みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本試験(8月25日)まで、あと「147日」。
試験前日まで21週間です。
あなたは、1週間平均で何時間、
正味の勉強時間を費やしていますか?
それに21を掛けると……、
あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「保険給付の調整」を整理しました。
健康保険法と他の法令の適用関係はどうなっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「原則として、
①労災保険法(with国家or地方公務員災害補償法等)>健康保険法
②介護保険法>健康保険法
③公費負担医療>健康保険法
例外的に、
①労災保険の保険関係成立前の通災は、健康保険
②急性憎悪等により緊急的に行われた療養は、健康保険
③保険優先の公費負担医療」
でしたね。
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「給付通則・保険給付の制限」から
「保険給付の制限」(健保法116~122条)を整理します。
さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、
「保険給付の制限」が20肢(類題含めて25肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険給付の制限」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた場合、被扶養者に対する治療は保険給付の対象とならない。」
(平成20年度問4E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
2つ論点がありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「健康保険法では、どんなときにどんな給付制限がかかるか?」と「健康保険法の保険給付は誰に対してなされるか?」です。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識~その1~
どんなときにどんな給付制限がかかるか?は、
「①『行わない』:自己の故意の犯罪行為により、又は故意に保険事故
②『(疾病、負傷又は出産につき)行わない』:クサい飯を喰ってるとき
③『全部又は一部を行わないことができる』:
ア ケンカ、酔っ払い、やんちゃした
イ 文書を出さない、職員の言うことを聞かない
ウ 偽りその他不正の行為で保険給付を受けようとした者への傷手・出手
④『一部を行わない』:医者の言うことを聞かない」
ですね。
整理の視点~その1~
かなり砕けてます。
給付制限は、労災、健保、国年、厚年で微妙に違いますので、比較して整理するとよい箇所です。(雇用は特殊)
労災の時には、「どんなときに」の場合分けをして個数管理する記事を書きました。
比較の仕方としては、例えば「故意の犯罪行為」の時にそれぞれの科目で、どんな給付制限がかかるかを比較するやり方が1つ。
もう1つは、今日のように「行わない」ことになるのはどんなときかを科目ごとに比較するやり方。
どっちでもいいとは思いますが、僕なら後者ですね。場合分けが少なくて済むのはこっちだからですし、科目ごとの違いはこっちの方が区別しやすいので。
例えば、健保法で「行わない」のは、「故意の犯罪行為」と「故意に」の場合ですが、労災は「故意に」と「直接の原因となった事故を生じさせたとき」のみで、「故意の犯罪行為」は「全部又は一部を行わないことができる」なんですよね。
(2019年5月9日訂正)
要は、違いの視点がはっきりしていて、記憶がこんがらがらなければOKです。
あなたの整理しやすい方法でまとめましょう。
もちろん、テキストの塗り絵やにらめっこでは記憶できませんからね。
本試験に持っていく論点知識~その2~
以前の復習ですね。「被保険者に対して」です。
なので、この問題は、被保険者自身に給付制限がかかるので、被扶養者に対して療養の給付はなされないということになります。
今日のまとめ
今日は、「保険給付の制限」について整理しました。
また、横断整理の仕方もお伝えしました。
あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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応援、ありがとうございます!!
質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~
ある方から、こんな質問をいただきました。
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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。
読んでくださって、ありがとうございます。