みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り152日(21週と5日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約440時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り21回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は 「高額療養費」を整理しました。
70歳未満の者の高額療養費について、多数回該当の場合の算定基準額はいくらでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①標準報酬月額83万円以上:140,100円
②標準報酬月額53万以上83万円未満:93,000円
③標準報酬月額28万以上53万円未満:44,400円
④標準報酬月額28万円未満:44,400円
⑤低所得者 29 :24,600円」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「給付通則・保険給付の制限」から、「保険給付の調整」(健保法53条の2他)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「保険給付の調整」は15肢(類題含めて18肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険給付の調整」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。」
(平成26年度問2C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「どんなときに法人の役員としての業務について健康保険から保険給付が行われ、その範囲は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、
②傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
2つの論点に分けてもいいのですが、セットにして覚えた方が楽なのでまとめました。
で、一定の範囲のものについては、業務上の事由による傷病等であっても、健康保険から保険給付が行われる場合があるということですね。
労災保険法上、法人の役員は特別加入をしない限り、業務上の事由による疾病等であっても保険給付がなされません。
一方、健康保険法は、業災以外の保険事故が発生した場合に保険給付をすることになっていますから、法人の役員は原則として、業務上の事由による疾病等には保険給付がなされないことになります。
ただ、法人の役員といっても大企業の役員から中小零細の役員まで幅広く存在します。中には労働者と同等の業務をこなしているということもあるでしょう。
たまたま労災の特別加入をしていないからといって、何ら救済されないのは不合理ですよね。
今日の1問は、その不合理さを解消するための例外的措置の話です。
例外なので、限定的ですね。
原則は「被保険者又はその被扶養者が法人の役員(中略①)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(中略②)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。」です。
例外は中略②の内容で「被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。」です。
被保険者数が5人未満の適用事業所であることと、法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものであれば、例外として扱うってことですね。
で、その厚生労働省令で定める業務ってのは「当該法人における従業員(健保法52条の2に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるもの。」です。
なので、法人の役員が業務上の事由により保険事故に遭った場合に健康保険から保険給付がなされるのは、論点知識①ということになりますね。
注意が要るのは、被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務の全てが保険給付の対象となるのではなく、あくまで「当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。」という点です。
図示するとこんな感じですね。
青い丸の部分が例外にあたる箇所です。その部分のみ業災であっても、法人の役員に健康保険から保険給付がなされる場合です。
ざっと図を描いて視覚的にも理解を促すのって大事です。
あなたも普段からやっていますね?
それと、傷病手当金も含めて保険給付が行われるってのは地味ですが重要ですね。
今日のまとめ
今日は、「保険給付の調整」を整理しました。
また、図解するメリットについてもお伝えしました。
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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。
例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。
また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。
回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。
さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。
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