日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㊸~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り142日(20週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約400時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り20回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は 「保険料の督促」を整理しました。

 

健康保険法上、どんなときに督促をすることができるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるとき。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「費用」のうち、「保険料の免除」(健保法158~159条、159条の3)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「保険料の免除」は12肢(類題含めて15肢。それと大問が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険料の免除」は「7個」の知識(1個は超細かい話)でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。」

(平成29年度問4オ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「健康保険法上、被保険者が刑事施設等に収容されたときの保険料徴収はどうなるか?」と、

「保険料が免除される場合の期間はいつからいつまでか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

健康保険法上、被保険者が刑事施設等に収容されたときの保険料徴収は、

「①前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。)である者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときには、(中略)、保険料は徴収されない。

 ②被保険者がその資格を取得した月に①のいずれかに該当するに至った場合も同様。

 ③ただし、被保険者が①のいずれかに該当するに至った月に①のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。」

ですね。

 

整理の視点①

条文を少しいじっていますが、まだ少しほぐした方が覚えやすいですね。

まず①。カッコ書きの任継には特例退職被保険者も含むと考えられていますから、刑事施設等に収容されたときに保険料徴収が免除になるのは、一般の被保険者のみということになりますね。

本問で直接問われているのは、この内容です。

また、「前月から引き続き」とありますから、今の4月に収容された場合、①のケースとなるのは、3月以前から継続して一般の被保険者であった場合ですね。

 

次に②。被保険者の資格を取得した月に収容された場合のケースです。

結論は①と一緒。

①②と場面を分けているのは、論点知識②でみる免除期間が異なるためです。

 

③の場合は簡単ですね。収容と身柄拘束が解けたのが同じ月だった場合には、保険料徴収免除はないということです。

 

このあたりが過去問を解いて、テキストを読むときのポイント(=記憶するべき内容)ですね。

どうも、「テキストを読み込んでます。」的な発言をされる方が多いですかが、問題を解けるようになる情報のピックアップになっているかのチェックはされているんでしょうか?

時間をかけてテキストを読む作業をすれば、勉強したような感じはします。

ただ、それで問題が解けなかったら、「勉強したつもりになっただけ。」の時間の浪費ですからね。

 

本試験に持っていく論点知識②

保険料が免除される場合の期間は、

「①論点知識①の場合:

  その月以後、(論点知識①の)いずれかに該当しなくなった月の前月までの期間。 

 ②論点知識②の場合:

  その翌月以後、(論点知識①の)いずれかに該当しなくなった月の前月までの期間。」

ですね。

 

整理の視点②

さっきも言ったように、一般の被保険者がいつの時点から被保険者であったかによって、免除期間か違うんですね。

つまり、3月以前から一般の被保険者であるものが、今の4月に刑事施設に収容された場合で、今年の8月に出所した場合は、今年の4~7月分の保険料が免除になりますね。

これが、今の4月に被保険者資格を取得し、かつ、刑事施設に8月まで収容された場合は、今年の5月~7月の保険料が免除になりますね。

それだけの差です。

 

では、他の保険科目で、刑事施設等に収容された場合に保険料徴収が免除になるものってありましたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

ありません。健康保険法のみです。

まさか、労災法の…とか、国年法の…とかって思っていませんよね?

あれは、刑事施設等に収容されたときに保険給付がどうなるか?の話ですよ!

そもそも、労働保険に保険料免除なんてものはありませんし、国年の法定免除&申請免除事由に拘禁されたときというのはありません。厚年でも保険料免除されるのは、育休と産前産後休の場合のみですね。

ぼ~っと「ぶち込まれたとき」みたいに覚えていると、足をすくわれますよ。

 

ちなみに、労働保険に免除制度がないのは、保険料徴収の仕組みを考えれば、理由は分かりますよね?

労働者の休業&刑事施設への収容が起こった場合、通常、賃金の支払はなくなるでしょうから、使用者が納める当該労働保険料の額は¥0になりますね。

なぜなら、概算保険料で前払はしていますが、確定保険料の申告の際に、「当該保険年度中に支払ったすべての労働者に支払った賃金の総額に一般保険料率を乗じて得た額」で保険料を計算するため、賃金額¥0の分はカウントしないからですね。

なので、実質、免除しているようなことが起こります。

これが本当の理解というものです。

まずは、テキストや過去問集の解説の内容を「理解」して、問題が解けるようになりましょう。

その次に他の科目との類似項目や制度間の関係を縦横無尽に比較、説明できるようになったら、本当の理解ができるようになります。

合格者の方がよく言う「点と点の知識がつながって、ぱあっと視野が広がった」状態です。

この本当の意味での理解があるので、合格レベルの方は、未出論点でも過去問知識を応用して論理的に思考し、正解筋に乗っかった正誤判断ができるんです。

なので、択一の合格基準に達したことなない方は、まずは、過去問を中心に、問題が解けるレベルの知識を確実に身に付けることが合格への第1歩になります。

「まずは正確な過去問論点知識、本物の理解は後からついてくる。」です。

あなたの現状はどうですか?

 

今日のまとめ

今日は、「保険料の免除」を整理しました。

また、ひとまずの「理解」と本当の意味での理解の違いについてもお伝えしました。

 

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

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