日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~社会一般⑪~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

 

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り29日(4週と1日)です。

30日を切りました!

   

ラソンに例えると、残り約5キロです。

ゴールは目の前だ!

 

それと「You Tube動画」も始めました。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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だいたい日付が変わるころにアップしますが、特にアップ時刻は決めてません。ノリです。

 

twitterも始めました。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

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1日1日、1分1秒を大切に過ごしましょう。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約80時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り3回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

 

一方、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の自身の行動の記録を取って時間の使い方の見直しをしましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、大切な人との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

むしろ、ボーっとスマホでSNSをしていたり、ちょっとしたことでイライラムカムカしていたり、録画しておいて後でみればいいテレビ番組を眺めていたり、付き合いだからとさして得るものの無い飲み会に行ったりしてはいませんか?

あなたにダメ出ししたいのではありません。

加えて、あなたが自分の時間をどう過ごそうかは、僕の知ったことではありません(ここは辛口ですぞ。)。

ですが、時間は有限です。

このブログ記事の叱咤激励を読んで、あなたの身が引き締まって、合格のために有効活用してもらえるのであれば、いくらでもドSなことを書きます。

今、あなたが辛かったりしんどかったりするのは、言葉では「頑張る。」とか「今年受かります(ホントは受かればいいなぁ。)。」というのは口にするけど、行動が伴っていないからではないでしょうか。

そうした自分と向き合うのか、目を背けるのかはあなた次第ですが、

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

誰かが代わりにやってくれることではありませんよね。

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

また、習慣は意思の力に頼ろうとするとしても身に付きません。

まずはやってみることです。

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

仕事疲れで眠いのであれば、15~20分くらいのパワーナップ(昼寝)をしましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

合格する方は四の五の言わずに粛々とやるべき自分の課題をクリアして、確実に力をつけていますよ。

 

さあ、テンションあがりましたね?!

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

 

昨日のふりかえり

昨日は、「介護保険法」の「費用の負担」を整理しました。

 

介護保険制度において、どんなときに保険料の特別徴収の対象となるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「原則として、毎年4月1日の時点で65歳以上の年金受給権者であって、年金額が18万円以上の者。」

 でしたね。(条文まんまを載せると長いので、まとめた方を載せます。)

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は「船員保険法」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け)には、

「総則等」が10肢(類題含めて13肢)、

「保険給付」は6肢、

「費用負担等」は6肢(類題含めて7肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「総則等」は「8個」の知識、

「保険給付」は「5個」の知識、

「費用負担等」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「一般保険料率は、疾病保険料率、災害保健福祉保険料率及び介護保険料率を合算して得た率とされている。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとされている。」

(平成30年度問8C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

船員保険法上の一般保険料率の内訳はどうなっているか?」

 

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①一般保険料率は、疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とする。
 ②①の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとする。」

ですね。

 

整理の視点
ロジック的には難しくないので、記憶するのみですが、聞き慣れない専門用語がでてきていますので、それをやっつけてしまいましょう。
 
①について、
まず「疾病保険料率」。
これは、健康保険法の一般保険料率に相当するもので、健康保険法の保険給付と同じ内容の保険給付のために充てられるものです。
次の「災害保健福祉保険料率」と区別するためにわざわざ「疾病」ってつけてるんでしょうね。
次に「災害保健福祉保険料率」。
これは、船員保険法の独自給付に充てられるものです。
いろいろありましたよね?休業手当金とか、行方不明手当金とか。
これらは保険原理からすると当たり前のことで、保険給付としてお金を出す以上、保険料を徴収しますよってことです。
なので、船員保険法の一般保険料率は、「疾病保険料率」と「災害保健福祉保険料率」の合算になるんですね。
 
②について、何を言っているのかというと、後期高齢者医療の被保険者等であったり、独立行政法人等職員被保険者であったりする場合の一般保険料率は「災害保健福祉保険料率」だけですよってことなんです。
なんか変ですよね?二重資格?
実は、こうした他の医療保険の被保険者であったとしても、船員保険の被保険者に該当した場合には船員保険の被保険者になるんです。
多くの医療保険と違って、他の医療保険の被保険者になったからといって「適用除外」になるのではないんですね(船員保険法には「適用除外」の規定がない。)。
ただし、職務外の事由による疾病又は負傷にによる療養の給付等は受けられない(元々の医療保険から給付される。)ですし、業務上の事由による保険事故に関しては労災から支給されますので、結局、これらの方々に船員保険から給付されるものって何かというと、独自給付なわけです。
で、独自給付の財源は「災害保健福祉保険料率」ですから、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者に一般保険料率は「災害保健福祉保険料率」になるわけです。
これも保険原理に従っていますね。
 
あとは、どういうわけかここ数年、毎年、船員保険法が出題されているので、他の科目と同じくらいの比重で準備する必要が出てきました。
とはいえ、健康保険法との異同のうち、違うところにフォーカスして過去問論点を準備しておくとよいでしょう。
前提として、法律の概要は自分の言葉で説明できるようになっていることも必要ですね。
みなさんは、どのような準備をしていますか?
 

今日のまとめ

今日は、「船員保険法」を整理しました。

また、船員保険法対策についてもお伝えしました。

   

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