日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊷~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り143日(20週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約410時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り20回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は 「保険料の納付」を整理しました。

 

健康保険法上、どんなときに保険料の繰上徴収をすることができるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①納付義務者が、次のいずれかに該当する場合

  イ 国税地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。

  ロ 強制執行を受けるとき。

  ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。

  ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。

  ホ 競売の開始があったとき。

 ②法人である納付義務者が、解散をした場合

 ③被保険者の使用される事業所が、廃止された場合」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち、「保険料の督促・延滞金・滞納処分」から、「保険料の督促・延滞金」(健保法180条1~3項、181条)、「保険料の滞納処分」(健保法180条4~6項)と「保険料の先取特権等」(健保法181条の2~183条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「保険料の督促・延滞金」は小見出しで「保険料の督促」と「延滞金」に枝分かれしていて、

「保険料の督促」が4肢、

「延滞金」が2肢(類題含めて3肢。それと選択式が2問。)、

「保険料の滞納処分」は2肢(類題含めて4肢)、

「保険料の先取特権等」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の督促」は「2個」の知識、

「延滞金」は「2個」の知識、

「保険料の滞納処分」は「1個」の知識、

「保険料の先取特権等」は「2個」の知識(1個は超細かい話)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者は期限を指定してこれを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。」

(平成30年度問5ウ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「健康保険法上、どんなときに督促をすることができるか?」と、

「督促をする際の手続はどんなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

健康保険法上、どんなときに督促をすることができるかは、

「保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるとき。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

「保険料その他この法律の規定による徴収金」とありますので、「保険料」と「この法律の規定による徴収金」は並列の関係ですね。

あとは、繰上徴収が行われるときは督促が要らないんでした、

では、他の法律で、この督促が要らないのは、どの法律の場合でたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

厚生年金保険法でしたね。

徴収法や国年法にも同じように滞納者がいる場合の督促の定めはありますが、繰上徴収の規定がないので、督促が要らないという例外はないんですね。

そもそも、昨日整理したように、繰上徴収というのは、事業所が何らかの強制処分を受けるか、事業所がなくなってしまう場合になされるんでした。

国年の場合、保険料の納付義務があるのは、第1号被保険者と任意加入被保険者のみで、事業所という概念が入り込む余地はありません(第2号&第3号被保険者の保険料は厚生年金の保険料から回してもらうという仕組みでしたね。)。

なので、繰上徴収をするという場面を想定していないんですね。

また、徴収法の場合は、事業所という概念は出てきますが、概算保険料の納付という前払いの仕組みをとっていますから、保険料の取りっぱぐれが制度上は起こらないですね。

なので、徴収法も繰上徴収がないんです。

これに対して、健保&厚年の保険料は、健保の任継、特例退職被保険者、厚年の第四種被保険者、船員任意被保険者以外は、保険料を前納する仕組みがなく、事業主が毎月払いをするという仕組みなので、保険料の取りっぱぐれが起こりえます。

そのために繰上徴収があるんですね。

細かい話かもしれませんが、類似項目は科目横断で整理する意味がお分かりいただけるかと思います。

過去記事もご参照ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊳~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

本試験に持っていく論点知識②

督促をする際の手続は、

「①保険者は納付義務者に対して督促状を発する。

 ②督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。」

ですね。

 

整理の視点②

これも横断整理項目です。

というか、こっちの論点知識は、どの科目も一緒です。

覚えることが減って良かったですね。

なお、ここで注意することは、督促状の指定期限が「督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日」という言い回しですね。

まず、初日起算の例外であること。

「納期限の日から」ではなく、「督促状を発する日から」であること。

毎回、口を酸っぱくして書いていますが、期限についての数字の覚え方は、数字だけを覚えるのではなく、起算点も含めて正確に覚えるのが唯一の方法です。

めんどくさがって、「10日以内」みたいな雑な覚え方をしていると、本試験で泣きを見ますよ。

 

私たちの毎日の勉強は、8割くらいが自力でやるものです。

分かりやすい講義や見やすい資料は、自力で勉強するための手助けでしかなく、結局は手持ちの資料をどれだけ使いこなせるかが鍵です。

このブログは、僕自身が箸にも棒にも引っかからなかった受験生から、合格できるようになった過程とコツを道しるべとして記したものです。

あなた自身の今の到達度がどうであるかとか、課題が何であるのかは分かりません。

ただ、受験指導を曲がりなりにもやってきて、できなかった受験生さんが合格していったやり方はお伝えしています。

「こうやったらうまくいかないですよ。だったら、こうしたら?」を受け止めるか否かはあなた次第ですが、

上手くいかないやり方を続けるほど、やる気を奪い、自信を無くし、自己嫌悪に陥ってしまいます。

今のあなたは、どうですか?

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の督促」を整理しました。

また、横断整理するときの記憶を助ける理解についてもお伝えしました。

 

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コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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