日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑮~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

昨日は「最短最速勉強会」の大阪クラスでした。

f:id:tsukashin:20200208201016p:plain

合格者にプチ講師をお願いしてみたり…、

 

f:id:tsukashin:20200208201126p:plain

f:id:tsukashin:20200208201107p:plain
合格体験談を熱く語ってもらったりしました。

 

やはり、受かりたてのホヤホヤの方の話は、より具体的で、僕自身も「なるほどな!」と思えることが多々ありました。

これからの記事で、都度お伝えしていこうと思います。

 

f:id:tsukashin:20200208201328p:plain

全体像はこんな感じ。

30名を超える受験生さんの参加があり、とっても盛り上がりました。

中には、僕のブログを見てこられた方もいらっしゃって、とっても嬉しかったです。

独りでコツコツと勉強するのもいいとは思いますが、合格者の方も仰っていました。

「受験仲間であり、ライバルがいると燃える。」

関西近辺の方は、ぜひ一度参加してみてください。

みそから汗がダラダラ落ちる勉強会です。

何かしらあなた自身の気付きを持って帰ってもらえます。

 

次回は3月14日土曜日13:30~で、場所は「エルおおさか」。

科目は雇用保険法です。

最短最速のHPで告知されましたら、またリンクを貼ります。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

本試験(令和2年8月23日)まで、残り195日(27週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約560時間です。

あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。

まとまって勉強できる土曜日曜は27回しか(「も」かな。)ありません。

時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?

 

また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。

まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。

また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。

勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!

 

いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと

できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!

机の前に座るだけが勉強ではありません。

5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!

座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。

できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。

また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。

実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。

あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?

それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?

 

とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「確定保険料の額と申告・納付」を整理しました。

 

有期事業の確定保険料申告書はどんなときに提出しないといけないか? また、その時の提出期限はいつでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「保険関係が消滅したときに、その日から50日以内に提出しなければならない。」

でしたね。

 

あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

1回で覚えたつもりになってはいませんか?

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「確定保険料」から「確定保険料の納付先・還付・充当」(徴収法19条6項等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「確定保険料の納付先・還付・充当」は10肢(類題含めて12肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「確定保険料の納付先・還付・充当」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「確定保険料申告書の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官であるが、労働保険徴収法施行規則第38条第2項の各号に定める区分により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所又は所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所を経由して提出することができる。ただし、確定保険料申告書を提出しようとする場合において、納付すべき労働保険料がないときは、日本銀行を経由して行うことはできない。」

(平成20年度問1A改)(20200812問題文一部改訂)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「確定保険料申告書の提出先はどこか?」と、

「確定保険料申告書を提出する際に、どこを経由することができるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

確定保険料申告書の提出先は、

「所轄都道府県労働局歳入徴収官」

ですね。

 

整理の視点①

ロジックもくそもない官職名なので、覚えるのみですね。

なお、徴収法では「所轄都道府県労働局歳入徴収官」の他に覚える官職名としては「所轄都道府県労働局収入官吏」「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」ですね。

それぞれの役職者がどの場面で出てくるかは整理できていますか?

こういう時は数の少ないものを覚えればよいので、

「所轄都道府県労働局収入官吏」は概算保険料&確定保険料の納付先としてのみ出てきます。

「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」は確定保険料&有期メリット制の還付の場面でのみ出てきます。

なので、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」はそれ以外と覚えておけばOKですね。

 

本試験に持っていく論点知識②

確定保険料申告書を提出する際に、どこを経由することができるは、

「①日銀(銀行)を経由できるのは、口座振替をしない場合のすべての労働保険料の申告の場合

 ②年金事務所を経由できるのは、ア~エの4つを満たした場合のみで特別加入保険料以外の一般保険料の申告の場合

  ア 継続事業

  イ 事務組に委託していない

  ウ 社保適用事業所が申告書を6月1日から40日以内に提出

  エ 概算保険料を口振にしていない

 ③労基署を経由できるのは、ア~オの申告の場合

  ア 一元適用事業であって、事務組に委託していない一般保険料

    (雇用保険のみ成立しているものを除く)

  イ 労災保険が成立している二元適用事業の一般保険料

  ウ 二元適用事業の第一種特別加入保険料

  エ 第二種特別加入保険料

  オ 第三種特別加入保険料

 ④どこも経由できないのは、ア~エの申告の場合(①の場合を除く)

  ア 一元適用事業であって、事務組に委託している一般保険料

  イ 一元適用事業であって、事務組に委託しておらず、

    雇用保険のみが成立している事業の一般保険料

  ウ 雇用保険が成立している二元適用事業の一般保険料

  エ 一元適用事業の第一種特別加入保険料

 ⑤ハローワーク経由はできない。」

ですね。

 

整理の視点②

はい、出ました!徴収法上、一番受験生泣かせなところです。

ただし、一見、情報量が多くてゲンナリしてしまいますが、考え方といいますか、物を見る視点みたいなものを持って見ると、意外と単純なことだったりします。

で、論点知識②は、去年の記事で書いた「概算保険料の経由」の話がそのままです。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑫~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

というのも、徴収法19条及び徴収則38条により、同じ扱いがなされているからなんです。

 

で、僕なりの視点というのは、この論点知識の場合、経由できるルートごとに分けてしまって(分解して)、どんなときにその経由ルートに乗っかるのかという視点でした。

一度に全部を(テキストに書いてある図の通りに)理解しようとしても、情報量が多すぎてこんがらがってしまいます。

だったら小分けにした方が分かりやすいですし、理解できるんであれば覚えられるからです。

 

論点知識の解説は、去年の記事を読んでいただくとして、こうした整理の仕方をするメリットをお伝えしますね。

まず①。問題文を読んで「日銀を経由できますか?」という問われ方をしているのであれば、同じ問題文中に「口座振替をしない場合」すなわち、現金の授受があるという意味のフレーズの有無をチェックすれば正誤判断できますよね?

