みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
5月実施の司法試験が延期になりましたね。
社労士試験も、そろそろ今年の実施要領が公表されると思いますが、さて、どうなるか。
後ろ倒しになるとしたら、どのくらいずれるんでしょうね。
ピークを当日に持っていくためのスケジューリングが狂っちゃいますね。
それと、今週末に予定していた「最短最速勉強会」を延期にしたので、予定が空いてしまいました。
代わりに何かしてみようと思い、zoomを使って無料質問会を実施することにしました。
勉強方法そのものは、引き続き、無料相談会の方にお申込みいただくとして、今回は、論点知識への質問会にします。
一人、原則1質問にして、本名&顔出しでの参加と録画OKの方に限り(プロモーション用に撮影します。)、ご参加いただけるようにします。
4月11日土曜日、13~17時で途中休憩をはさみながら、まずはやってみようと思います。
今後はひょっとしたら有料化するかもしれませんので、この機会にどうぞ。
一人で勉強するよりもビシバシ刺激を受けて、今年の合格を掴みとりましょう!
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り136日(19週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約390時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り19回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「年金額の改定」を整理しました。
財政の現況及び見通しの作成の頻度及びその期間はどれくらいでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「財政の現況及び見通しの作成の頻度:少なくとも5年ごと
財政の現況及び見通しの作成の期間:財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「総則」の「用語の定義」(国年法5条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「用語の定義」は、小見出しで「保険料納付済期間」「保険料全額免除期間」「配偶者、夫及び妻」に枝分かれしていて、
「保険料納付済期間」は5肢、
「保険料全額免除期間」は1肢(類題含めて2肢)、
「配偶者、夫及び妻」が5肢(というか丸々1問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険料納付済期間」は「2個」の知識、
「保険料全額免除期間」は「1個」の知識、
「配偶者、夫及び妻」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しないものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、保険料納付済期間とされない。」
(平成28年度問7D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「保険料納付済期間の定義は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「次の期間を合算した期間
①第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分の規定により徴収された保険料を含み、一部申請免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの
②第2号被保険者としての被保険者期間
③第3号被保険者としての被保険者期間」
ですね。
整理の視点
はい、①が訳分かりません(+o+)。
これを自分の言葉に直して、コンパクトにする過程が脳みそに汗をかく勉強ですよ!
まず、接続詞「及び」がありますから、その前後で文の意味は切れますね。
なので「第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分の規定により徴収された保険料を含み、一部申請免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの」と
「第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの」とに分けられます。
後半のはいいですね。
法改正によってできた特殊な保険料免除期間でしたね。
保険料免除期間といいながら保険料納付済期間として扱うというへんちくりんなもののことです。
前半はカッコ書きをすっ飛ばしてみると、
「第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料に係るもの」となって、いたってシンプルですね。単純に、保険料を納めた期間といっているわけですから。
面倒なのがカッコ書きの部分です。
カッコ書きは直前の語句を説明する働きがありますから、「納付された保険料」のうち、「督促及び滞納処分の規定により徴収された保険料を含み」、「一部申請免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。」と書いてある。
ということは、保険料を第1号被保険者が納付するといっても、自主的納付以外で、督促や滞納処分によって徴収された場合は、自主的納付と同じように扱いますよってことをまず言っています。
で、一番めんどくさい「一部申請免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。」というのは、多段階申請免除制度のことを言っており、
「その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料」というのは、4分の1免除、半額免除、4分の3免除の免除された部分を指します。
また、「その残余の額が納付又は徴収されたもの」というのは、4分の1免除なら残りの4分の3の部分、半額免除なら残りの2分の1の部分、4分の3免除なら残りの4分の1の部分で、納付又は徴収されたものを指します。
なので、多段階免除制度で、一部の免除を受けて、残りの納付義務がある分の保険料を納付したとしても100%を納めているわけではないから保険料納付済期間としては扱わないよってことを言っていますね。
だとすると、①で言っていることは、保険料を100%納めた期間(納付の経緯は自主的なものか否かは問わない。)と産前産後の免除期間は保険料納付済期間としてカウントしますよってことですね。
まとめると、
「Q:保険料納付済期間って何?
A:①+②+③の期間
①保険料を100%納めた期間(納付の経緯は自主的なものか否かは問わない。)と産前産後の免除期間
②第2号被保険者としての被保険者期間
③第3号被保険者としての被保険者期間」
ってことですね。
これは、用語の定義ですから、後々、老齢基礎年金の支給要件や年金額の話のところでも出てくる、かなり重要な概念です。
国民年金の知識を盤石にするうえで大前提となる用語の定義ですから、すらすら言える状態にしておきましょうね。
今日のまとめ
今日は、「保険料納付済期間」を整理しました。
また、読み解きにくい知識の読みほぐし方についてもお伝えしました。
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冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。
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