日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑯~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

licarikaさん、読者登録ありがとうございます。

ビシバシ、活用してくださいね。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り211日(30週と1日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「確定保険料の納付先・還付・充当」を整理しました。

 

充当がなされる場合の手続はどのようなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「所轄都道府県労働局歳入徴収官は、論点知識①の②の規定により、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他石綿による健康被害の救済に関する法律第38条第1項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「確定保険料」から、

「確定保険料の認定決定」(徴収法19条4~5項)、

「追徴金」(徴収法21条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「確定保険料の認定決定」の過去問は4肢、

「追徴金」の過去問は5肢(類題含めて7肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「確定保険料の認定決定」は「4個」の知識、

「追徴金」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業主が労働保険徴収法第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、天災その他やむを得ない理由により労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなったとき及び労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときを除き、事業主は納付すべき額のほかに納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。」

(平成21年度問5C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「追徴金の額はいくらか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①政府は、事業主が第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。

 ②①の規定にかかわらず、同項に規定する労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、同項の規定による追徴金を徴収しない。」

ですね。

 

整理の視点

本文、ただし書き、カッコがあって、一見すると読みにくそうですが、読む技術を身に付け、訓練しているあなたならスラスラ読みほぐすことができますね。

まず①。ポイントは3つ。

1つ目は「事業主が第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合」であること。

どんなときに追徴金が徴収されるかってことですね。

で、第19条第5項の規定ってのはこれです。

「前項の規定による通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が同項の規定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは同項の規定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。」

ここでの「前項での規定」ってのはこれです。

「政府は、事業主が第1項又は第2項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。」

認定決定の条文ですね。

じゃあ「第1項又は第2項の申告書」ってのが何かっていうと、一括有期を含めた継続事業と有期事業の確定保険料の申告書のことです。

つまり、確定保険料の認定決定を受けた場合に追徴金が科せられるよってことです。

それもそのはず。

追徴金って、要はペナルティーです。具体的な賃金総額が決まって、事業主に労働保険料の納付義務があるにもかかわらず、これを納めないってことですから、ペナルティーは当たり前ですね。

ポイントの2つ目は「その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。」こと。

カッコ書きはありますが、認定決定された保険料は1,000円単位で見ますよってことですね。

また、その納付すべき額の10%が追徴金の額額だよってこともよろしいですね。

1,000円単位の額に10%を掛けるんだから、追徴金の額は100円単位ってことですね。

ポイントの3つ目は「ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。」こと。

テンプレフレーズなんで、いちいち覚えるまでもありませんが、いついかなる時でも追徴金が科されるってことではないんだよってことですね。

次に②。要は、認定決定された確定保険料の額が1,000円未満の時は徴収金なしってことですね。

例えば、認定決定された確定保険料の額が¥980だったとしましょう。

この場合、論点知識①のポイントの2つ目により、切り捨てにより「¥0」になりますよね。

これにいくら10%を掛け算しても0にしかなりませんから、言っていることは確認的になされているにすぎません。

ただ、このフレーズを闇雲に覚えこもうとするのと、どういうことを言っているのかの具体例を思い浮かべるのとでは、記憶の定着度が全く違いますね。

数字が出てきたら、具体例を考えてみるのは必須だと言えるでしょう。

 

で、以上の知識を元に本問を検討すると、

「事業主が労働保険徴収法第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、」ってのは、論点知識①のポイントの1つ目に合致していて〇。

「天災その他やむを得ない理由により労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなったとき」ってのは、論点知識①のポイントの3つ目に合致して〇。

労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときを除き、」ってのは論点知識②に合致していて〇。

「事業主は納付すべき額のほかに納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。」ってのは、論点知識①のポイントの2つ目に合致していて〇。

となるんで、全体として誤りがないことから正しい肢だという結論になりますね。

どうです?

正しい肢の検討の仕方って、こういう検討の仕方になるんです。

誤りを含むものなら「☆☆の箇所が誤り。」として×だということができますが、正しい肢の検討って、根拠をもって正しいとするのが難しいというか、やり方を知らない方が一定いらっしゃいます。

確実な知識がないと「○○に照らして相違ないから正しい。」と判断できないですよね。

その意味で、〇の過去問の検討って、正確な知識を身に付けるうえで格好の素材だということが言えます。

くれぐれも問題文を読んで「はい正しい。」とするだけの検討は避けましょう。このやり方は、結局〇×を覚えるだけの解き方と何ら変わりありません。

受験経験の割に択一の点数が伸びない方は「正しい」肢の検討の仕方を見直した方が良いかもしれません。

 

今日のまとめ

今日は、「追徴金」を整理しました。

また、正しい肢の検討の仕方の具体例もお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}