日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

   

本試験(8月25日)まで、あと「96日」。

試験前日まで13週間と5日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに13を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、前納した保険料が還付される要件について整理しました。

前納した保険料が還付される要件は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において

 ②被保険者がその資格を喪失した場合又は

 ③第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合又は

 ④保険料の免除を受けた場合において、

 ⑤その者(被保険者が死亡した場合はその者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち②③は未経過期間に係るものを、④は納付することを要しないものとされた保険料に係るものを還付。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

  

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「保険料等の徴収その他」(国年法96条等)を整理します。

 

さて、僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け)には、

「保険料等の徴収その他」は、中見出しで「国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」「督促、滞納処分及び延滞金」「先取特権」「特定事由に係る保険料の納付等の特例」に分かれています。

 

国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」は、1肢(類題含めて2肢)。

さらに、「督促、滞納処分及び延滞金」は枝分かれしていて、「督促及び滞納処分」が6肢(類題含めて9肢)と、「延滞金」が1肢(類題含めて3肢)、

先取特権」は、1肢、

「特定事由に係る保険料の納付等の特例」は、1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」は「1個」の知識、

「督促及び滞納処分」は「4個」の知識、

「延滞金」は「1個」の知識、

先取特権」は「1個」の知識、

「特定事由に係る保険料の納付等の特例」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険料の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上を経過した日でなければならない。」

(平成27年度問3D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「督促状の指定期限はいつまでか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくないので、素直に記憶しておけばOKなところです。

 

注意点としては、「督促状を発する日から起算して」なところ。

決して「納期限の翌日から起算して」ではありませんからね。

ぼ~っと「10日以上」って覚えてしまうと、足をすくわれますので、数字だけを記憶するのではなく、「~~の〇〇(数字)」と覚える癖をつけることをお勧めします。

今日の問題なら、「督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日」と記憶します。

 

ちなみに、他の科目、徴収法、健保、厚年では、督促状の期限はいつまででしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

どの科目も「督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日」ですが、

健保と厚年は、繰上徴収がなされる場合には、この限りではありません。すなわち、督促状の期限前でも保険料の徴収が行われます。

細かい話かもしれませんが、社労士試験では、他の科目にある制度を持ってきて「誤り」の問題を作ることがあります。

こうした問題への対策は、事前準備が可能で、同じ論点の箇所を並べて比較するだけで違いが浮き彫りになりますから、やる意味はありそうですね。

 

みなさんは、どんな事前準備をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、督促及び滞納処分について整理しました。

また、他の科目にある制度を持ってきて「誤り」とする問題への事前準備についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

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「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

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なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

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話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

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こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

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ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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