日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法㉟~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

今日から4月です。新年度です。新元号も発表されました!

その新元号の年に合格できるチャンスです(*^。^*)

あなたの合格証書には「令和元年」と書かれるんですよ!!

 

さて、本試験(8月25日)まで、あと「146日」。

試験前日まで20週間と6日です。

あなたは、1週間平均で何時間、

正味の勉強時間を費やしていますか?

それに20を掛けると……、

あと何時間かけて合格レベルに持って行ったらよいかが分かりますね!

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

【もくじ】 

昨日のふりかえり

昨日は「保険給付の制限」を整理しました。

健康保険法では、どんなときにどんな給付制限がかかるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①『行わない』:自己の故意の犯罪行為により、又は故意に保険事故

 ②『(疾病、負傷又は出産につき)行わない』:クサい飯を喰ってるとき

 ③『全部又は一部を行わないことができる』:

   ア ケンカ、酔っ払い、やんちゃした

   イ 文書を出さない、職員の言うことを聞かない

   ウ 偽りその他不正の行為で保険給付を受けようとした者への傷手・出手

 ④『一部を行わない』:医者の言うことを聞かない」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

   

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

今日は、「給付通則・保険給付の制限」から

「損害賠償請求権の代位取得」(健保法57条)を整理します。

 

 さて、僕が持っているクレアール過去問集(新元号初年度向け)には、

「損害賠償請求権の代位取得」が10肢(類題含めて12肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「損害賠償請求権の代位取得」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「自動車事故にあった被保険者に対して傷病手当金の支給をする前に、加害者が当該被保険者に対して負傷による休業に対する賠償をした場合、保険者はその損害賠償の価額の限度内で、傷病手当金の支給を行う責めを免れる。」

(平成21年度問6E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、

 

 

「どんなときに保険者は、どんな範囲で保険給付の責を免れることができるか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、

 ②保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき

 ③保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。」

ですね。

 

整理の視点

この箇所もロジック的には難しくはありませんが、

損害賠償が先なのか、保険給付が先なのかの場合分けが見分けられるかがポイントですね。

本条の趣旨が二重取りの防止ですから、さきにどちらがなされたのかによって、結論が変わるということです。

労災保険にも同じ趣旨の制度がありましたね(おまけとして、めんどくさい調整がありましたけどね)。

 

本問は、損害賠償が先のケースですから、二重取りになる部分は、損害賠償額の範囲です。なので、保険者は「その価格の範囲において」免責されるということになります。

 

では、保険給付が先の場合は?(もう1つの論点知識として整理したのがこれです。)

はい、思い出して!

 

………、

 

「①その給付の価額(保険給付が療養の給付であるときは、(療養の給付に要する費用の額)-(一部負担金相当額))の限度において、

 ②保険給付を受ける権利を有する者(被扶養者を含む。)が三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」

ですね。

このケースの場合、保険給付の価格の範囲は、本来、保険者が責を負うべきものではなく、第三者が負うべきものですから、「その分、あんたの負担やで。」ってことで、求償するってことですね。

 

問題を解くときは、どっちが先かに注意を払って問題文を読みましょう。

それにより問題の読み違え=論点の取り違えが防げます。

択一の基本論点をポロポロ失点される方は、場面の違いへの注意力が散漫な傾向にあります。

その注意力は、実際に問題にあたって、実践することによってのみ、身に付きますので、問題演習するときのプチ目標設定に加えてみてもいいかもしれません。

 

あなたは、論点取り違えの防止対策をどのようにとっていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「損害賠償請求権の代位取得」について整理しました。

また、論点取り違えの防止対策についてもお伝えしました。

 

あなたは、今日の記事から何を学び、何を実践しますか?

 

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質問にお答えします~誰にもバレないコツを教えます~

ある方から、こんな質問をいただきました。

「無料の勉強法相談会に申し込みたいのですが、

何を相談したらいいかが分からないんです(>_<)。」

 

なるほど!

そりゃぁ、確かにそうだ!!

 

何を聞いたらいいかが分からないと思っていたら、

「こんなことを聞いたら、悪いんじゃないか?」とか、

「叱られるんじゃないか?」とか、

「しょーもないと思われるんじゃないか?」とかって、感じますよね。

 

ご安心ください。

 

僕とあなたとの個別相談は、

何でもアリです。

 

というか、僕の方から質問して、

あなたが解決したいことを引き出します。

 

ひょっとしたら、雑談っぽく進めるかもしれません。

話しているうちに「あー、それを聞きたかったんだー。」ってなることもあります。

 

とりあえずモヤモヤしたものを抱えているのであれば、

吐き出すだけでも、大分スッキリしますよ。

 

なので、迷っているのであれば、

まずは申し込んでください。

 

コメント欄に「申し込みしましたよ~~。」と書かれなくても、

この申込フォームに必要事項を記入してポチッとするだけで、他の誰にも知られず、相談することができます。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

あなたの時間を有効活用しましょうよ。

 

僕への遠慮は要りません(^.^)

 

進め方は「zoom」というオンラインテレビ電話を使い、1対1でお話を伺います。

こんなイメージです。(オフィシャルHPよりリンク)

www.youtube.com

もちろん、秘密厳守です。

zoomの使い方が分からない方には導入方法を教えます。

 

時間は1時間。1時間よりも短くてもかまいません。

ご希望の日時をお聞かせください。

僕の都合と合う日時での調整を行います。

 

ただ、少しずつではありますが、お申し込みが増えてきたので、

調整が難しくなりつつあります。

 

切羽詰ってから質問するよりも、少しでも余裕のあるうちに話を聴いた方が、

身に付けるための時間はありますよね。

 

内容は、お申し込みの際、事前アンケートにご記入いただき、

その内容で進めていきます。

「こんなこと聞いちゃいけないんじゃないか?」とか一切ありません。

とっとと合格するには、一人で悶々としているよりも、

経験した人から話を聴くのが早道ですよ。

 

費用は無料。

 

その後で、ご興味があれば、個別特訓メニューのご案内もします。

 

ご希望の方は下記のアンケートフォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

日時の決定は早いもの順です。

お気軽にお申し込みください。

 

 

今日も大ボリュームな記事にお付き合いいただいて感謝しています。 

  

読んでくださって、ありがとうございます。

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