日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑱~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り275日(39週と2日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

「伝説の(笑)」「最短最速勉強会」大阪クラスがいよいよ始動いたします。

正式に案内が始まりましたので、リンクを貼ります。

www.saitan.jp

講師は僕ではなくて「ししょ~」の北村庄吾先生。

労働基準法」とは銘打っていますが、問題演習はほとんどありません。

主に勉強の仕方、スケジュールの組み方などのお話になります。

一度覗いてみてはいかがですか?

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、もういませんね。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「就業制限」について整理しました。

 

技能講習の受講手続はどのようなものでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「技能講習受講申込書を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「健康の保持増進のための措置」の「健康診断等」から「健康診断」(安衛法66条等)を整理します。

「作業環境測定」は飛ばします。条文をさらっと見て、選択式の過去問(16&29年度)を解いておけば十分でしょう。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「健康診断」は10肢(類題含めて13肢)と

小見出しで「健康診断等に関する秘密の保持」が1肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「健康診断」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

(「健康診断等に関する秘密の保持」はもちろん1個。)

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の規定により、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。」

(平成23年度問9B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

細かく分けると2つなのですが、1つにまとめてみましょう。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「臨時の健康診断は、誰が、どんなときに実施を指示できるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①都道府県労働局長は、

 ②労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき厚生労働省令で定めるところにより、

 ③事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはありませんが、見慣れない肩書きの方が登場するので、注意が要るところです。

 

まず、指示を出すのは「都道府県労働局長」である点。

これうっかりしていると「所轄労働基準監督署長」に変えられて誤りとされたときに足をすくわれる可能性があります。

 

もう一人「労働衛生指導医」。

この方は、安衛法の受験対策上は、2か所で登場することをまずは記憶しましょう。

1つは「臨時の健康診断実施指示」の場面です。

では、もう一つは?

はい、思い出して!

 

………、

 

「作業環境測定指示」の場面ですね。

今日、すっ飛ばしたところです。

 

また、労働衛生指導医は、都道府県労働局長と必ずセットで登場します。

ピンクレディー」のミーちゃん・ケイちゃんみたいな感じでしょうか(例えが古いですね。)。

なので、僕は「労働衛生指導医が出てきたら、相方は都道府県労働局長!」って思い出していました。

みなさんは、どのような覚え方をしていますか?

 

おまけ

今日の記事を書くために、去年の記事を見てびっくりしました(゜o゜)。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑯~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

だって、今年の問題にこんなのがあったじゃないですか。

「事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。」(R元問10A)

過去記事の中で、バシッと書いてありますよね。

 

これが予備校だったら「的中しました!」とかいって宣伝するんでしょうが、「下手な鉄砲数撃ちゃ当たる。」並みの話ですよ。

社労士試験の論点数が膨大なのですから、いくつかは当たります。

 

ただ、過去問を漫然と解くのではなく、周辺知識も併せて整理できるかどうかで合格可能性は変わると思っています。

僕の個別特訓では、そうした「ちなみに」というところまで目を向けてトレーニングをしています。

頭の中の整理をして、基礎力を養い、プラスアルファの実力をつけてみませんか?

その前に無料相談をお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

 

きっと何をしたらよいかが見えてきますよ。

 

今日のまとめ

今日は、「健康診断」を整理しました。

また、周辺知識まで視野に入れた過去問への取り組み方についてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでも

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)

aya-hwyさん、iorin7180さん、momura3さん、いつも「☆+」ありがとうございます!

 

冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてますが、近々リニューアルします。

(リニューアルすると言いつつ、まだですが…(+o+))

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

   

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}