日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉝~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

本試験(8月25日)まで、あと「148日」。

試験前日まで21週間と1日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに21を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「高額療養費」を整理しました。

同一世帯の者が70歳未満のもののみである場合の高額療養費の算定基準額はいくらでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①標準報酬月額83万円以上:252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

 ②標準報酬月額53万以上83万円未満:167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

 ③標準報酬月額28万以上53万円未満:  80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

 ④標準報酬月額28万円未満:57,600円

 ⑤低所得者     29 :35,400円」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

   

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「給付通則・保険給付の制限」から

「保険給付の調整」(健保法53条の2他)を整理します。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「保険給付の調整」が14肢(類題含めて17肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「保険給付の調整」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。」

(平成29年度問4イ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「健康保険法と他の法令の適用関係はどうなっているか?」ですね。

要は、似たような保険給付があるときにどっちを優先するかみたいな話ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「原則として、

 ①労災保険法(with国家or地方公務員災害補償法等)>健康保険法

 ②介護保険法>健康保険法

 ③公費負担医療>健康保険法

 例外的に、

 ①労災保険の保険関係成立前の通災は、健康保険

 ②急性憎悪等により緊急的に行われた療養は、健康保険

 ③保険優先の公費負担医療

ですね。

 

整理の視点

素の条文を読むと、わっけ分からなくて、こんがらがりそうですが、原則・例外パターンで整理するとスッキリします。

 

要は、原則的に健康保険の保険給付と被る内容の保険給付がある場合には、健康保険が劣後するということですね。

すなわち、健康保険からの保険給付ではなく、別の制度からの給付が先ってことです。なるべく健康保険の財源を動かしたくないってことでしょうか。

 

ただ、例外があるので、そこが試験では狙われるんですね。

①②の例外はキーワードさえ拾っておけば楽勝です。

③の例外は、具体的なものを記憶しておけばOKです。

過去問で問われたのは、「感染症法(旧結核予防法)による公費負担」「生活保護法による医療扶助」の2つ。

この保険優先の公費負担医療というのは、健康保険の給付と公費医療の重なっている部分は先に健康保険から給付され、残りを公費で賄うというものでした。結核治療の場合では、70%が健康保険、25%が都道府県、5%が被保険者負担という細かい知識も過去問ではありましたね。

逆に「災害救助法」が発動された場合は、原則通り、公費負担医療が優先です。

 

ロジック的には難易度は低いですが、③の例外はどの具体例が例外にあたるかを注意深く思い出す訓練が要りますね。

 

あなたは、どのように準備していますか?

 

今日のまとめ

今日は、「保険給付の調整」について整理しました。

また、原則・例外パターンでの整理の仕方もお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

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「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

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そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

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「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

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僕とあなたとの個別相談は、

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というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

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あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

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時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

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費用は無料。

 

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今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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