みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り149日(21週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
「4月になってしまいました(+_+)。」なんてのを言っているようでは、既に白旗揚げたようなもんですよ。
言いたくなる気持ちも分からなくはありませんが、ボヤいたり焦ったりする暇があるんなら、現状分析をして対策を立てた方が落ち着きを取り戻せるんじゃぁないでしょうか。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「保険料納付済期間」を整理しました。
保険料納付済期間とはどんな期間でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①この法律において、『保険料納付済期間』とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第88条の2の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第7条第1項第2号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第3号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
②法第94条第1項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」のうち「強制被保険者」から、
「強制被保険者の資格」(国年法7条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「強制被保険者の資格」は、小見出しで「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」「被扶養者であることの認定」に枝分かれしていて、
「第1号被保険者」は10肢(類題含めて11肢)、
「第2号被保険者」は3肢(類題含めて4肢)、
「第3号被保険者」は7肢(類題含めて8肢)、
「被扶養者であることの認定」は2肢(類題含めて5肢。それと丸々1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」はまとめて「1個」の知識(4つの視点で整理)、
「被扶養配偶者であることの認定」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「厚生年金保険の被保険者は、すべて国民年金の第2号被保険者となる。」
(平成17年度問8D改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国民年金の強制被保険者の資格要件は何か?」
ですね。「第2号被保険者の資格要件は何か?」と絞ってもいいでしょうね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①すべての強制被保険者で国籍要件はない。
②国内居住要件が問われるのは第1号被保険者と第3号被保険者。
③年齢要件は、第1号と第3号が20歳以上60歳未満。第2号は原則として年齢要件はない。
④その他要件として、
第1号は、
ア)60歳未満の者に支給される老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。
イ)外国人は、適法に3月超在留、住民基本台帳に記録された者or住民基本台帳に記録されない短期滞在者であっても、国内に住所を有することが明らかになった者が対象。
ウ)特別の理由がある者でない。
第2号は、
ア)厚年の被保険者であること
イ)65歳以上の場合、老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。
第3号は、
ア)第2号被保険者の配偶者+生計維持関係
イ)特別の理由がある者でない。」
ですね。
整理の視点
はい、超おなじみ、強制被保険者の資格要件の話です。去年までのものとは少し表記を変えました。
このブログでは、常々、4つの視点で整理してしまえば、この論点は秒殺できると書いてきました。
なので、記事を活用されているあなたにとっては、何ら目新しいことはないでしょう。
比較の表もスラスラと書き出せられますね?
3月のドS勉強会でもワークをやりましたから、参加された方は、その後、何回か思い出しましたよね?
で、本問の解き筋はどうなるかっていうと、
まず、厚年の被保険者は、国年の第2号被保険者に該当しますね。
このとき、国籍要件、国内居住要件、年齢要件のいずれも問われませんから、これらの点は特に問題なしです。
しかしながら、その他要件として「65歳以上の場合、老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。」というのがありますから、厚年の被保険者であったとしても、65歳以上で老齢等の受給権を有している場合には、国年の第2号被保険者には該当しませんね。
丁寧に言うと、厚年の被保険者で65歳以上の場合、
「老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がない」のであれば、国年第2号被保険者のその他要件を満たすことになりますから、国年も被保険者になりますが、
「老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がある」のであれば、国年第2号被保険者のその他要件を満たさないことになりますから、国年は被保険者にはなりません。
場合分けをしてやれば、論理関係が明らかになりますから、頭の中がスッキリします。
したがって「すべて国民年金の第2号被保険者となる。」と言い切ることができないため、本肢は誤りということになります。
なお、お恥ずかしながら、僕が初学者のころ「厚年の被保険者なのに、国年の被保険者になれないなんておかしい! どういうこっちゃ?」と思っていました。
なので、今日の1肢なんかは、答えを意味も分からず丸覚えしていました。
でもこれって、単なる思い込みで、厚年の被保険者の資格要件と、国年第2号被保険者のの資格要件の場合分けと整理が不十分だっただけなんです。
なので、こんな図を描きました。
①:厚年:強制被保険者 国年:第2号被保険者
②:厚年:強制被保険者 国年:老齢等の受給権なしなら第2号、あれば×
③:厚年:高齢任意加入被保険者 国年:第2号被保険者(受給権ないから高齢任意)
④:厚年:任意単独被保険者 国年:①と同じ
⑤:厚年:任意単独被保険者 国年:②と同じ
⑥:厚年:高齢任意加入被保険者 国年:③と同じ
これで、厚年の4種類ある被保険者と、国年第2号被保険者の関係性がスッキリしました。
悩ましいのが②&⑤と、③&⑥なだけで、場合分けさえしてしまえば何てことはないんですよね。
②は、今日の問題の箇所で、厚年側からみれば、65歳以上70歳未満の者は、適用事業所に使用される限り、厚年の強制加入被保険者です。
ところが、国年側からみれば、老齢等の受給権の有無でその他要件に該当するか否かが違ってきますから、第2号に該当するか否かの結論が違ってきますね。
したがって、厚年の被保険者であったとしても、国年の被保険者にはならない場合が生じるってことです。僕はここで勘違いをしていたんです。
このことは⑤の適用事業所以外の事業所でも同じことが言えます。ちなみに厚年の任意単独被保険者も厚年の被保険者であることには変わりはありませんから、国年側からみれば「厚年の被保険者」に該当して、第2号被保険者になりますよね(厚年の被保険者が適用事業所に使用される強制被保険者だけだなんて勘違いはしていませんよね?)。
③は、厚年側からすれば、70歳に達した時点で老齢等の受給権を有していないから任意加入するっていう話でしたね。したがって、他の要件を満たせば、厚年の高齢任意加入被保険者になります。もちろん、厚年の被保険者ですね。これを国年側からみれば、厚年の被保険者であり、65歳以上であっても老齢等の受給権を有しない者なわけですから、第2号被保険者に該当しますね。
なので、70歳以上で厚年の高齢任意加入をしている場合には、必ず国年第2号被保険者に該当するんです。
ここが②と並べるとこんがらがりやすいところなんですが、それぞれの資格要件にあてはめをしていき、視覚的にも違いを区別してやるとスッキリします。
⑥についても、③と同じことです。適用事業所以外の高齢任意加入被保険者も厚年の被保険者であることはいいですね?
さあ、これで、国年の第2号被保険者と厚年の被保険者との関係性が整理できました。
しかしながら、この記事を読んで「ふ~ん、いいこと知れた。」だけで済ましてしまうと、記憶には残りません。
くどいようですが、こうした資料は、あなたが自学自習するためのヒントにすぎません。
自分の脳みそに汗をかいて、「そうか! そういうことだったんだ(^^)/~~~」っていう経験を経ないと記憶には残りませんから、本試験では無駄に時間を費やすか、簡単に失点することになります。
これまでの合格者の方々も、最初からスラスラと今日のような問題が解けていたわけではありません。
問題が解けなくて、解説の意味が分からなくて、「ぐぬぬぬ"(-""-)"」と散々悔しい思いをしながらも場合分けや要件のあてはめをすることで、自力で「そうか!」とたどり着いていったんです。
今度は、あなたがそれに続く番です。
寝てても自己解説できるように、脳みそに汗をかきましょうね。
今日のまとめ
今日は、「強制被保険者の資格」を整理しました。
また、合格者であっても最初からスラスラ問題が解けていたわけではなく、自学自習の結果できるようになったんだということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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