みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り148日(21週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「強制被保険者の資格」を整理しました。
国民年金の強制被保険者の資格要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①すべての強制被保険者で国籍要件はない。
②国内居住要件が問われるのは第1号被保険者と第3号被保険者。
③年齢要件は、第1号と第3号が20歳以上60歳未満。第2号は原則として年齢要件はない。
④その他要件として、
第1号は、
ア)60歳未満の者に支給される老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。
イ)外国人は、適法に3月超在留、住民基本台帳に記録された者or住民基本台帳に記録されない短期滞在者であっても、国内に住所を有することが明らかになった者が対象。
ウ)特別の理由がある者でない。
第2号は、
ア)厚年の被保険者であること
イ)65歳以上の場合、老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。
第3号は、
ア)第2号被保険者の配偶者+生計維持関係
イ)特別の理由がある者でない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「被保険者」のうち「強制被保険者」から、
「資格取得・喪失時期」(国年法8~9条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「資格取得・喪失時期」は、小見出しで「国民年金の被保険者」「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」に枝分かれしていて、
「国民年金の被保険者」は7肢(類題含めて8肢)、
「第1号被保険者」は3肢、
「第2号被保険者」は1肢(類題含めて2肢)、
「第3号被保険者」は5肢(類題含めて7肢)、載っています。
「任意脱退」は参考問題なんで無視します。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「国民年金の被保険者」「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」はまとめて「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の在外邦人で任意加入していない者が第2号被保険者の被扶養配偶者になったときは、その日に第3号被保険者の資格を取得する。」
(平成22年度問7B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「国民年金の強制被保険者の資格要件は何か?」(第3号被保険者の資格要件は何かでも可。)と、
「国民年金の被保険者資格を取得するのはいつか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
資格要件は、
「①すべての強制被保険者で国籍要件はない。
②国内居住要件が問われるのは第1号被保険者と第3号被保険者。
③年齢要件は、第1号と第3号が20歳以上60歳未満。第2号は原則として年齢要件はない。
④その他要件として、
第1号は、
ア)60歳未満の者に支給される老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。
イ)外国人は、適法に3月超在留、住民基本台帳に記録された者or住民基本台帳に記録されない短期滞在者であっても、国内に住所を有することが明らかになった者が対象。
ウ)特別の理由がある者でない。
第2号は、
ア)厚年の被保険者であること
イ)65歳以上の場合、老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。
第3号は、
ア)第2号被保険者の配偶者+生計維持関係
イ)特別の理由がある者でない。」
ですね。
整理の視点①
こっちは、昨日の論点知識まんまですね。
昨日の記事を読まれた後、自力で場面の違いと結論の違いを整理しましたね。
あの整理ができていると、特に国年&厚年の障害&遺族年金の事例問題が難なく解けるようになりますし、障害厚生年金の最低保証額があることの意味がスルッと理解できるようになります。
他の論点を攻略するうえでのベースとなる知識ですから、できれば今のうちに目をつぶっていても内容がスラスラと思い出せられるようにしておきたいところです。
で、本肢の解き筋ですが、第3号被保険者の資格要件の判断において「在外邦人」であることがネックになりますよね。だって、原則として国内居住要件が必要なんですから。
ただね、これはあくまで「原則」の話。ってことは「例外」もあるってことです。
じゃあ、どんなときに国外居住でもいいかというと、
「外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。」というのが「配偶者」の要件としてあるので、生活の拠点が思いっきり海外なんだという場合を除いては、現に国内居住でなくてもOKってことです。
これで「原則として国内居住」の意味が補完できましたね。
なお、国年の強制被保険者には国籍要件はありませんので、問題なし。
年齢要件についても「20歳以上60歳未満」となっているのでOK。
その他要件についても「第2号被保険者の被扶養配偶者」とあるのでOK。
したがって、第3号被保険者の資格要件を満たすことになりますね。
じゃあ、いつ資格を得るのかっていうのは、次の論点知識の話。
おー、うまいことつながった。次、行ってみよー(*^^)v
本試験に持っていく論点知識②
被保険者資格を取得するのは、
「法第7条の規定による被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
一 20歳に達したとき。
二 日本国内に住所を有するに至つたとき。
三 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。
四 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
五 被扶養配偶者となつたとき。」
ですね。
整理の視点②
条文のままだと見づらいんで、試験に必要な部分を抜き出して加工していきましょう。
まず、条文の骨格は、
「法第7条の規定による被保険者は、」
「(一~五号)に至つた日に、」
「それぞれ被保険者の資格を取得する。」
ですね。
なので、2つ目のパーツから、強制被保険者の資格取得日は、いずれの事由についても「その日」ってことですね。
このことはみなさん、目をつぶっていても出てくる内容のはずです。資格喪失日のように例外はありません。覚えることが少なくてラッキ~ですね。
あとは、主に選択式対策のため、どの種別についてどんな事由が列挙されているかをみておきましょう。
まず「同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に」ってのは、誰についてどういうことを言っているんでしょう?
