みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
コロナ騒ぎのせいでオリンピックが1年延期になりましたね。
社労士試験はどうなるんでしょう?
僕が知る限り、国家資格の試験が中止や延期になったという話はありません。
公的資格は延期になったものもあるようですが。
3年前、関西で大きな地震があったとき、試験センターに「試験当日に天災があった場合に試験は実施されるのか?」と問い合わせをしたことがあります。
その時の回答は「たとえ地震や台風が来たとしても実施する(過去に中止・延期した例がない。)。」でした。
さて、今回はいかに。
4月中旬の公示待ちですね。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り151日(21週と4日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約430時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は残り21回です。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は 「保険給付の調整」を整理しました。
どんなときに法人の役員としての業務について健康保険から保険給付が行われ、その範囲は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、
②傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「給付通則・保険給付の制限」から、「保険給付の制限」(健保法116~122条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「保険給付の制限」は20肢(類題含めて26肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険給付の制限」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。」
(平成26年度問8C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「保険給付の制限は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときにはどのようになされるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行われず、保険料の徴収も行われない。
②①の場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。」
ですね。
整理の視点
①のロジックが「(~に限る。)は、行われず、」とちょっとだけめんどくさいのと、結局、どんな保険給付について支給されるのか・そうでないのかを整理する必要がありますね。
まず「保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行われず、」の論理関係は、
「傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限」って行われないということですね。
で、厚生労働省令で定める場合というのは、
「①少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
②懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合」
です。
なので、上記①②以外の場合については、傷病手当金&出産手当金は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとしても支給されるんです。
もっとも、厚生労働省令で定められている支給されない場合って、少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合のほとんどのケースをカバーしてしまっています。
つまり、例外的に傷病手当金&出産手当金が、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとしても支給される場合というのは、未決拘留の場合に限られるんです。
少し細かいような気がしますが、論理関係を読みほぐす訓練のつもりで書きました。
結論だけ覚えておけば十分です。
それと、他の科目で、今日の問題みたいに刑事施設等に収容されたときに保険給付が制限される場合って、どんなときでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
労災法の休業(補償)給付の場合と、国年法の20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金ですね。
ちなみに両方とも傷病手当金&出産手当金と同じように未決拘留の場合は支給されます。
他の科目の類似項目がスラスラ思い出せられるように、これからは情報のネットワークを図りましょうね。
また、論点知識①は「疾病、負傷又は出産につき、」とありますから、死亡に関する保険給付は支給されるということですね。
これら3つが給付の対象とならないのは、刑事施設等で同等の医療を行けられるからですね。
さらに論点知識②も地味に重要です。
保険給付は、原則として被保険者に対してなされるものです。
なので、被保険者が刑事施設等に収容されて保険給付がされなくなった場合、原則からすると被扶養者に係る保険給付はなされなくなってしまいます。
だとすると不合理なので、こうした例外が定められているんですね。
別の見方をすると、この規定があることで、被扶養者に係る保険給付は被保険者に対してなされるのが原則だということが言えるわけです。
なお、「保険給付の制限」の一番めんどっちい、どんなときに「全部又は一部を~」という話は、去年の記事に書いてありますので、そちらをご覧ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉞~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日のまとめ
今日は、「保険給付の制限」を整理しました。
また、他の科目の類似事項を同時に記憶するメリットについてもお伝えしました。
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