日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り134日(19週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約380時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り19回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「強制被保険者の資格」を整理しました。

 

国民年金の強制被保険者の資格要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①すべての強制被保険者で国籍要件はない。

 ②国内居住要件が問われるのは第1号被保険者と第3号被保険者。

 ③年齢要件は、第1号と第3号が20歳以上60歳未満。第2号は原則として年齢要件はないが、65歳以上の場合、老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。

 ④その他要件として、

 第1号は、

  ア)60歳未満の者に支給される老齢・退職を支給事由とする年金の受給権がないこと。

  イ)外国人は、適法に3月超在留、住民基本台帳に記録された者or住民基本台帳に記録されない短期滞在者であっても、国内に住所を有することが明らかになった者が対象。

 第3号は、第2号被保険者の配偶者+生計維持関係」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「被保険者」のうち「強制被保険者」から「資格取得・喪失時期」(国年法8~9条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「資格取得・喪失時期」は、小見出しで「国民年金の被保険者」「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」に枝分かれしていて、

国民年金の被保険者」は6肢(類題含めて7肢)、

「第1号被保険者」は4肢(類題含めて5肢)、

「第2号被保険者」は1肢(類題含めて2肢)、

「第3号被保険者」は6肢(類題含めて9肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

国民年金の被保険者」「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」はまとめて「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。なお、本問においては、被扶養配偶者の国内居住等の要件は満たしているものとする。」

(平成27年度問7B改)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

国民年金の強制被保険者の資格時期はいつか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「資格要件を満たした日または適用除外事由に該当しなくなった日。」

ですね。

 

整理の視点

昨日とは打って変わって、いたってシンプルです。

つまり「その日」取得で、例外なしです。

以上!

 

ってことだけだと、物足りないんで、解説していきます。

みなさんがお持ちのテキストには、いつ強制被保険者が資格を取得するかの情報として、条文そのまんまか、多少手を加えた状態の文章が載っているかと思います。

クレアールのテキストは表のようになっていますね。

素の条文を少し手直しして載せると、こんな感じです。

「同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者(第2号被保険者及び第3号被保険者のこと)については①から③までのいずれかに該当するに至った日に、

20歳未満の者又は60歳以上の者については④に該当するに至った日に、

その他の者については④又は⑤のいずれかに該当するに至った日に、

それぞれ被保険者の資格を取得する。

 ① 20歳に達したとき。

 ② 日本国内に住所を有するに至ったとき。

 ③ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなったとき。

 ④ 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。

 ⑤ 被扶養配偶者となつたとき。」

覚えられません(+o+)

まさかとは思いますが、この通りにきっちり覚えようなんて方はいらっしゃらないですよね?

労力かけすぎです。そんなことしなくても、問題が解けるようになる覚え方はあります。それが今日の論点知識として書いた内容です。

また、上に書いた条文を少しいじったものを良く見てみると、どれも昨日整理した強制被保険者の資格要件で出てくるフレーズばっかりですよね。

なので、新たに知識として覚えなくても、既存の知識を使い回して、それにちょっとだけ手を加えることで問題が解けるようになればいいんじゃないかって思いませんか?

いかに効率よく情報の整理をしたら問題が解けるようになるか?に労力を割きましょう。

無駄な努力はツラいですし、自己嫌悪にもなりますよ。

 

正しい努力をしましょう。

正しい努力というのは、効果が計れます。それは過去問の正答率です。

しかも「〇☓当たっている」というものではなく、論点が何かの指摘とその正確な内容がアウトプットできて初めて正解したとした場合の数です。

もうそろそろデータベース作りは一通り終えて、2巡目の過去問解きに入って、何回も問題を解くことで、あやふやな知識を正確なものに変えていく時期に差し掛かってきています。

過去問の正答率にはこだわった方がいいですよ。ご自身の到達度が計れる唯一の指標といっていいほどですから。

もちろん、何回も間違う問題にチェックを入れることはいいんですが、それだけだと「できていないこと」だけにフォーカスすることになります。

どうです?「あれもできてない。これもできてない。」って自分を追い込んでテンション上がります? 自信がつきます? 毎日の勉強が楽しくなります?

僕はお勧めできません。

毎日の記録を付けるのなら、課題だけでなく、克服したこと=できるようになったこともチェックすることをお勧めします。

このブログでも書いてますよね?

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?」って。

これが自信につながりますし、できるようになったことリストですよ。

これって、できるかできないかではなく、やるかやらないかだけです。

意識を変える必要はありません。やる気の問題でもありません。ほんのひと手間を掛けるだけです。

合格される方って、ほぼ間違いなく、こうしたひと手間をかけています。

あなたが、今年、本気で合格することが目標なのであれば、ほんのひと手間を掛けるのに躊躇は要らないですよね?

 

それと、資格喪失事由と喪失日については、去年の記事で書きましたので、そちらをご覧ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法⑤~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日のまとめ

今日は、「資格取得・喪失時期」を整理しました。

また、既存知識をとっかかりに省エネで勉強するコツについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)

aya-hwyさん、fukufukusimpleさん、iorin7180さん、ko-morig003さん、kudousanseiさん、momura3さん、uematsumさん、sonosunsterさん、taquito2020さん、yasuk3001さん、いつも「☆+」ありがとうございます!

 

ohuchih3788さん、読者登録ありがとうございます。大変な時期ですが、しっかり勉強していきましょう!

 

冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてます。

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。

導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。

ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

スマホタブレットの方は、マイク付きヘッドホンが必要です。

パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。

なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。

もし、僕からの返事がない場合には、あなたのアンケートが送信できていない可能性があります。

その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}