日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り274日(39週と1日)、

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

「伝説の(笑)」「最短最速勉強会」大阪クラスがいよいよ始動いたします。

正式に案内が始まりましたので、リンクを貼ります。

www.saitan.jp

講師は僕ではなくて「ししょ~」の北村庄吾先生。

労働基準法」とは銘打っていますが、問題演習はほとんどありません。

主に勉強の仕方、スケジュールの組み方などのお話になります。

一度覗いてみてはいかがですか?

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、もういませんね。

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

想像してみてください。本試験が終わったときの瞬間を。

その時、どんな感情に浸りたいですか? 

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「健康診断」について整理しました。

 

臨時の健康診断は、誰が、どんなときに実施を指示できるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①都道府県労働局長は、

 ②労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、

 ③事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。」

でしたね。

 

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「健康の保持増進のための措置」の「健康診断等」から「一般健康診断」(安衛法66条1項等)と「特殊健康診断」(安衛法66条2・3項等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。)では、

「一般健康診断」は8肢(類題含めて10肢)と

「特殊健康診断」は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「一般健康診断」は「6個」の知識、

「特殊健康診断」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業者は、労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき又は本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、所定の項目のうち医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。」

(平成19年度問10E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点は2つあります。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「海外派遣労働者にかかる健康診断は、どんなときに実施しないといけないか?」と

「海外派遣労働者にかかる健康診断は、誰によって行わなければならないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

海外派遣労働者にかかる健康診断の実施要件は、

「①労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき

 ②又は本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくないので覚えるのみですが、海外派遣労働者であれば誰でも健康診断が必要というわけではなく、6か月以上の期間に渡って海外渡航する者が対象であることに注意しましょう。

ここは数字が出てきますから、「6」という数字だけではなく「6か月以上」というところまで含めて記憶しましょう。

なぜなら、「6か月を超える期間」と出題されたときは誤りになるからです。

 

また、「派遣しようとするとき」または「派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき」とありますので、ビフォーアフターを診て病原体に罹患していないかどうかをチェックするという意味があるのでしょう。

 

あとは、健康診断の種類と内容、実施のタイミングを比較して記憶しておきましょう。

このとき、お手持ちのテキストや資料にきれいにまとめられたものを塗り絵やにらめっこをしたとしても覚えられないですから、過去問に出たところを中心に比較の表を自作しましょうね。

脳みそに汗をかいた分の努力は必ず記憶として残ります。

さあ、やってみましょう!

 

本試験に持っていく論点知識①

海外派遣労働者にかかる健康診断を担うのは、

「医師」

ですね。

 

整理の視点②

覚えることはこれだけなので、特にめんどくさくもないような気がします。

ですが、「歯科医師」って忘れた頃にひょこっと出てくるので、ちょっとだけ悩ましいです。

なので、「でっち上げ問題」を作るのにはもってこいなんです。

過去問でも所々で顔を出しているので、過去問検討の中で、どこの場面で歯科医師が出てくるのかをまとめておくと楽だと思いませんか?

 

で、歯科医師が登場するのは「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗ふつ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」に労働者を就かせるときです(安衛令22条3項)。

要は、歯や歯茎に悪影響を与える微粒子を扱う業務に就かせているときです。

具体的には、

①常時50人以上の労働者を上記業務に就かせるときに、産業歯科医として意見を聴き、勧告を受けるという場面。

②上記業務に就かせているときの特殊健康診断を行うとき。

③②の結果に基づく意見聴収のとき。

です。

①は過去問未出題なので「産業医のガス有害業務版みたいなのがあるんだな。」くらいに思っておけば十分でしょう。

②は過去問出題歴があるので、記憶ポイントです。

③は②からの流れなので当然出てきますね。一般健康診断でも医師による健康診断の後に意見聴収の義務を事業者に課しているのとパラレルの話です。

 

で、近年の法改正で、なぜか歯科医師も研修を受けることにより、ストレスチェックの実施者になれるようになりましたね。

ここだけは、さっきの「歯や歯茎に悪影響を与える微粒子を扱う業務に就かせているとき」のラインの話ではありません。

なんで、こうなったかというと、「ストレスチェック実施者に求められる産業保健やメンタルヘルスに関する知識について、歯科医師国家試験出題基準に基づき判断した結果」追加されたんですって。

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000177088

で、歯科医師国家試験出題基準を見てみると「口腔・顎顔面領域に関連して現れる精神・心身医学的病態」として「抑うつ障害、双極性障害、心的外傷およびストレス因関連障害など」っていうのがあって、ざっくり言うと、ストレスによって口腔の健康に支障が出るということについて専門的知識を有しているかどうかを試験で問いますよってことになってるんです。

 

すんげー細かい話なので、歯科医師国家試験出題基準なんて話は忘れてもOKです。

ただ、「ストレスチェック歯科医師ができるのは、ストレスにより歯とかに異常をきたすからなんだ。」くらいに覚えておくとよいでしょう。

 

あとは、衛生管理者の資格要件のところでも出てきますね。

 

まとめると、歯科医師が出てくるのは「歯や歯茎に悪影響を与える微粒子を扱う業務に就かせているとき」の一連の場面と「ストレスチェック」。それと衛生管理者の資格要件のところ。

ストレスチェック歯科医師ができるのは、ストレスにより歯とかに異常をきたすから。」

くらいのことを覚えておくとよいでしょう。

 

安衛法の中で、所々に出てきては悩ましいものは、科目縦断的に整理しておきましょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「一般健康診断」を整理しました。

また、科目縦断整理についてもお伝えしました。

  

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