日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~厚生年金保険法㊳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り56日(8週)です。

 

先日、鴨川を散歩してたら、こんなのに出会いました。

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ハグロトンボらしいです。

 

トンボ自体は、まっすぐ一直線に飛び、害虫を攻撃し後退しないことから「勝ち虫」という別名があるんですね。「不退転の決意」を表しているとも言えるでしょう。

また、このハグロトンボは、別名「神様トンボ」の別名があり、非常に縁起が良いらしいです。

みなさんの吉兆を暗示しているみたいですね。

 

さあ、残り2カ月を切りました!

気分だけでなく、実力も盛り上がってきましたね?

ラソンに例えると、ゴールまで残り10キロを切りました。

ラストスパートを掛けましょう!

 

ここで告知です。

第3回「日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場」を実施いたします。

内容は、4時間で問題演習と論点質問会の両方をやります。

問題演習パートは、過去問を使って、大阪勉強会方式、すなわち、その場で解き、僕が当てて解き筋を答えてもらうというやり方でやります。

論点質問会は、参加者からの疑問や問題が解ける知識を身に付けるうえでネックになっている箇所の解説を行います。

日程は残り3回。いずれの回も13:00~17:00(1時間延ばしました。)

7月 4日(土):厚生年金保険法

7月25日(土):一般常識

8月 8日(土):横断整理&最終チェック

全回受講されてもいいですし、単発での受講も可とします。

この勉強会で得られるものは、

・緊張感を持って集中した勉強ができる。

・分からないことがその場で解消できるので、無駄に悩まなくて済む。

・わかってたつもりに気付けるので、勉強の軌道修正ができる。

・勉強仲間ができる。

・モチベーションアップにつながる。

・スケジューリングのペースメーカーになる。

・自分の現在の到達度が分かるので、課題が明確になって、残りの期間で何をすればいいのかが分かる。 etc.

第2回勉強会に参加された受験生さんの声は、

「テキストに書いてあったり、過去問でやっていても、気づいていない論点がたくさんありました。そもそも『論点』というものがはっきりわかっていませんでしたが、先生が『根拠』という言葉を使われたのでなるほどと思いました。」

「既に出来ていると思っていた整理が不十分であることが分かった。具体的には障害年金(国年・厚年とも)の事後重症・基準傷病・併合認定・額の改定の場面分けが曖昧であったことに気付けた。」

「まだまだ不十分ですが論点の捉え方。基本ワードをまず押さえることの重要性を認識できた。」

「皆さんの前で先生誤りを指摘していただき、恥をかいたことで不明確なものが明確になり記憶されたので、どんどん恥をかかなければならないと思った。ここに関連する事後重症、併合の調整の違いが明確になった。遺族年金の子の支給停止される場合も、順を追って考えることで解決できた。失権も混同していたが、自分なりの解釈ができたと思う。」etc.

でした。

単発で申し込まれた方の約8割が次回への参加表明をされました。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥3,000とします。

参加者さんには「安すぎる!」と言われましたね。来年は値上げするかもしれません。

無料にするか迷ったのですが、毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

また、何でも無料にすると「くれくれさん」が来て、勉強会の熱量が下がってしまいます。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。

お申し込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験勉強会 at zoom会場申込フォーム

フォームからの参加申し込みは、7月2日(木)23:59までといたします。

模試の時期とも重なってきていますが、現在の到達度を第3者の目から図ってもらうという機会はなかなかないと思いますよ。

なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

1日1日を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約160時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り7回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「同時に船舶及び船舶以外の事業所に使用される場合」を整理しました。

 

同時に被保険者が船舶及び船舶以外の事業所に使用される場合の保険料額はどのようになり、誰が納付義務を負うんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「被保険者が法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第4条の4第1項において同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。」

 でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「費用」のうち「保険料の負担及び納付義務等」から「保険料の繰上徴収」(厚年法85条)、「保険料等の督促及び滞納処分・延滞金」(厚年法86~89条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「保険料等の督促及び滞納処分・延滞金」は、小見出しで「保険料等の督促」、「滞納処分」、「延滞金」、「先取特権の順位・徴収に関する通則」に枝分かれしています。

 

問題の数は、「保険料の繰上徴収」が4肢、

「保険料等の督促」は5肢(類題含めて6肢。それと選択式が1問。)、

「滞納処分」は3肢(類題含めて5肢)、

「延滞金」は8肢(類題含めて11肢)、

先取特権の順位・徴収に関する通則」は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の繰上徴収」は「1個」の知識、

「保険料等の督促」は「2個」の知識、

「滞納処分」は「2個」の知識、

「延滞金」は「3個」の知識、

先取特権の順位・徴収に関する通則」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。」

(平成25年度問4A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「厚年法上の督促の要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により保険料を徴収(繰上徴収)するときは、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ただ「原則・例外パターン」で覚えた方がよさそうです。

まず原則は、「保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるとき」に行われるということ。

で、主体は「厚生労働大臣」。

また「督促しなければならない。」となっていて義務的。

何でこんなことを言うかというと、国年法の督促の論点で、比較をしたのを覚えていますか?

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊲~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

過去問論点として、督促の出題歴があるのは、厚年法以外に徴収法、健保法、国年法があります。

それぞれに主体が違うのと、督促が義務的か任意的なのかの違いがありましたね。

では、それぞれの法律での督促の主体は誰ですか?

はい、思い出して!

 

………、

 

「徴収:政府

 健保:保険者等

 国年:厚生労働大臣

でしたね。

 

では、督促で任意的なのはどれでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「国年法のみ。」

でしたね。

 

なので、厚年法の督促の要件としては、どんなときに、誰が、どのように行うかまで正確に記憶する必要があります。

 

また、例外として「前条の規定により保険料を徴収(繰上徴収)するときは、この限りでない。」とありますから、繰上徴収が行われる場合には督促することなく、いきなり滞納処分が行われるということですね。

また、繰上徴収自体もすべての科目であるわけではありません。

では、繰上徴収がなされるのは、どの科目でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「健保と厚年。」

でしたね。

 

科目ごとに微妙に違うので、ご自身で横断整理しておくとスッキリしますね。

このとき他に「督促状に指定する期限」「延滞金のもろもろ」についても一度に比較しておくと、いちいち科目ごとに「どうだったっけかな~。」とならずに済みますので、少ない残り時間が有効活用できます。

せいぜい10~15分くらいかければ整理できますので、未来の時間を節約するために、今これだけの時間を投資しましょう。

 

今日のまとめとしては、

「Q:厚年法上の督促の要件は何か?

 A:原則:保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときに、厚生労働大臣が督促しなければならない。

   例外:繰上徴収するときは、督促は不要(いきなり滞納処分。)。」

ってな感じでしょうか。

 

今日のまとめ

今日は、「保険料等の督促及び滞納処分・延滞金」を整理しました。

また、今、横断整理をすることで、未来の時間の節約になることについてもお伝えしました。

 

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また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

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ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

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