後半の「第1号から第3号までのいずれかに該当」ってのは、各号を見てやればいいんで、あ~あの話かと気付きますね。
「一 20歳に達したとき。
二 日本国内に住所を有するに至つたとき。
三 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなつたとき。」
ってのは、今日の論点知識のどこの部分なのかはいいですね?
そうです。第1号被保険者の資格要件に関する部分です。
しかも前半の「同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者」ってのは、第2号被保険者でも第3号被保険者でもない者ってことですから、第1号被保険者のことですね。
次に「20歳未満の者又は60歳以上の者」ってのは、年齢要件の内容の逆の内容ですから、第2号被保険者のみについての話です。
で、どんな事由かというと「四 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。」ですから、論理的につながっていますよね。
「その他の者」ってのは、第2号又は第3号被保険者でしょうから「四 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。五 被扶養配偶者となつたとき。」も頷けますね。
どんなときにっていうのは、資格要件の焼き写しですから覚えなくてもいいんですが、いざ選択式で出されても慌てないように、1度くらいは素の条文を読んで、どんな論理構造になっているかを読み取っておいた方がいいでしょうね。
あと、論点の読み取りの時に、2つの異なる次元の話なんだというのができていたでしょうか?
勉強会では、必ず「この問題。論点は何ですか?」と問うています。
その時、しどろもどろになったり、クローズドクエスチョン(答えが〇か×かで求められている質問の仕方。)になる方が一定数いらっしゃいます。
どうやら、文章の構造が捉えられていなかったり、意味の区切れが読み取れていないようなんです。
今日の肢なら、
「日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の在外邦人で任意加入していない者が第2号被保険者の被扶養配偶者になったときは、」で意味が切れ、第3号被保険者の資格要件の話だなと分かりますね。
また「その日に第3号被保険者の資格を取得する。」で1つの意味の塊となっていて、被保険者の資格取得時期の話だと分かりますね。
どうやって見分けるかというと、僕の場合は「、」「。」での区切れを目安とし、「てにをは」といった助詞や、5W1Hとして突っ込みが入る箇所を探すことをします。
こうした文の構造を読み取れないのであれば、そもそも問題で何が問われているかもわかりませんし、テキストを読んでもその内容が頭に入ってきません。
僕も初学者のころはテキストをいくら読んでも頭に入ってきませんでした。
字面を目で追っていてもなんのこっちゃ訳わかんない。
分かんないけど、前に進まなきゃいけない。けど、サッパリ残っていない。
焦りましたよ。
けど、これを打破しなければ合格はないと感じていたので、文節ごとに意味を区切って読むということを始めました。
最初は時間がかかりましたが、毎日訓練することでスピードと正確さが上がっていきました。
その結果、どんな文章でも読み取れるようになり、論理構造がとれるようになったんです。
一見、試験勉強とはかけ離れたようなことかもしれませんが、勉強法の工夫以前に、テキストに書いてあることが分からなければ話にならないことですんで、僕はこだわりました。
テキストの読み込みをするってことは、そこに書かれていることが結局、何を言っているのかが自分の言葉に落とし込められなくては無意味です。ただ単に何回も眺めていたり、文字をにらめっこしているだけでは勉強した気になるだけでしかありません。
試験問題が解けるようになるためには文章読解力と要約力が必要です。
それもあなたは鍛えていますか?
今日のまとめ
今日は、「資格取得・喪失時期」を整理しました。
また、試験問題が解けるようになるためには文章読解力と要約力が必要だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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