みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
2月8日土曜日開催の最短最速勉強会の告知がアップされました。
今回は「労災保険法」です。
問題演習を中心にワシワシとみなさんの脳みそを掻き回します(^_^)/
受験仲間を作ったり、自分の勉強法の見直しをしたり、現状を把握するのに役立てたり、モチベーションのアップにつなげたりといろんな利用の仕方があります。
お家や自習室にこもって勉強するのもいいですが、そろそろ合格発表後の意気盛んさがガス欠になる時期です。
気分転換に一度参加してみてはいかがですか?
また、今回も合格体験談があります。
3回目と5回目で受かった方の話です。
ベテランになる直前で合格する秘訣、片足突っ込みかけたところから合格する秘訣が聞けます。
あなたが合格への具体的な道筋をつけるうえで目からウロコがボロボロ落ちる話となるでしょう。
合格するには悩むより行動ですよ!
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
本試験(令和2年8月23日)まで、残り209日(29週と6日)です。
残り30週間を切りました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
仮に1週間平均の勉強時間が20時間だとすると残り時間は約600時間です。
あなたを追い込むつもりは1ミリもありませんが、ゴールからの逆算で、どのくらいの時間をかける必要があるかはシビアに見積もった方がいいと思います。
まとまって勉強できる土曜日曜は29回しか(「も」かな。)ありません。
時間の使い方やスケジューリングは、順調ですか?
また、「時間がない or 足りない。」と気が焦り気味な方は、1日及び1週間の時間の使い方を棚卸ししましょう。
まさか、睡眠時間、お仕事の時間、ご飯の時間、家事の時間、家族との時間以外に30分程度まとまった時間や5~10分のスキマ時間が全くないという方はいらっしゃらないでしょうから、勉強時間の確保はできるはずです。
また、少しであったとしても勉強に割けられる時間当たりの生産性をあげることも必要でしょうね。
勉強時間の確保や環境の整備は、あなた自身がやると決めてやらないことにはどうにもなりません!
いつまでたっても「時間がない。」「家のことが」などと
できない理由を挙げている方は、合格する覚悟ができていませんよ!
机の前に座るだけが勉強ではありません。
5分、10分でもいいから勉強する習慣を身につけましょう!
座って勉強できる間がないのであれば、立ってでも勉強しましょう。
できない理由をいくら挙げたとしても勉強は進みません。
また、効率の良い勉強は頭の中であーでもない、こーでもないと考えあぐねたとしても答えは出ません。
実際に試してみて自分流に使いこなせ、かつ、学んだ内容が残っているように微調整していくものです。
あなたがやりたいことは、勉強できないことへの不満をタラタラこぼすことですか?
それとも、腹をくくって勉強に集中することですか?
とはいえ、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、
脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?
(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)
焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、
ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?
大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。
本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!
想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。
その時、どんな感情に浸りたいですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「事務の所轄」を整理しました。
継続事業の一括の認可に関する事務の所轄はどこでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法9条(継続事業の一括)の規定による認可及び指定に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。」
でしたね。
あなたは、昨日勉強してストックした論点知識を
夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?
記憶のコツは、
コンパクトな情報を常に繰り返すことです!
1回で覚えたつもりになってはいませんか?
もちろん、そのまえに、テキストなどの
情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること
も大事です。
それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。
ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。
分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの
受け身な勉強では記憶は身につきません。
受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、
今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、
11月に合格している自分の姿をイメージできますか?
今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険関係の成立と消滅」のうち「強制適用事業所の保険関係の成立と消滅」から「保険関係の成立」(徴収法3条等)と「保険関係の消滅」(徴収法5条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、
「保険関係の成立」は小見出しなしと、小見出し「成立・変更に係る届出等」に枝分かれしていて、
小見出しなしは3肢、
「成立・変更に係る届出等」は7肢(類題含めて16肢)、
「保険関係の消滅」は2肢(類題含めて6肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険関係の成立」の小見出しなしは「2個」の知識、
「成立・変更に係る届出等」は「4個」の知識、
「保険関係の消滅」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。」
(平成21年度問3A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「保険関係成立届は①いつまでに②どこに届け出なければならないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①保険関係が成立した日から10日以内(翌日起算)に、
提出しなければならない。」
ですね。
整理の視点①
本来なら一緒の論点にしてもいいのですが、期限と届出先では話の内容が別なので、論点2つに分けました。
また、ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。
「①いつまでに」については、他の科目と同じ翌日起算の話と何日以内かの話なので、何回かクイズにして思い出せば覚えられます。
なお、素の条文は翌日起算の文言が入っていませんが、民法の初日不算入の原則のため、翌日起算です。
徴収法では例外的な当日起算がありますので、注意しておきましょう。
ちなみに何についてが当日起算でしょう?
はい、思い出して!
………、
保険年度の初日から保険関係のある継続事業の概算保険料の申告・納付期限ですね。
こんな条文ですよ。
「事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から50日以内)に納付しなければならない。」(徴収法15条1項)
邪魔くさいカッコ書きを消すと、
「事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内に納付しなければならない。」
これは起算日を明らかにしているので、初日の6月1日は含まれるんです。
徴収法は選択式がないので、この辺を疎かにしやすいですが、民法の大原則である初日不算入の重大な例外なので、試験対策としては地味に重要です。
整理の視点②
どこに届出をしないといけないかは、昨日のテーマ「労基署&職安のどっち問題」のはなしなので、割愛しますね。
二元適用事業だと何についてどっちに届出か?
一元適用事業だと事務組への委託の有無で労基なのか職安なのかはバッチリですね。
で、さらに言うと、今年から労働保険・社会保険の届出で届出の契機が同じものは、まとめて1か所に提出できるという、いわゆる「ワンストップ」での届出が可能になりました。
どういうことかというと、従来、例えば、労働保険の保険関係が成立したときは、労基署やハローワーク、社会保険の保険関係が成立したときは年金事務所(協会けんぽと年金事務所は従来も一緒でした。)と、別々に手続きをしないといけませんでした。
こんな効率の悪いことはたまらんねーということで、新適(新規適用のこと)なら労働保険も社会保険も1か所の窓口で書類を受け取りましょうというのが、ざっくりとした改正内容です。
なので、社会保険の適用事業所に限ってですが、同じ種類(新適、事業の廃止、被保険者資格の取得&喪失)のものであれば、労働保険の手続であっても、年金事務所を経由して届出ができるようになったんです。
今更感はありますが、実務的には重要なので、今年の本試験での出題可能性はありそうです。
みなさんも法改正講座の予想問題は見ておきましょう。
今日のまとめ
今日は、「成立・変更に係る届出等」を整理しました。
また、ざっくりとですが、法改正情報についてもお伝えしました。
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