例えばこの問題。

「事業主は、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一であり過不足がないときは、確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するに当たって、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して提出できる。」(令和元年度問2D改)

は、「過不足がない」というフレーズから現金授受がないということになり、日銀経由は不可という結論が導き出せます。

(「納付すべき確定保険料がない場合に日銀経由不可。」とストレートに覚えている方もいらっしゃるでしょう。)

 

次に②。年金事務所経由が可能か否かは、「特別加入保険料以外の一般保険料の申告の場合」「継続事業」「事務組に委託していない」「社保適用事業所が申告書を6月1日から40日以内に提出」というフレーズが全てそろっているか否かをチェックすれば足りますよね。

 

さらに③④⑤。これは徴収法の最初のところで学んだ管掌の話そのままですから、見極めのためのフレーズを拾うだけで正誤判断できますよね。

 

20200812追記。

法改正に伴うワンストップサービスが可能になったことにより、概算保険料申告書については、「徴収則第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(⑴①の統一様式に併せて提出するものに限る。)の提出については、年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所を経由して行うことができるものとすること。」とされました。

したがって、一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの及び労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についての一般保険料については、新規適用の届出と同時であればハローワーク経由も可能となりました。

しかし、確定保険料申告書については、こうした経由規定の新設がありませんでしたから、依然としてハローワーク経由はできません。

その意味では、クレアールの2020年度向け過去問集には「平成20年度問1A」と表記され、確定保険料申告書の経由先として「所轄公共職業安定所長」の文言を追加して、解答が「〇」になっているのは、誤りですね。訂正表出されているのかしら?

(2021年度版では修正されていましたね。)

(追記ここまで。)

 

で、何が言いたいのかというと、合格レベルにある受験生の問題の読み方は、「このフレーズがあったら結論はこうなる。」という思考の下、読んでるんですよってことです。

つまり、細かい「てにをは」なんてものは一切気にせずに、過去問の検討の際に記憶した論点を読み取るためのフレーズ探しと、正誤判断をするためのフレーズ探しだけをしているんです。

なので、読むスピードは速いですし、読み返しもありません。本試験では、ほぼ条件反射的に問題を解いている状態です。

それが限られた時間の中で合格点をたたき出す解き方だと僕は考えます。

気の遠くなるような話かもしれませんが、合格率が5%程度の競争試験のウソ偽らざる真実ではないでしょうか?

択一で合格基準を満たしたことのある方(選択式で涙をのんだ方)は御理解いただけると思います。

 

ただ、現時点で、条件反射的に解けなくてもかまいません。

本番でそれができるように準備し、訓練すればいいのですから。

今の時期は、条件反射的にアウトプットできる情報の整理とざっくりとした記憶をする時期です。

答練期になったら、否応にも解く訓練に重心を置き、記憶を正確に定着させていくのですから、今、準備すべき情報の整理に力を注ぎましょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「確定保険料の納付先・還付・充当」を整理しました。

また、問題文を読むときのコツについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

コメントはアカウントなしでも投稿できますが、承認制です。

質問や要望もOKですが、内容の誤りに対する指摘なのか、ご自身の理解を確認したいのか、要望なのか、感想などなのかが判読しにくいものについてはスルーいたします。

例えば、誤りを指摘するのであれば、該当箇所を引用し「記事には『~~。』と書いてありますが、自分は『………。』だと思います。いかがでしょうか?」と尋ねていただかないことには回答のしようがありません。

また、解説文は、考えればわかることにはいちいち言及していませんから、ご自身の理解を確認したいのであれば、やはり記事の該当箇所を引用し「記事の『~~。』からは、自分は『………。』と理解しましたが、合っていますでしょうか?」と尋ねていただければ回答することはできます。

回答するからには手間がかかります。書き込みの趣旨をこちらが考えて回答しなければならないような無用な手間はかからないようにご配慮ください。

さらに、ネットという匿名性の高い媒体であるとはいえ、名乗りもせずにいきなり質問めいたことをされても回答する義務はこちらにはないと考えておりますので、人にものを尋ねる態度については社会人としての節度をお守りください。

 

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)

aya-hwyさん、fukufukusimpleさん、iorin7180さん、ko-morig003さん、kudousanseiさん、momura3さん、uematsumさん、sonosunsterさん、yasuk3001さん、いつも「☆+」ありがとうございます!

 

hakubanooojiさん、読者登録ありがとうございます。どんな王子様なんですか(#^.^#)?

 

冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてます。

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

「zoomを使ったことがなくて不安だ。」という方でも安心です。

導入マニュアルをお送りしますので、その通りにやればほぼどなたでも使いこなせます。

ただし、パソコンであれば、内臓または外付けのカメラとマイクが必要です。

スマホタブレットの方は、マイク付きヘッドホンが必要です。

パソコンにカメラやマイクがなくても、このご時世、スマホタブレットはお持ちだと思います。iphoneであれば、付属のマイク付きイヤホンがありますから、導入障壁は低いですよ。

なお、自動的にアンケートの回答内容を返信するように設定しました。

もし、僕からの返事がない場合には、あなたのアンケートが送信できていない可能性があります。

その場合は、お手数ですが、再度、アンケートを送信して、自動返信メールが届いているかをご確認ください。

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}