3号が20歳以上60歳未満。第2号は原則として年齢要件はないが、65歳以上の場合、老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。
④その他要件として、
第1号は、
ア)60歳未満の者に支給される老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。
イ)外国人は、適法に3月超在留、住民基本台帳に記録された者or住民基本台帳に記録されない短期滞在者であっても、国内に住所を有することが明らかになった者が対象。
第3号は、第2号被保険者の配偶者+生計維持関係」
ですね。
整理の視点
去年の記事でも、同じ論点知識を取り上げました。
法改正があった箇所なので、情報のアップデートが要りますね。
これまでは、国内居住要件は第1号被保険者のみで問われていましたが、令和2年度の法改正で、第3号被保険者も原則として国内居住要件が必要になりました。
なので、比較の一覧表もアップデートできていますね?
例えば、こんな感じですよ。
|
第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
第3号被保険者 |
国籍要件 |
☓ |
☓ |
☓ |
年齢要件 |
20歳以上60歳未満 |
なし |
20歳以上60歳未満 |
国内居住要件 |
〇 |
☓ |
原則〇 |
その他 |
60歳未満の者に支給される老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がない 特別の理由 |
65歳以上の場合、老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がない |
第2号被保険者の配偶者+生計維持関係 特別の理由 |
で、あなたはこれを眺めるだけだったり、写すだけの作業をするのではなく、自分の言葉でスラスラ言えるように何回か思い出すことをしてくださいね。
我々の脳は、「う~ん、あれなんだったけ? え~とぉ………。」と思い出そうとするときに記憶しやすいという特徴があります。
その特徴を有効活用しましょう。
なので、眺めるだけだったり、書き写したり、すぐにテキストや資料を見ても覚えられないですからね!
勉強したような気にはなりますが………。
で、これだけ記憶していれば、国年のどの種別の強制被保険者に該当するかの問題は100%解けます。
つまり、「強制被保険者」の問題では、上の4つの視点のうちのどれか、または合わせ技で知識を問うているということができます。
もちろん、在日外国人の住民基本台帳なんちゃらという問題はありましたが、これも国内居住要件の細かい話に過ぎません。
まさかとは思いますが、テキストに書いてあるような書き方のままで暗記なんかしていませんよね?
いかに省エネで確実な知識を増やせるかが合格のカギですよ!
それと「どの種別の被保険者でしょう?」といった事例問題対策としては、2→3→1号の順で資格要件の検討をするとよいでしょう。実務の場面でも同じ順番で考えます。
今日のまとめ
今日は、「強制被保険者の資格」を整理しました。
また、問題が解けるようになるための情報整理のコツについてもお伝えしました。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
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