日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉟~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

試験日程話の続きです。

今年の税理士試験は、例年より2週間ほど後ろにずれるみたいですね。

(毎年、お盆前の実施が8月後半になっています。)

令和2年度(第70回)税理士試験実施スケジュールについて(予定)|国税庁

司法試験と司法書士試験は特に何も書いてなかったですね。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り150日(21週と3日)です。

残り5か月!

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約430時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は残り21回です。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は 「保険給付の制限」を整理しました。

 

保険給付の制限は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときにはどのようになされるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行われず、保険料の徴収も行われない。

 ②①の場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「給付通則・保険給付の制限」から、「損害賠償請求権の代位取得」(健保法57条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「損害賠償請求権の代位取得」は9肢(類題含めて11肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「損害賠償請求権の代位取得」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合に保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得するが、その損害賠償請求権は当然に移転するものであり、第三者に対する通知又はその承諾を要件とするものではない。」

(平成25年度問8B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「保険者は、どんなときに保険給付を受ける権利を有する者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得するか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、

 ②その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

去年の記事にも書きましたが、

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉟~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

「損害賠償請求権の代位取得」の論点は、損害賠償が先なのか、保険給付が先なのかの場合分けが見分けられるかがポイントです。

というか、それだけの話といってもいいでしょう。

趣旨は、二重取りの防止ですから、感覚的にどっちももらえるのっておかしいよね~と思っていればOKです。

本問は、保険給付が先なので、「損害賠償請求権の代位取得」の話になりますね。

逆に、損害賠償が先の場合は、「保険者の一定範囲の免責」の話になります。

 

あとは「第三者」の意味(通常は一定の法律関係につき当事者以外の人物を指す。)と、「代位取得」の意味(一定の理由に基づいて他人の権利を行使することを指す。)が分かっていれば、ここの論点知識がチンプンカンプンということはないでしょう。

 

あ、それと、本問では民法上の債権譲渡の対抗要件である「通知又は承諾」が必要かどうかみたいなことが書かれていますが、ビビらなくても大丈夫です。

仮に債権譲渡を知らなかったとしても、損害賠償請求権の移転に第三者(この場合では加害者)への通知や承諾が必要となったときにどういうことになるかを考えれば、正解筋に乗った正誤判断ができます。

もし、本問のようなケースで、加害者への通知や承諾が必要となったら、どんな不都合が起こりうると思いますか?

加害者への通知が要るとしたら、確実に内容を知りうる手段をとらないといけません。

それをいちいち保険者がやるとなると手間がかかりますね。

承諾が必要となったら、「いやじゃ!」と言われたら何もできなくなりますよね。

だったら、通知だの承諾だのっていう面倒な手間をなくすことが、被害者である被保険者等に確実に保険給付がなされることになるため、合理的と言えますね。

なので、通知や承諾は要らない(=法律上、当然に代位取得がなされる。)という結論が導けますね。

何でもかんでも覚えりゃいいってものではなく、自分の頭で考える癖もつけましょうね。

実務に就いたら、テキストに書かれていないことにしょっちゅう出くわしますから。

 

今日のまとめ

今日は、「損害賠償請求権の代位取得」を整理しました。

また、考える癖をつけることで得点力がアップすることについてもお伝えしました。

 

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質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

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