日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

先日、こんな告知をしました。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㉚~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

10名を超える申込みがあり、ご案内して良かったなと思いました。

 

※業務連絡です!

この記事がアップされた時点で、申込フォームからの意思表示のみで、入金が未了の方がいらっしゃいます。申し込みは費用の振込みをもって完了ですので、お忘れなく。

なお、入れ違いの場合はご容赦ください。

また、入金確認のメールと併せて、2つの連絡事項をお知らせしています。

お返事がまだの方は、速やかに返信をお願いします。

zoomが初めての方には「接続練習会」のご案内を差し上げています。

こちらもお返事がまだの方は、速やかに返信をお願いします。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り101日(14週と3日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約290時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り14回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「保険料の納期限、通知及び納付」を整理しました。

 

国年法上の保険料の納期限はいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は「費用」のうち「保険料等の徴収その他」から「国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」(国保法95条の2)「督促、滞納処分及び延滞金」(国保法96~97条)「先取特権」(国年法98条)「特定事由に係る保険料の納付等の特例」(法附則9条の4の7)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」は、1肢(類題含めて2肢)。

「督促、滞納処分及び延滞金」は小見出しで「督促及び滞納処分」と「延滞金」に枝分かれしていて、

「督促及び滞納処分」が6肢(類題含めて8肢)と、「延滞金」が1肢(類題含めて2肢。それと選択式が1問。)、

先取特権」は、1肢、

「特定事由に係る保険料の納付等の特例」は、1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収」は「1個」の知識、

「督促及び滞納処分」は「5個」の知識、

「延滞金」は「1個」の知識、

先取特権」は「1個」の知識、

「特定事由に係る保険料の納付等の特例」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。」

(平成24年度問5A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

 

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「国年法上の督促の要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんが、注意の要る記憶ポイントがいくつかあります。

 

まず、どんなときに?ですが、

「保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるとき」については、他の法律と同じつくりなので、さらっと「保険料その他の徴収金の滞納者がいるとき」くらいの覚え方で十分でしょう。

 

次に、誰が?ですが、「厚生労働大臣」ですね。

ここの部分、他の法律(徴収・健保・厚年)だとどうなっていましたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

徴収:「政府」

健保:「保険者等」

厚年:「厚生労働大臣

ですね。

選択式対策も兼ねてチェックしておきましょう。

というのも古い過去問にこんなのがあって、気になったので比較してみたら「あれま、ビックリ(゜o゜)」だったんで、注意喚起のつもりで書きました。

都道府県知事は、督促状により指定した期限までに保険料を納付しないときは、その滞納者を国税滞納処分の例によって処分することができる。」(平成13年度問6D改)

「あれ~?誰が督促状を発して滞納処分するんだろ~?」って悩ましいですよね。

(ちなみに、出題当時は「厚生労働大臣は、」となっていて、誤りの肢だったんです。当時は「社会保険庁長官は、」が正しかったんです。主体が厚生労働大臣に変わったのは、例のアレのせいで社保庁が解体されたからですね。)

話を戻すと、それぞれ実施主体が督促を行うんだということが分かりますね。

 

「期限を指定して」というのは、督促状の期限の話ですね。

 

最後の「督促することができる。」が地味ですが、見落としやすい知識です。

国年法だけ「督促することができる。」と任意的なんです。

他の法律(徴収・健保・厚年)は3つとも「督促しなければならない。」となっています。

めっちゃ細かいですが、社一の医療関連各法も「督促しなければならない。」でした。

国年だけが違うので、記憶すること自体は、何ら苦になることはありません。

言葉尻だけ捕まえれば「どっちでもいいやんけ<`~´>」って思いますよね?

けど、社労士試験の多くは「条文に何て書いてあるか知ってますか?」が問われる試験であり、比較的最近の出題であることから、国年だけの知識ではなく、横断的知識として準備する必要がありますね。

 

横断整理事項については、「横断整理本」や「横断整理講座」があります。

初学者の方であれば、これまでのおさらいの意味で記憶した内容の整理をするために利用するのもありでしょう。

ただ、2回目以降の方が利用するのはどうかなと思います。

少なくともこれまでの受験勉強で何回かは目や耳にしてきた話ですし、記事の中でも都度、「横断整理なので、自力で比較しておきましょう。」と書いてきましたので、このブログを活用されている方は、できているはずです。

しかも、よくまとめられた資料や講義は、しょせん「受け身」の勉強です。

「受け身」の勉強は、自ら進んで疑問をお持ち、知識を身に付けようとするよりも、与えられた情報をなんとなくこなすことになりがちです。

要は脳みそに汗が出るくらい頭を使っていないんですね。

自分で考えて納得し、人にも説明できるくらいの成果を上げることを意図することなく「へ~そうなんだ。」とか「講義を聴いて勉強になった。」というレベルで満足しているうちは合格は望めませんよ。

 

あなたはどうですか?

 

今日のまとめ

今日は、「督促及び滞納処分」を整理しました。

また、自ら進んで横断整理をすることでより確実な知識が身に付くということについてもお伝えしました。

  

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例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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